長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺言書って、なに?」
「何度か聞いたことがあるけど…」
「遺言書について、詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言書は、主に相続の場面で使われることが多いです。遺言者は、自らの意思を書面に残すことができます。ただし、日常生活で遺言書に触れる機会は少なく、詳細を知らない方もいるでしょう。遺言書は自らが作成したり、受け取ったりとどちらの場面でも携わる可能性があります。
今回は、遺言書について3つの種類を項目ごとにご紹介します。また、メリットや効力も見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書の知識を身につけられるでしょう。
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。よろしくお願いします。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、遺言書について教えてもらえるのですね。」
長岡:「はい、そうです。ちなみにAさんは、遺言書って、知っていますか?」
Aさん:「名前は聞いたことがありますけど…詳しく知りません!」
長岡:「そうですよね。日常生活で遺言書に携わる機会は多くありませんからね。」
長岡:「でも、相続等の場面では遺言書に携わる機会が出てくるかもしれません。」
長岡:「そこで、今回は遺言書について学んで理解を深めておきましょう!」
Aさん:「はい、よろしくお願いします。」
長岡:「こちらこそ、よろしくお願いします。ここでは、以下の基本的な項目を見ていきましょう。」
・遺言書とは
・遺言書のメリット
・遺言書の効力
長岡:「それでは、1つずつ学んでいきましょう!」
遺言書は、主に相続等(※1)の場面で活用される書面のことを指します。遺言者は自らの財産について有効かつ有意義に活用してもらうため、意思を書面として残します。
例えば、遺言書に相続のことを記載する場合、相続人や分割割合などを具体的に指定できます。また、法定相続人以外のお世話になった方へ自らの財産を分配する旨を記載することも可能です。相続では相続人同士がトラブルになるケースも少なく、円滑に手続きを進められないケースもあります。
遺言書は相続等の場面において、トラブルを防ぐために有効な手段と言えるでしょう。
(※1)相続以外の場面でも活用されるケースがある。例えば、子どもの認知等に関することです。
遺言書は、遺言者の意思表示を書面で残すことができる有効な方法です。遺言者の意思表示を残すことで。複数のメリットがあります。
以下が、遺言書の主な3つのメリットです。
・未然にトラブルを防ぐことができる
・相続人以外に遺産を渡すことができる
・相続の際に手続きの負担を減らすことができる
上記では、相続に関するメリットを中心に挙げています。
相続では、遺産について相続人同士がトラブルになるケースもあります。仮に遺言書が無く遺産分割協議を行った場合、相続人全員の同意を得なければなりません。相続人の中で一人でも反対する方がいれば、話がまとまらずに手続きを進められません。そのため、遺言書を作成しておくことで、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。(※1)
(※1)遺言書がある場合でも、遺産分割協議を行うこともあります。
遺言書のメリットについては、別の記事で詳しく解説します。
遺言書には複数のメリットがあり、相続人同士のトラブルを防いだり、手続きの負担を減らすことができます。また、遺言者の意思を具体的に記載することで、円滑に各種の手続きを
進められるでしょう。
以下に、遺言書の効力を3つほど挙げています。
・遺言執行者を決められる
・財産の分配を具体的に指定できる
・相続人の権利を剥奪できる(※1)
遺言執行者とは、遺言に記載されている内容を執行する人物のことを指します。遺言書で遺言執行者を決めることで、スムーズに相続の手続きを進められます。
遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合、相続人全員が同意した上で遺言執行者にも同意を得なければなりません。遺言執行者は相続人全員が同意している状況であれば、同意を得られるでしょう。(※相続人の中の1人が反対したとしても反映されません。)
遺言書は遺言執行者を指定することで、遺言者の意思に沿いながら執行してくれます。
(※1)遺留分に関しては、請求される可能性があります。
遺言書の効力については、別の記事で詳しく解説します。
長岡:「遺言書の基本的な項目について理解できたでしょうか?」
Aさん:「はい、理解できました。」
長岡:「では、次に遺言書について、さらに掘り下げてみましょう。」
長岡:「遺言書って大きく分けると3つに分類されます。」
Aさん:「え!?3つの種類があるんですか?」
長岡:「はい、そうなんです。3つの遺言書は、それぞれに異なる部分があるため、正しく理解しておく必要があります。」
長岡:「ここでは、以下の3つの遺言書を挙げています。」
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
長岡:「遺言書を1つずつ理解していきましょう。」
