長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺言書を見つけた場合、どうすればよいのか…」
「検認って、どのような手続きなのかわからない」
「遺言書の検認について詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者が亡くなった後、自宅において遺言書が見つかるケースがあります。遺言書を見つけた場合は家庭裁判所へ提出し、検認の手続きをしなければなりません。相続人は遺言書を検認した上で、相続の手続きを進める必要があります。相続においてトラブルが起きないように、事前に検認のことを理解しておきましょう。
今回は、遺言書の検認についてご紹介します。また、検認が必要なケースと注意点も項目ごとに見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書の検認に関する正しい知識を身につけられるでしょう。
遺言書は、遺言者の意思表示を書面に残すものです。遺言者は財産や身分に関することを記載でき、遺言執行者(※1)や相続人に執行してもらいます。遺言書は、主に3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があります。各遺言書によって、作成方法や保存方法が異なっているのです。
以下では、遺言書の3つの種類について注目します。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。
(※1)遺言の内容に従い、実行する人物のことを指します。
自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことです。遺言者は自由に場所や時間を決めた上で、遺言書を作成できます。遺言書を作成する際には、「ペン」・「紙」・「印鑑」を用意します。(※1)
自筆証書遺言を作成する場合、自宅において紙とペンを用意し、遺言の内容を手書きで書いていきます。さらに、法的に有効な遺言書になるように要件を満たしながら作成を進めるのです。(※2)(※3)
遺言者は自らの都合に合わせ、焦らずに遺言書を作成できます。作成の際には文書に誤りがないのか確かめながら書いてください。
完成した遺言書は2つの保管方法から都合の良い方法を選び、保管・管理を行います。2つの保存方法としては、「自宅」と「法務局」があります。法務局で遺言書を保管したい場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用しなければなりません。遺言者は、事前に手続きの申請をしてください。
自筆証書遺言書保管制度については、別の記事で詳しく解説します。
(※1)ペンや紙は複数用意しておきましょう。
(※2)「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」が挙げられます。
(※3)仮に遺言書に誤りがある場合は方式に従い、正しく直します。
公正証書遺言とは遺言者本人ではなく、公証人(※1)が公証役場(※2)において作成する遺言書です。遺言書を作成する際は、「遺言者」・「公証人」・「証人(※2名)」が公証役場(※3)に集まります。
公証人は、遺言者から遺言の内容を口頭で伝えてもらい、遺言者本人の真意であるのか確かめます。その後、公証人が作成した公正証書遺言の原案を遺言者と2名の証人に確認してもらうのです。(※4)仮に誤りがある場合は、その場で修正することもあります。
公正証書遺言の原案に修正がない場合は各人(遺言者・公証人・証人)が署名・押印を行います。(※5)各人の署名・押印が正しく行われ、公正証書遺言が完成します。
公正証書遺言は公証人と証人が作成する場にいるため、法的に有効かつ証明力のあるものになります。
完成した遺言書は、公証役場において保管・管理をします。公証役場に保管することで、紛失や偽造などのリスクを回避できるでしょう。
(※1)法務大臣が任命する法律的な知識や経験を有している人物です。
(※2)公証人が業務をする事務所のことです。
(※3)遺言者の体調等により、自宅や病院へ出張し作成することもあります。
(※4)原案を見たり、聞いたりしてもらいます。
(※5)公証人は証明と職印を押します。
秘密証書遺言は、遺言者以外の人物に遺言の内容を知られずに作成できる遺言書のことです。遺言者は自らが手書きで作成せずに、パソコンで遺言書を作ることが可能です。また、遺言書の作成を代筆してもらえます。
例えば、秘密証書遺言を作成する場合、自宅等でパソコンを使用し、遺言書を完成させます。さらに、遺言書の存在を明確にするため、公証役場で公証人や2名の証人に証明してもらいます。(※1)(※2)
遺言者は他人に遺言の内容を知られず、遺言書を作成できます。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を持っている遺言書と言えるでしょう。
(※1)封筒は封をしている状態です。
(※2)公証人は、封紙に遺言者の名前や住所などの事項を記載します。その後、遺言者と証人が署名と押印をします。
