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後見監督人は成年後見人等を監督する立場

後見監督人は成年後見人等を監督する立場

「後見監督人とはなにか…」
「どのような役割があるのか知りたい!」
「後見監督人の種類を教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

成年後見制度は、判断能力の低下した被後見人(※利用者本人)が利用する制度です。被後見人は、この制度を利用すると成年後見人等からさまざまなサポートを受けられます。さらに、成年後見人等を監督する後見監督人がいるため、より安心して制度を利用できます。成年後見制度を利用する場合は成年後見人等だけではなく、後見監督人も理解しておく必要があるでしょう。

今回は、後見監督人について種類ごとに解説します。この記事を最後まで読んだ方は、後見監督人について理解を深め、成年後見制度を利用しやすくなるでしょう。

成年後見制度について

成年後見制度は、判断能力が低下した方をが支援・保護する制度です。この制度は2つに分かれており、利用する方の判断能力の状態によって選択が決まります。以下が成年後見制度にある2つの制度です。

・法定後見制度とは
・任意後見制度とは

ここでは、成年後見制度についてご紹介します。

法定後見制度とは

法定後見制度は、成年後見制度の中にある1つの制度です。この制度は、被後見人の判断能力が不十分な状態で利用します。被後見人は自らの判断能力の状態によって、成年後見人等(※2)から支援や保護を受けられます。

例えば、被後見人の判断能力が全く無い場合、成年後見人が家庭裁判所から選任され、支援や保護をします。成年後見人は被後見人の財産管理や身上監護を行い、本人の生活を維持できるように業務を遂行するのです。また、被後見人にとって不利益な契約を取り消すことも可能です。

法定後見制度は被後見人の判断能力に適した支援者を選任し、サポートを行う制度です。利用する方は、事前に制度の内容を把握した上で申立てを行ってください。

(※1)認知症・知的障がい・精神的な障がいなどの理由が挙げられます。
(※2)成年後見人・保佐人・補助人

任意後見制度とは

任意後見制度は、法定後見制度とは別の制度です。この制度は、被後見人の判断能力がある状態で利用できます。

例えば、将来的に判断能力が低下した時に備え、事前に後見内容や支援する人物(任意後見受任者)を決めます。被後見人は自由に後見内容(※1)と支援人(※2)を選べるため、自らの意向を尊重することが可能です。任意後見制度は、被後見人の意向に沿った支援や保護を受けられる制度です。

任意後見制度を利用する場合は、被後見人と任意後見受任者(※3)との間で任意後見契約を結びます。契約書は、公証人(※4)が作成した公正証書(※5)を作成する必要があります。

その後、申立人(※6)が家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所は、任意後見人を監督する人物である任意後見監督人を選任します。任意後見監督人を選任することで任意後見契約の効力が生じるのです。任意後見人は業務を開始し、後見内容に沿った支援や保護を行います。

被後見人は任意後見契約に加え、同時に財産管理委任契約や死後事務委任契約などの委任契約を結べます。任意後見制度を利用する際は利用する前後のことも踏まえ、自らにとって必要な契約を検討しましょう。

(※1)後見内容は法律に反する行為に関して認められていません。
(※2)後見人等に適さない人物は対象外です。
(※3)任意後見契約の効力が生じた後、任意後見人と呼ばれます。
(※4)法務大臣に任命された法律に関連する経験・実績を持つ人物のことを指します。
(※5)公証人が作成する文書のことを指します。
(※6)被後見人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者のことを指します。

後見監督人とは

後見監督人とは、後見人等が適切な事務を行っているのか監督する人物のことを指します。この人物は、家庭裁判所が業務に適切な方を選任するのです。ただし、法定後見制度においては、家庭裁判所の判断によって後見監督人を選任しないこともあり得るでしょう。(※1)

後見監督人は後見人等から報告を受けながら、適切な業務が遂行されているのか確認します。また、定期的に家庭裁判所へ報告しなければなりません。被後見人と後見人等の利益が反する法律行為が行われる場合には、本人を代理するケースもあります。

