長岡行政書士事務所監修

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遺言執行者は相続等の各種手続きで頼りになる存在

「遺言執行者はどのようなケースで必要なのか…」
「遺言執行者のみができることってあるの?」
「必要なケースを具体的に教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言執行者は、遺言者が遺言書を作成する際に指定することができます。指定された人物は、遺言執行者に就任するのか決められます。

就任後、遺言の内容に従い相続等の手続きを進めていきます。さらに、遺言執行者のみに与えられた権限があり、状況により対応することもあるでしょう。遺言者は遺言執行者を指定する場合、どのようなケースで必要なのか把握しておくべきでしょう。

今回は、遺言執行者が必要な3つのケースを項目ごとにご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書に遺言執行者の指定を検討するでしょう。

3種類の遺言書

遺言書は遺言書の意思表示を書面に残すものであり、財産や身分に関することを記載できます。遺言者は、3種類の遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中から自らの状況に適したものを選びます。

以下では、3種類の遺言書に注目します。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

ここでは、3種類の遺言書を項目ごとに見ていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言書のことを指します。遺言者は自筆証書遺言を作成する際に手書きで遺言の内容(※全文)を書きます。また、遺言書が法的に有効になるように要件を満たしながら作成しなければなりません。(※1)

例えば、自筆証書遺言を作成する場合、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。遺言者は自らの意思表示を文書に残し、法的に有効かつ効力のある遺言書を完成させます。作成する際には、文章に誤字脱字や曖昧な表現がないことを確認する必要があるでしょう。

遺言者は自らが書いた文書を入念に確認しながら、納得できる遺言書を作成しましょう。
完成した自筆証書遺言の保管方法としては、「自宅」と「法務局」の2つが挙げられます。自宅で遺言書を保管する場合は遺言者にとって安心できる場所が望ましいでしょう。また、相続人等が見つけやすい場所にすることで、遺言書を発見してもらいやすくなります。

一方、法務局に保管する場合は「自筆証書遺言書保管制度」を利用します。この制度を利用する際には事前に申請を行わなければなりません。遺言者は必要な書類と費用を用意し、手続きを進めてください。

自筆証書遺言書保管制度については、別の記事で詳しく解説します。

(※1)要件としては、「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」が挙げられます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは遺言者本人ではなく、公証人(※1)が作成する遺言書のことです。遺言者は自らが遺言書を作成せず、公証人に遺言の内容をまとめてもらいます。(※2)遺言書を作成する場合は公証役場(※3)において、「遺言者」・「公証人」・「2名の証人」が集まり作られます。(※4)

例えば、公正証書遺言を作成する場合、遺言者が公証人に依頼し手続きを進めます。依頼する方法としては、「依頼者本人が依頼する」もしくは「専門家に依頼する」の2つです。専門家に依頼した場合は、証人の手配もしてくれます。

遺言者が直接依頼する際は公証人に対し、事前にメモや必要な書類を送り、公正証書遺言の案を作成してもらいます。(※5)その後、公証人が遺言者に公正証書遺言の案を確認してもらい問題がなければ、作成日を決めます。

公正証書遺言の作成日当日、公証役場において公証人が遺言者の真意を確かめるため、口頭で遺言の内容を伝えてもらいます。そして、公証人の作成した公正証書遺言の原案を遺言者と証人が誤り等の確認を行うのです。(※6)誤りがなければ、「遺言者」・「公証人」・「証人」が遺言書に署名と押印を行い、完成します。(※7)

完成した公正証書遺言は公職役場において、保管・管理を行います。(※8)公職役場が遺言書を保管してくれるため、紛失や偽造などのリスクを回避できるでしょう。

法的に有効かつ効力のある遺言書を作成したい方は、公正証書遺言をおすすめします。(※9)

(※1)法務大臣が任命した人物であり、法律に関する知識や経験を有しています。
(※2)事前に遺言の内容のメモや必要書類を提出し、公正証書遺言の原案を作成してもらいます。
(※3)公証人が業務をする事務所のことを指します。
(※4)遺言者の体調等により、公証人が自宅や病院に出張するケースもあります。
(※5)メモや必要な書類は持参したり、郵送したりします。
(※6)確認方法は原案を見たり、聞いたりします。
(※7)公証人は職印を押します。
(※8)保管期間は20年です。ただし、特別な事由がある場合はその期間、保管します。
(※9)他の遺言書と比べ、効力が強いわけではありません。また、無効確認訴訟により無効になるケースもあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者以外の方に遺言の内容を知られずに作成できる遺言書のことです。遺言書を作成する際は、遺言者が手書きだけではなく、パソコンでも作成できます。さらに、遺言者以外に作成してもらうことも認められています。

例えば、秘密証書遺言を作成する場合、自宅において遺言者本人がパソコンで作ることが可能です。また、作成する場所やタイミングは遺言者本人の意思により自由に決められます。

