長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「法定後見制度のデメリットってなに…」
「他の制度とはどのような違いがあるのか」
「どのようなデメリットがあるのか知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
法定後見制度は、判断能力の不十分な方を支援や保護をする制度です。この制度は被後見人の判断能力によって、支援する方が決まるのです。被後見人は、自らの判断能力に適した成年後見人等から支援を受けられます。
ただし、法定後見制度にはデメリットの点もあります。申立人は法定後見制度のメリットとデメリットの両方を把握することで、有効に活用できるでしょう。
今回は、法定後見制度のデメリットについてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、法定後見制度のデメリットを理解できるでしょう。
法定後見制度は被後見人の支援・保護をする制度であり、判断能力の不十分な方が利用できます。また、他の制度として任意後見制度があります。申立人は被後見人の判断能力の有無によって、選択する制度が変わってくるでしょう。
以下では、成年後見制度に関する2つの項目に注目します。
・法定後見制度とは
・任意後見制度との違い
ここでは、法定後見制度について項目ごとにご紹介します。
法定後見制度は、成年後見制度の中にある1つの制度です。この制度は、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が判断能力の不十分な方(※1)を支援・保護します。
例えば、成年後見人が選任された場合、被後見人の財産管理や身上監護を行います。また、被後見人が不利益な契約を結んだ際は、成年後見人によって解除することも可能です。(※2)成年後見人は被後見人にとって不利益になる契約等を防ぎ、生活を維持する役割を担っています。
法定後見制度は被後見人の判断能力次第で、支援する人物が変わってきます。また、選ばれた成年後見人等によって、サポートできる範囲や権限が異なってくるのです。法定後見制度を利用する場合は、どのような制度なのか具体的に把握しておく必要があるでしょう。
(※1)認知症・知的障がい・精神的な障がい等
(※2)成年後見人には取消権が認められています。ただし、全ての行為に適用されるわけではありません。
任意後見制度は法定後見制度と同じく、成年後見制度の中にある制度の1つです。法定後見制度の違いとしては、利用するタイミングが挙げられます。成年後見制度を利用する場合、法定後見制度もしくは任意後見制度のどちらかを選択します。
法定後見制度では、被後見人の判断能力が不十分な状態で申立てを行います。一方、任意後見制度は被後見人の判断能力がある状態でも利用できるのです。さらに、被後見人本人が自らの意向に沿った後見内容や任意後見人(任意後見受任者)を決められます。任意後見制度は法定後見制度に比べ、被後見人の意向を尊重できる制度です。
以下に、上記以外の2つの制度の違いについて挙げています。
・効力が生じるタイミング
・申立人が申立てをするタイミング
・後見人等の権利、権限
・他の契約を同時に結ぶ
任意後見制度を利用する場合、任意後見契約と同時に他の委任契約を結ぶことが可能です。成年後見制度を検討している方は被後見人の判断能力の状態や2つの制度を比較した上で、利用する方を決めてください。
法定後見制度は、判断能力が不十分な方を支援や保護を行える制度です。被後見人は生活を維持するためにサポートを受けられます。この制度には複数のメリットがある一方、デメリットも存在します。
以下に、法定後見制度の6つのデメリットを挙げています。
・デメリット①:被後見人の財産を自由に使用できない
・デメリット②:手続きが必要になる
・デメリット③:費用がかかる
・デメリット④:相続税対策が難しくなる
・デメリット⑤:成年後見人等を選べない
・デメリット⑥:簡単に法定後見制度の利用を停止できない
ここでは、法定後見制度のデメリットを項目ごとにご紹介します。
1つ目のデメリットは、被後見人の財産を自由に使用できないことです。なぜなら、成年後見人等が被後見人の財産管理を行っているからです。
例えば、親族等が被後見人の預貯金から現金を引き出そうとした場合、認められない可能性が高いです。法定後見制度では被後見人の財産を維持・管理することを目的としています。そのため、資産運用や相続対策などの目的で財産を自由に使用できません。
