長岡行政書士事務所監修

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公正証書遺言は20年間、公証役場にて保管してもらえる

「公正証書遺言を作成したいけど、どのような遺言書なのか…」
「完成した遺言書を20年間、保管してもらえるって本当?」
「保管期間を延長してもらうことは可能なのか知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

公正証書遺言は遺言書の中でも使用されることが多く、安全かつ効力のあるものです。遺言書を作成する際は公証人が作り、公証役場にて保管・管理を行います。今後、公正証書遺言を作成する方は保管期間が気になるはずです。遺言者は、保管期間を含め公正証書遺言に関することを理解した上で作成しましょう。

今回は、公正証書遺言の保管期間についてご紹介します。また、公正証書遺言に関する基礎知識についても学んでいきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、公正証書遺言に関する正しい知識を身につけられるでしょう。

公正証書遺言について

長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」

Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。」

Aさん:「今回は、公正証書遺言に関することで質問があります!」

長岡:「わかりました。遠慮せずに質問してください。」

Aさん:「公正証書遺言って、遺言書の1つですよね?」

長岡:「はい、そうです!」

長岡:「遺言書には、公正証書遺言以外にも自筆証書遺言と秘密証書遺言が存在します。」

長岡:「公正証書遺言は公証人という人物が作成します。」

Aさん:「そうなんですね。さらに、具体的なことを聞きたいです!」

長岡:「わかりました。それでは、公正証書遺言に関することを学んでいきましょう!」

Aさん:「はい、よろしくお願いします。」

長岡:「こちらこそ、よろしくお願いします。」

長岡:「まずは、公正証書遺言の基本を学んでいきましょう!」

長岡:「以下では、3つの項目を見ていきますね!」

・公正証書遺言とは
・公正証書遺言のメリット
・公正証書遺言のデメリット

長岡:「それでは、よろしくお願いします。」

Aさん:「はい、よろしくお願いします。」

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人(※1)が作成する遺言書のことです。遺言書を作成する際には、公証役場(※2)に「遺言者」・「公証人」・「証人」が集まらなければなりません。(※3)また、証人は2名が必要であり、事前に準備しておきます。(※4)

公正証書遺言を作成する場合、遺言者が公証人に対し遺言の内容を口頭で伝えます。公証人は、遺言者の真意であるのか確認するのです。その後、事前に作成していた公正証書遺言の原案を遺言者と証人に確かめてもらいます。仮に訂正があれば、その場で確認することもあります。

公正証書遺言の原案に問題がなければ、各人(遺言者・公証人・証人)が署名・押印を行い完成します。(※5)

効力かつ有効な遺言書を作成した方は、公正証書遺言をおすすめします。(※6)(※7)

(※1)法務大臣が任命する人物であり、法律に関する知識や経験を有しています。
(※2)公証人が業務をする事務所のことです。
(※3)遺言者の体調等により、公証人が出張するケースもあります。
(※4)証人を準備する方法は、「遺言者本人が探す」・「公証役場に紹介してもらう」・「専門家に依頼する」の3つがあります。
(※5)公証人は署名と職印を行います。
(※6)公正証書遺言は、他の遺言書と同様の効力になります。
(※7)無効確認訴訟により、無効になることもあります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は遺言者本人ではなく、作成方法を理解している公証人が作るため法的に有効となる要件を満たした遺言書になります。また、2名の証人が公証役場に立ち会うことにより、さまざまなことを証明してもらえるのです。遺言者は、効力のある遺言書を作成できます。

他にも公正証書遺言を作成するメリットとして、以下の項目が挙げられます。

・遺言書自体が無効になりにくい
・紛失・偽造のリスクを回避できる
・検認をする必要がない

公正証書遺言を作成した場合、検認をする必要がありません。また、公証役場に遺言書の原本を保管してもらえるため、紛失や偽造のリスクを回避することが可能です。遺言者は公正証書遺言を作成することで、安心かつ安全な遺言書を手に入れられるでしょう。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言には、遺言者にとって複数のメリットがあります。遺言書を作成する際には公正証書遺言を選択することで、納得できるものを作成できるでしょう。ただし、公正証書遺言にもデメリットが存在します。

以下が、公正証書遺言のデメリットを3つ挙げています。

・2名の証人が必要になる
・費用がかかる
・手続きに時間や労力がかかる

公正証書遺言を作成する際には、2名の証人が必要になります。証人は遺言者本人が準備できない場合、公証役場に紹介してもらうことも可能です。(※1)また、専門家に公正証書遺言の作成を依頼すれば、必要な証人も準備してもらえます。