後見監督人は監督や報告するだけではなく、自らが業務に携わることもあり得るでしょう。

(※1)任意後見制度では、後見監督人が必ず選任されます。

後見監督人の種類

後見監督人は、成年後見人等を監督する立場です。成年後見人等を監督する後見監督人には、以下の人物が挙げられます。

・成年後見監督人
・保佐監督人、補助監督人
・任意後見監督人

ここでは、後見監督人について項目ごとにご紹介します。

成年後見監督人

成年後見監督人は、成年後見人の業務を監督する立場の人物のことです。法定後見制度において、成年後見監督人は被後見人を支援する成年後見人が財務管理や身上監護を適切に行っているのか、監督します。成年後見監督人は成年後見人から業務の報告を受け、状況を把握します。

成年後見監督人には、他にも以下のような役割があります。

・後見人が欠けた場合、家庭裁判所に新たな選任を請求できる
・切迫した事情において、必要な処分ができる
・被後見人と成年後見人との利益が相反する行為が行われる場合に、本人を代理する

参照:民法851条(後見監督人の職務)

成年後見監督人は、成年後見人の業務を監督することと家庭裁判所への報告をすることが主な業務になります。ただし、状況によっては他の業務にも携わることもあるでしょう。成年後見監督人は、必要に応じて選任される責任のある立場だと言えます。

保佐監督人、補助監督人

保佐監督人は、保佐人を監督する立場の人物のことを指します。一方、補助監督人は補助人を監督する人物のことです。保佐監督人と補助監督人は成年後見監督人と同様に、成年後見人等を監督します。また、定期的に家庭裁判所へ報告を行います。監督する立場として、成年後見等に不正行為が無いのか、確認する重要な役割を担っています。

任意後見監督人

任意後見監督人は、任意後見制度において任意後見人を監督する立場の人物のことを指します。任意後見監督人は成年後見監督人と同様に、後見人等が適切に業務が進められているのか監督します。任意後見制度では申立人が申立てを行い、家庭裁判所で任意後見監督人を選定するのです。選任後、被後見人と任意後見人の間で結ばれた任意後見契約の効力が生じるようになります。

任意後見監督人は任意後見人が後見内容に沿った適切な業務を行っているのか監督し、報告を受けます。その後、任意後見監督人が家庭裁判所に報告を行い、任意後見監督人の業務をチェックしています。

成年後見監督人と任意後見監督人の違い

成年後見監督人と任意後見監督人の主な違いは、後見監督人等の選任の有無です。成年後見監督人は成年後見制度において、必ず選任されるわけではありません。家庭裁判所は状況に応じて、成年後見監督人の選任を判断します。そのため、状況によっては成年後見監督人等がいないこともあり得るでしょう。この場合は被後見人等が家庭裁判所に、直接報告を行います。法定後見制度では成年後見監督人が選任されるのか、家庭裁判所の判断に委ねられています。

一方、任意後見制度では家庭裁判所が任意後見監督人を必ず選任します。任意後見監督を選任することで任意後見契約の効力が生じるため、重要な審判と言えるでしょう。選任後、任意後見人は任意後見契約に沿いながら、被後見人の財務管理と身上監護をします。そして、定期的に任意後見監督人へ業務の報告を行います。報告を受けた任意後見監督人は業務内容を確認し、家庭裁判所へ報告をします。

任意後見制度は任意後見監督人を選任することで、より適切な業務が行われる環境を整えている制度と言えるでしょう。

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成年後見に関する悩みや疑問は専門家に相談する

成年後見の悩みや疑問を抱いている方は、専門家に相談してください。専門家は成年後見に関する知識や経験を持っているため、スムーズに問題を解決へ導くことができます。また、ご依頼者様に代わり、各種の手続きを進められます。

例えば、成年制度を検討する場合、専門家に相談することで的確なアドバイスを受けられます。また、状況によっては成年後見人等を依頼できるのです。ご依頼者様は手続きに費やす時間や労力を減らしながら、成年後見制度を利用できるでしょう。初めて成年後見制度を利用する方は、一人で問題を抱えずに専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、後見監督人について種類ごとに解説しました。後見監督人は、成年後見人等を監督するために大事な役割を担っています。また、状況によっては自らが被後見人を代理する場面もあります。後見監督人は被後見人が成年後見制度を利用する上で、安心できる要素の1つです。被後見人の業務を監督してもらえるため、制度が利用しやすくなるでしょう。成年後見制度に関連する悩みや不安を抱えている方は、一度弊所に相談してください。

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