作成した遺言者は封筒に入れ封した状態で公職役場へ持っていき、公証人にその存在を認めてもらう手続きを行います。手続きの流れとしては、公証人が封紙に遺言者の名前や住所などの必要な事項を記載します。そして、遺言者と証人が署名と押印し、手続きを完了するのです。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を持っている遺言書です。遺言者は自らの状況により、作成する遺言書を決定してください。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、法的に有効な遺言書に記載されている内容を執行する人物のことです。遺言者は、遺言執行者を指定することができます。(※1)指定された人物は、遺言執行者に就任するのか判断しなければなりません。(※2)就任後、遺言執行者は遺言の内容に従い、相続等に関する手続きを執行します。

例えば、遺言執行者に就任した場合、相続人や財産を調査し、財産目録を作成したり、各相続人に連絡をします。就任後、遺言執行者は相続人に就任したことを通知しなければなりません。

遺言執行者は各相続人に連絡を行い、相続等の各種手続きを進めます。また、単独で各種手続きを進めることが可能です。(※4)遺言執行者は、遺言の内容を実現できるように執行する大事な役割を担っています。

(※1)遺言執行者の選任方法は、「遺言者が遺言書で指定する」・「遺言者が遺言執行者を指定する人物を記載する」・「家庭裁判所が選任する」の3つが挙げられます。
(※2)遺言執行者に指定されたとしても、辞退できます。
(※3)民法1007条に定められています。
(※4)遺言執行者のみができる業務も存在します。

遺言執行者が必要な3つのケース

遺言執行者は遺言の内容に従い、相続等の各種手続きを執行する役割を担っています。各種手続きをする場合は遺言執行者が単独で執行することが可能であり、円滑に進めてくれます。

以下では、遺言執行者が必要となる3つのケースを挙げています。

・ケース①:子どもの認知をする
・ケース②:相続人を廃除したい
・ケース③:相続人に負担をかけたくない

ここでは、遺言執行者が必要なケースを項目ごとにご紹介します。

ケース①:子どもの認知をする

1つ目は、子どもの認知をするケースです。なぜなら、遺言書による子どもの認知は遺言執行者のみが執行できるからです。

例えば、婚姻関係のない方との間に子どもがいる場合、遺言書により認知できます。遺言者が認知した場合、子どもは相続人として遺産を受ける権利を有するのです。遺言書で認知する際は遺言執行者が指定の市区町村役場に認知届出書等を提出しなければなりません。

遺言者の中で子どもの認知を検討している方は、遺言執行者の指定を忘れないようにしてください。

ケース②:相続人を廃除したい

2つ目は、相続人を廃除したいケースです。なぜなら、遺言書による相続人の廃除は子どもの認知と同様に遺言執行者のみが執行できるからです。相続人の廃除とは、被相続人が相続人から虐待や侮辱を受けた場合に相続の権利を剥奪することを指します。

例えば、被相続人が相続人から虐待を受けていた場合、相続の権利を剥奪することが可能です。ただし、権利を剥奪するためには家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

遺言書での相続人の廃除をする際は相続人ではなく、遺言執行者を選任してください。

ケース③:相続人に負担をかけたくない

3つ目は、相続人に負担をかけたくないケースです。なぜなら、相続等の各種手続きは時間や労力がかかるからです。また、法律的な知識を求められたり、さまざまな書類を収集したりと慣れない手続きも多くあります。

例えば、相続人が手続きをする場合、他の相続人や遺産の調査をしなければなりません。さらに、全ての遺産を把握した上で遺産分割協議を行い、分配方法や割合を決定する必要があります。相続人は慣れない手続きに負担を感じる可能性があるでしょう。

遺言者は遺言執行者を指定することで、相続人の負担を軽減できます。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々改善しながら業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の精神的な負担を軽減できるように努めています。

弊所では法律上取り扱えない分野に関して、各専門家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。

遺言書に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談しましょう。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、ご相談者様の状況に適したアドバイスをすることができます。また、ご相談者様に代わり、必要となる書類収集や証人の手配なども可能です。

例えば、遺言書の作成に関することを専門家に相談した場合、適切なアドバイスを受けられます。また、各所への連絡や証人の手配なども対応してもらうことができます。ご依頼者様は各種手続きにかかる時間や労力を減らしながら、納得できる遺言書を作成できるでしょう。遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。

結論

今回の記事では、遺言執行者が必要な3つのケースを項目ごとにご紹介しました。遺言執行者は遺言の内容に従い、円滑に各種手続きを進めることができます。また、子どもの認知や相続人の廃除に関することも執行できる権利があります。遺言者の中で子どもの認知や相続人の廃除をしたい方は、遺言執行者を指定してください。遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度弊所に相談してください。

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