Aさん:「はい、よろしくお願いします!」
自筆証書遺言は、遺言者が紙に自らの遺言の内容(※全文)を手書きし作成する遺言書です。この遺言書は紙とペンを用紙すれば、どのタイミングでも作成できます(※1)。
また、公証役場(※2)に足を運ぶ必要がなく、3つの遺言書の中で最も手軽に作成することが可能です。
自筆証書遺言を作成する場合は、以下の項目を記載するようにしてください。
・日付(※作成日)
・氏名
・押印
・本文
ただし、財産目録を添付する際は自筆でなく、パソコンで作成した書類でも認められています。(※3)
また、預貯金の通帳の写しや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付することもできます。(※4)
遺言者は1枚ごとに署名、押印しなければなりません。
自筆証書遺言を保管する方法は、「遺言書本人が保管する」と「遺言書保管制度を利用する」の2つがあります。遺言書保管制度を利用する場合は、法務省令で定める様式で作成した自筆証書遺言(※無封に限ります。)であれば、法務局にて保管できます。
(※1)印鑑も必要です。
(※2)公証人が業務を行う事務所のことを指します。
(※3)平成31年1月から民法の改正により、認められるようになりました。
(※4)民法968条が該当します。
自筆証書遺言については、別の記事で詳しく解説します。
公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成する遺言書のことを指します。公正証書とは、公証人(※1)が作成した文書のことです。公正証書遺言を作成する場合は、遺言者が公証人と2名の証人の前で口頭にて遺言の内容を伝えます。
公証人は遺言者の真意であることを確認した上で、文書にまとめるのです。その後、遺言者と2名の証人に読み聞かせたり、閲覧させたりすることで内容に誤りがないのか、確認してもらいます。
遺言者は公証人から助言を受けながら、自らの意向に沿った遺言書を作成することが可能です。また、公正証書遺言は専門の方が作成するため、無効になるリスクを回避できます。
保管方法に関しては、公証役場にて公正証書遺言の原本を保管します。そのため、公正証書遺言を紛失したり、偽造されたりする心配がありません。
(※1)遺言者の体調等によって、病院や自宅に出張するケースもあります。
(※2)裁判官や弁護士などとして法律実務に携わり、法務大臣に任命された人物のことです。
公正証書遺言については、別の記事で詳しく解説します。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を持っている遺言書です。この遺言書は、遺言の内容を誰にも知られたくない時に使用します。遺言者は、自らが作成した遺言書を入れた封書(※1)を公証人と2名の証人の前に提出します。
提出後、公証人が封紙上に遺言者の申述(※2)と日付を記載し、遺言者と2名の証人とともに署名・押印をするのです。秘密証書遺言は、遺言書の本文をパソコンで作成できます。(※3)ただし、署名に関しては自署しなければなりません。秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にできますが、他の遺言書よりも利用される機会は多くありません。
保管方法は、自宅で保管するようになります。遺言者が亡くなった後、相続人に気づかれない可能性があるため、注意しておく必要があるでしょう。
(※1)書面に署名と押印した上で封筒に入れ、同じ印鑑で封印している状態のことを指します。
(※2)自らが作成した遺言書であることと氏名、住所を伝えることです。
(※3)本人ではなく、第三者が書いても問題ありません。
秘密証書遺言については、別の記事で詳しく解説します。
上記で紹介した遺言書を「普通方式遺言」と言いますが、それ以外に「特別方式遺言」も存在します。特別方式遺言は、一般的な遺言書を作成することができない時に利用する遺言書です。
この遺言書は2つに分かれており「危急時遺言」と「隔絶地遺言」があります。2つの遺言書とも緊急の際に作成するものであり、日頃利用する機会は少ないでしょう。
特別方式遺言については、別の記事で詳しく解説します。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の負担を軽減できるように努めています。
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遺言書に関する不安や悩みを抱いている方は、専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を有しており、問題を解決へ導くことができます。また、ご依頼者様に代わり、さまざまな手続きを進められます。
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今回の記事では、遺言書について3つの種類を項目ごとにご紹介しました。遺言書は3つの種類に分かれており、それぞれに特徴があります。遺言者は、自らの状況に合った方法を選択する必要があるでしょう。弊所では、公正証書遺言に力を入れております。また、遺言のみならず、任意後見契約や財産管理委任契約などの委任契約も締結を行えます。遺言書に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。