2つ目のデメリットは、手続きを行う必要があることです。法定後見制度を利用する際は、申立人が必要書類を作成・収集した上で申立てをします。また、手順に沿い、手続きを進めていかなければなりません。
例えば、被後見人の判断能力が低下したことで法定後見制度を利用する場合、申立人が家庭裁判所へ連絡をしたり、提出書類の作成・収集をしたりとさまざまな用意が必要になります。申立て後、手順に従いながら手続きを進めていきます。
3つ目のデメリットは、費用がかかることです。なぜなら、成年後見人等に報酬を支払う必要があるからです。例えば、行政書士を含む専門職の方が選任された場合、事務に応じた報酬を支払います。また、家庭裁判所の判断により成年後見監督人が選ばれると、その人物に報酬を支払う必要があるでしょう。成年後見人等や成年後見監督人への報酬は、毎月発生します。申立人は金銭的な負担を含め、法定後見制度の利用を検討してください。
4つ目のデメリットは、相続税対策が難しくなることです。成年後見人等が被後見人の財産を管理しているため、自由に財産を使用できません。相続税対策のために生前贈与や不動産の購入などを行うとしても、被後見人の財産を保護する点から相続税対策が難しいと言えるでしょう。(※ただし、相続税がかからないケースもあるため、相続税対策を行わずに済む方もいます。)
5つ目のデメリットは、成年後見人等を選べないことです。なぜなら、成年後見人等は家庭裁判所によって決定するからです。
例えば、申立人が申立てをした場合、家庭裁判所で被後見人に適した人物を選定します。選ばれる人物には、親族以外の専門職(行政書士・司法書士・弁護士など)も含まれます。そのため、被後見人や申立人が希望する人物以外に選任されることもあるでしょう。
法定後見制度では、親族以外の人物が成年後見人等に選ばれることも想定した上で利用を検討してください。
6つ目のデメリットは、簡単に法定後見制度の利用を停止できないことです。法定後見制度は基本的に被後見人が亡くなるまで制度の利用を停止できません。
例えば、親族等が個人的な理由で利用を停止したい場合、基本的に認められません。ただし、被後見人本人の判断能力が回復した場合は、その限りではありません。家庭裁判所の判断によりますが、認められるケースもあるでしょう。
法定後見制度は基本的に途中で利用を停止できないことを覚えておきましょう。
法定後見制度以外に利用できる制度として、上記で解説しました任意後見制度が挙げられます。任意後見制度は被後見人の判断能力がある状態で利用でき、自らの意向に沿った後見内容や任意後見人を決めることが可能です。被後見人は任意後見人との間で任意後見契約を結びますが、他の委任契約も結べます。
他の契約としては、財産管理委任契約(※1)や死後事務委任契約(※2)があります。被後見人は任意後見契約以外の委任契約を結ぶことで、より手厚いサポートを受けられるでしょう。
(※1)委任者が受任者に任せたい内容を決め、代行してもらう契約のことです。契約内容は、委任者が自由に決められます。(※法律に反しない行為に限ります。)任意後見契約と同時に契約を締結することが多いです。
(※2)委任者が亡くなった後の事務に関して、受任者に任せられる委任契約のことを指します。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々業務に取り組んでいます。ご依頼者様には、印鑑1本を用意していただくだけで手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。
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例えば、法定後見制度を利用する場合、専門家からさまざまなアドバイスを受けられます。また、ご依頼者様にとって最適なプランをしてくれるでしょう。専門家に相談することで手続きに費やす時間や労力を減らすこともできます。一人で問題を抱えている方は、一度専門家に相談することをおすすめします。
今回の記事では、法定後見制度のデメリットについて解説しました。法定後見制度は成年後見人等が被後見人の生活を維持するためにサポートしてくれるため、有効な制度です。ただし、家庭裁判所に選任された成年後見人等を務めるため、親族や親交のある人物が選ばれない可能性があります。親族は被後見人の財産管理をできず、自由に使うことができません。さらに、成年後見人等に報酬を支払う必要があり、金銭面でデメリットを感じることもあるでしょう。法定後見に関する不安や悩みを抱えている方は、一度専門家に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。