遺言書の検認は相続等を進める上で、必要な手続きです。相続人は正しい知識を身につけ、手順に沿いながら手続きを行ってください。
以下では、遺言書の検認に関する3つの項目に注目します。
・遺言書の検認とは
・検認が必要なケース
・検認が必要でないケース
ここでは、遺言書の検認について項目ごとにご紹介します。
検認とは相続人に対し遺言書の存在や内容を知らせた上で、その内容を明確にし偽造や改ざんを防ぐ手続きのことです。裁判官は、遺言書の内容(形状・日付・署名など)を明確にします。ただし、遺言書の有効性の有無について判断する手続きではないため、注意してください。
遺言者が亡くなった後、遺言書を見つけた相続人や保管していた方は速やかに家庭裁判所へ提出し、検認を行ってください。
検認の手続きを行う場合は、以下のような流れになります。
1.申立人が家庭裁判所に検認の申立てをします。(※1)(※2)
2.裁判所から検認期日の通知
3.検認期日に申立人を含む相続人が家庭裁判所へ集まる(※3)
4.相続人等が立ち会いのもと、遺言書を開封します。(※4)
5.遺言書を開封後、検認します。
6.検認後、検認済証明書の申請を行います。(※5)
7.検認済証明書を発行してもらいます。
遺言書の検認は、相続等を進めるために必要な手続きです。相続人等は家庭裁判所へ遺言書を提出し、速やかに検認してもらいましょう。
検認の手続きに関しては、別の記事で詳しく解説します。
(※1)申立人は、「遺言者の保管者」・「遺言書を発見した相続人」に限られています。
(※2)申立て先は、遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所です。
(※3)申立人以外の相続人に関して、必ず出席する必要はありません。出席については、各相続人が判断します。
(※4)裁判官が遺言書を開封します。
(※5)遺言の内容を執行するためには、遺言書に検認済証明書が付いている必要があります。
遺言書の検認が必要なケースとして、「自宅にて自筆証書遺言を保管している」と「秘密証書遺言」の2つが挙げられます。(※1)2つのケースでは遺言書を公証役場や法務局で保管しておらず、検認しなければなりません。仮に検認をしなければ、5万以下の過料が科せられることもあり得るでしょう。(※2)
遺言書を見つけた場合は、必ず検認の手続きをしてください。
(※1)3種類の遺言書(自筆遺言書・公正証書遺言・秘密証書遺言)に焦点を当てた場合です。
(※2)民法1005条に定められています。
検認が必要でないケースとしては、「自筆証書遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が挙げられます。2つの遺言書に関しては検認を行う必要がないため、スムーズに相続の手続きを進められるでしょう。
遺言書が亡くなった後、遺言書を見つけた場合は家庭裁判所で検認してもらいます。検認は申立人が申立てをおこないますが、いくつか注意点があります。検認の手続きを進める際には、注意点を把握しておきましょう。
以下が、遺言書の検認に関する3つの注意点です。
・遺言書の有効性を判断するものではない
・複数の遺言書がある場合、全てを検認する
・申立人は検認期日に欠席できない
検認は、遺言書の有効性を判断する手続きではありません。この手続きは相続人に対し、遺言書の存在と内容を確認し、その内容を明確にする目的があります。遺言書の検認が完了することで相続の手続きが進められますが、遺言書が無効になることもあり得るでしょう。(※1)
遺言書の検認の注意点について、別の記事で詳しく解説します。
(※1)相続の手続きを執行するためには、検認済証明書を交付してもらう必要があります。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の負担も減らせるように努めています。
弊所では法律上取り扱えない分野に関して、各法律家(弁護士・税理士・司法書士)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、最後までバックアップします。
遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を有しており、ご相談者様の状況に適したアドバイスを行えます。また、ご相談者様に代わり、必要となる書類収集や証人の手配などをします。
例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談すると適切なアドバイスをもらえます。また、各所への連絡や証人の手配などを行うことも可能です。ご依頼者様は手続きにかかる時間や労力を減らしながら、遺言書を作成できるでしょう。遺言書に関する悩みを抱えている方は、専門家に相談しましょう。
今回の記事では、遺言書の検認についてご紹介しました。遺言者が亡くなった後、遺言書を見つけた方は家庭裁判所にて検認の手続きを進めてください。仮に、遺言書を開封してしまった場合は、早急に家庭裁判所に提出しましょう。相続人は、相続等の手続きを円滑に進めるためにも検認を忘れないようにしてください。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。