長岡行政書士事務所監修
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「遺言執行者は誰でも選ばれるの…」
「どのような方が選ばれるのわからない!」
「選ばれる人物と選ばれない人物を詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言執行者は遺言書の内容に従い、相続等の手続きを執行する役割を担っています。遺言書等で遺言執行者に指定された人物は、就任するのか判断しなければなりません。ただし、遺言執行者に選ばれる人物は限られており、全ての方が対象にならないのです。遺言者は、遺言執行者に選任できる人物を把握した上で指定しましょう。
今回は、遺言執行者に選ばれる人物と選ばれない人物を解説します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言執行者を迷わずに指定できるでしょう。
遺言書は遺言者の意思表示を書面で残すものであり、財産や身分に関することに活用できます。遺言者は、3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の遺言書の中から自らの状況に適したものを選択する。
以下では、自筆証書遺言と公正証書遺言に注目します。
・自筆証書遺言とは
・公正証書遺言とは
・自筆証書遺言と公正証書遺言との違い
ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。
自筆証書遺言は遺言者本人が作成する遺言書であり、手書きで全文を書く必要があります。遺言者は「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意し、自宅等で作成します。遺言書の作成場所や時間は、遺言者本人が自由に決めることが可能です。
自宅において遺言書を作成する場合、遺言者は「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意した上で作成します。作成する際は「誤字脱字」や「法的に有効となる要件(※1)」を確認しながら、丁寧に書かなければなりません。
自筆証書遺言は遺言者本人が遺言の内容や文章に誤りがないのか、確認する必要があります。
完成した自筆証書遺言は、「自宅」もしくは「法務局」において保管します。自宅で保管する場合は遺言者にとって保管しやすい場所が望ましいでしょう。また、遺言者が亡くなった後に相続人等が見つけやすい場所にしておくと発見されないリスクを避けられます。自宅で保管する遺言者は安全に保管しやすい場所を選んでください。
一方、法務局にて遺言書を保管する場合は「自筆証書遺言書保管制度」を利用します。自筆証書遺言保管制度を利用する際は事前に申請を行い、手続きを進めなければなりません。自筆証書遺言を作成した遺言者の中で自宅での保管に不安を抱いている方は、自筆証書遺言保管制度の利用を検討しましょう。
遺言者は自らの状況に適した方法を選択し、安全かつ安心に遺言書を保管してください。
(※1)要件は「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」が挙げられます。
公正証書遺言は、公証役場(※1)において公証人(※2)が作成する遺言書のことです。遺言書を作成する際は、「遺言者本人」・「公証人」・「2名の証人」が公証役場に集まらなければなりません。(※3)
公正証書遺言の作成日当日、公証人は事前に作成していた遺言書の原案を用意し、遺言者から遺言の内容を口頭で伝えてもらいます。遺言の内容を聞いた公証人は、遺言者の真意であるのか確かめます。その後、遺言書の原案を遺言者と2名の証人に確認(※4)してもらうのです。仮に訂正する箇所があれば、その場で直すこともあり得るでしょう。
遺言の内容や文章に誤りがない場合は、「遺言者」・「公証人」・「証人」が証明と押印を行い、完成します。(※5)完成した公正証書遺言は公証役場において、20年間保管されます。(※6)公証役場にて保管してもらえるため、紛失や改善などのリスクを避けられます。
公正証書遺言は、効力のある遺言書で安心して保管してもらえます。(※7)(※8)
(※1)公証人が業務を行う事務所のことです。
(※2)法律に関する知識や経験を持った人物で、法務大臣により任命されます。
(※3)遺言者の体調等により、自宅や病院に出張することもあります。
(※4)作成した遺言書を見たり、聞いたりします。
(※5)公証人は署名し、職印を押します。
(※6)特別な事由がある場合は、その間も保管します。
(※7)無効確認訴訟により、無効になる可能性があります。
(※8)遺言書の効力は、種類により強弱しません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いの1つとして、検認の有無が挙げられます。検認とは家庭裁判所において、相続人に対し遺言書の内容や存在を知らせ、その内容を明確にする手続きのことです。