公正証書遺言を作成する方は費用や手続きへの労力を考慮した上で、適した方法を選んでください。

(※1)証人になれない人として、未成年者や推定相続人などが挙げられます。

公正証書遺言の保管期間

Aさん:「公正証書遺言の作成の流れについて理解できましたが、気になることが1つあります。」

Aさん:「公正証書遺言は公証役場において、どれくらい保管してもらえるのですか。」

長岡:「確かに気になる部分ですよね。」

長岡:「公職役場での保管期間は20年です。(※公証人施行規則)」

長岡:「さらに、特別の事由がある場合はその事由の間も保管してもらえることもあります。」

Aさん:「20年間保管されるのですね!」

長岡:「はい、そうなんです!」

長岡:「また、公正証書遺言は特別の事由に該当すると解釈されているため、半永久的に保管してもらえるのです。」

長岡:「公証役場等によっては、100年以上保管している場所も存在します。」

Aさん:「100年以上!?長期間保管してもらえるのですね!」

Aさん:「公正証書遺言の保管期間について、理解できました。ありがとうございます!」

長岡:「こちらこそ、ありがとうございます。」

長岡:「次に公正証書遺言の費用についても解説しますね!」

Aさん:「はい、よろしくお願いします。」

公正証書遺言の費用

Aさん:「公正証書遺言の保管期間について理解できました!」

Aさん:「ちなみに、公正証書遺言ってどれくらいの費用がかかるんですか?」

長岡:「気になるポイントですよね!」

長岡:「費用は、公証人手数料令第9条に定められています。」

長岡:「以下に、手数料について詳しく説明しますね。」

公正証書遺言を作成する際の手数料は、目的の価額によって異なります。

以下に、各目的の価額にかかる手数料をまとめています。

・価額100万円以下のケース…手数料5,000円
・価額200万円を超え300万円以下のケース…手数料11,000円
・価額500万円を超え1,000万以下のケース…手数料17,000円
・価額1,000万円を超え3,000万円以下のケース…手数料23,000円
・価額5000万円を超え1億円以下のケース…手数料43,000円
・価額1億円を超え3億円以下のケース…手数料43,000円プラス加算した額(※5,000万円ごとに13,000円を加算)
・10億円を超えるケース…手数料249,000円プラス加算した額
(※5,000万円ごとに8,000円を加算)

参照元:日本公証人連合会
URL:https://www.koshonin.gr.jp/business/b01

長岡:「目的の価額が1億円以下の場合は、上記の手数料に遺産加算11,000円が加わった手数料を支払わなければなりません。」

長岡:「例えば、目的の価額2,000万円の場合、34,000円(手数料23,000円+遺産加算11,000円)がかかります。」

Aさん:「なるほど!目的の価額によって、手数料が変わってくるんですね!」

長岡:「はい。そうです!」

長岡:「ちなみに、他の費用としては以下のような者が挙げられます。」

・公正証書遺言の正本及び謄本を交付する際の手数料
・公証人が自宅や病院などに出張した上で遺言書を作成した際にかかる手数料(※目的の価額にかかる手数料に50%が加算)
・公証人への日当、交通費など

長岡:「公正証書遺言を作成する場合は、事前に費用等を確認すると良いですね!」

Aさん:「目的の価額だけではなく、公証人が出張した際にも費用がかかるんですね!」

Aさん:「よくわかりました。今回もありがとうございました。」

長岡:「こちらこそ、ありがとうございました。」

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように迅速かつ丁寧に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。

弊所では法律上取り扱えない分野に関して、各専門家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。

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遺言書に関する疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、各事案に適したアドバイスを行えます。また、ご相談者様に代わり、必要な手続き等を進めることが可能です。

例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に相談するとさまざまなアドバイスを受けられます。また、必要な書類を集めたり、証人の手配をしたりできます。ご依頼者様は各種手続きにかかる時間や労力を軽減しながら、効力のある遺言書を作成できるでしょう。遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、公正証書遺言の保管期間や基礎知識について解説しました。公正証書遺言は公証役場において保管・管理をしてもらえるため、安心感があります。また、安全性に優れており、紛失や改ざんなどのリスクも回避することができます。今後、遺言書を作成する方は公正証書遺言の作成を前向きに検討しましょう。公正証書遺言を含めた遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度弊所に相談してください。

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