自筆証書遺言を自宅で保管している場合は、検認してもらわなければなりません。ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局にて遺言書を保管している場合は検認する必要がありません。(※1)自筆証書遺言を作成した際には保管方法によって、検認が必要なのか決まります。
一方、公正証書遺言の場合は検認の必要がありません。公正証書遺言は、公証役場にて保管・管理をされています。
作成した遺言書によって、保管場所や方法が変わります。遺言書は完成した遺言書に適した保管を行い、円滑に検認できるようにしましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとして、他にも以下の項目が挙げられます。
・遺言書を作成する人物
・遺言書を作成する場所
・遺言書の保管方法
・遺言書の保管先
・証人の有無
・費用の有無
遺言者は上記の違いを踏まえて、自らに適した遺言書を作成しましょう。
(※1)自筆証書遺言書保管制度とは、法務局にて自筆証書遺言を保管・管理する制度です。
遺言執行者は遺言書に記載されている遺言の内容を執行する人物のことです。遺言者は相続人や専門家の中から遺言執行者を指定することができます。(※1)指定された人物は、就任するのか判断することが可能です。(※2)就任した方は相続人への通知や相続人・財産の調査などを行い、業務を進めます。(※3)
例えば、財産に関する遺言の内容を執行する場合、相続人・財産の調査や各金融機関の口座の解約・名義変更などを執行します。遺言執行者は単独で各種手続きを進められるため、相続人の日程等を合わせる必要がありません。
遺言執行者は遺言の内容に従い、相続等の各種手続きを進めることができるため、早期の手続き完了に期待できるでしょう。また、遺言執行者のみに与えられている権限もあり、財産や身分に関することで頼りになる人物です。(※4)
(※1)未成年者や破産者は対象外になります。
(※2)遺言執行者を断ることもできます。
(※3)相続人への就任通知に関しては、民法1007条に定められています。
(※4)子どもの認知や相続人の廃除は、遺言執行者のみの権限です。
遺言執行者は遺言の内容に従い、執行できる人物が望ましいです。ただし、遺言執行者に選ばれる人物は限られており、全ての方がなれるわけではありません。
以下では、遺言執行者に選ばれる人物等に注目します。
・選ばれる人
・選ばれない人
ここでは、遺言執行者に選ばれる人物と選ばれない人物についてご紹介します。
遺言執行者は、未成年者もしくは破産者以外の方であれば誰でも就任することが可能です。遺言者は遺言書に依頼したい人物を記載することで、遺言執行者に指定できます。また、相続人に遺言執行者を指定することも可能であり、安心できる人物に依頼できるでしょう。
ただし、遺言執行者の就任は指定をされた人物が判断するため、断られる可能性があります。遺言者は、遺言書を作成する前に遺言執行者を依頼したい方と話し合いを行い、承諾を得ましょう。
遺言執行者に選ばれない人物として、「未成年者」と「破産者」が挙げられます。これは、民法1009条(遺言執行者の欠格事由)に定められています。
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々改善しながら業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、精神的な負担も減らせるように努めています。
弊所では法律上取り扱えない分野に関して、迅速に各法律家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。
遺言書に関する悩みを抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は、遺言書に関する知識や経験を持っています。ご相談者様は専門家から適切なアドバイスを受けることが可能です。また、各種手続きに必要な書類や連絡を行ってくれます。
例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することで案件に適したアドバイスを受けられます。また、状況に応じ各所への連絡や証人の手配などをしてもらえます。ご依頼者様は手続きに費やす時間や労力を減らしながら、納得できる遺言書を作成できるでしょう。遺言書に関する悩みを抱えている方は、専門家に相談しましょう。
今回の記事では、遺言執行者に選ばれる人物と選ばれない人物を解説しました。遺言執行者に就任できる人物は、未成年者もしくは破産者以外の方が対象になります。遺言者の相続人も就任することが可能です。遺言執行者を指定する場合は、専門家を含めた法律に関する知識を有している人物が望ましいでしょう。弊所では遺言書の作成をするだけではなく、遺言執行者に関することにも対応しています。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。