長岡行政書士事務所監修

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遺言執行者を選任した場合には、複数のメリットが存在する

「遺言執行者を選ぶとメリットがあるのか…」
「どのようなメリットがあるのか教えて欲しい!」
「遺言執行者を選ぶメリットを具体的に知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言者は遺言書を作成する際に、財産や身分に関することを記載できます。さらに、遺言書を執行する人物を指定することも可能です。遺言の内容を執行する人物として、遺言執行者以外に相続人が挙げられます。遺言者は遺言執行者を選ぶメリットを理解した上で、遺言書にその旨を記載するのか検討しましょう。

今回は、遺言執行者を選任すると4つのメリットについてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言執行者を選任するメリットを理解できるでしょう。

主な遺言書に注目

遺言書は、遺言者の意思表示を書面に残したものです。遺言者は遺言書を作成することで、自らの意思に沿った相続等を進められます。

以下では、主な遺言書として2つの種類に注目します。

・自筆証書遺言とは
・公正証書遺言とは

ここでは、主な遺言書について項目ごとにご紹介します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことです。遺言書を作成する際は、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意し、遺言の内容(※全文)を書いていきます。また、作成場所や日時に関しては、遺言者の都合に合わせ自由に決めることが可能です。

例えば、遺言者の自宅で遺言書を作成する場合、紙とペンを用意した上で手書きで遺言の内容を書きます。遺言書を作成する時には法的に有効となる要件(※1)(※2)を満たす必要があります。また、文章に誤字脱字がないように丁寧な作成を心掛けてください。

遺言者は自筆証書遺言を作成することで、自らの意向に沿った遺言書を作成できるでしょう。

完成した遺言書を保管する方法としては、「自宅での保管」と「自筆証書遺言書保管制度を利用し法務局での保管」の2つがあります。自宅において遺言書を保管する場合は遺言者が保管しやすく、安心できる場所を選びましょう。

一方、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、法務局で遺言書を保管してもらえます。制度を利用する際には事前に申請の手続きをしなければなりません。自筆証書遺言書保管制度の申請をする際は費用や必要な書類を確認・用意した上で、手続きを進めてください。

自筆証書遺言書保管制度については、別の記事で詳しく解説します。

(※1)「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」を記載します。
(※2)誤りがある場合は、方式に従い直します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は遺言者本人ではなく、公証人が作成する遺言書のことです。公証人とは、法律に関する知識や経験を有し、法務大臣が任命した人物のことを指します。

公正証書遺言を作成する際は公証役場(※1)において、「遺言者本人」・「公証人」・「証人(※2)」が集まる必要があります。(※3)

公証人は遺言者から遺言の内容を口頭で伝えてもらい、真意を確認します。その後、事前に作成していた公正証書遺言の原案を「遺言者」と「証人」に読み聞かさせたり、見てもらったりしながら内容を確かめてもらうのです。(※4)

文章に誤りがない場合は、「遺言者」・「公証人」・「2名の証人」のそれぞれが署名・押印を行い、完成します。(※5)完成した公正証書遺言は公職役場において、保管・管理をされます。

公正証書遺言は2名の証人が立ち会った上で公証人が作成するため、法的に有効かつ効力のある遺言書と言えるでしょう。(※6)(※7)

(※1)公証人が業務をする事務所のことを指します。
(※2)2名の証人が必要です。
(※3)遺言者の体調等の理由により、公証人が自宅や病院に出張するケースもあります。
(※4)誤りがある場合は、その場で直すこともあります。
(※5)公証人は署名と職印を行います。
(※6)ただし、必ず法的に有効となるわけではありません。無効確認訴訟により無効になるケースもあります。
(※7)公正証書遺言の効力は他の遺言書より強いわけではありません。

遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言者が作成した有効な遺言書に記載されている内容を実現する人物のことです。遺言者から遺言執行者の指定を受けた方は就任後(※1)、遺言の内容に従い各種手続きを執行します。

例えば、相続人に関する遺言の内容を執行する遺言執行者は、財産目録を作成した上で各金融機関の預貯金口座を解約したり、名義変更したりと手続きを進めます。また、相続人の調査を行い、就任した旨も伝える必要があるでしょう。(※2)

遺言執行者は、単独で相続等の手続きを進めることができます。(※3)遺産相続の際に相続人同士のトラブルを防ぎ、円滑に進める役割を担っています。遺言者は専門家を含め、円滑に手続きを進められる人物を選任する必要があるでしょう。

(※1)遺言執行者の指定を受けた方は、就任を拒むことも可能です。
(※2)遺言執行者がいない場合は、相続人が遺言の内容に従い手続きを行います。
(※3)遺言執行者のみが行える業務も存在しますが、以下の項目で詳しく解説します。

遺言執行者を選任する4つのメリット

遺言執行者は、遺言の内容を執行するために頼りになる存在です。遺言者は自らが遺言執行者を指定することもできます。

以下では、遺言執行者を選任する4つのメリットに注目します。

・メリット①:円滑に手続きを進められる
・メリット②:子どもの認知や相続人の廃除が可能になる
・メリット③:遺言の内容に従い執行してもらえる
・メリット④:相続人が財産を処分できない

ここでは、遺言執行者を選任するメリットを項目ごとにご紹介します。

メリット①:円滑に手続きを進められる

1つ目のメリットは、円滑に手続きを進められることです。なぜなら、遺言執行者が単独で各種手続きを進めることができるからです。

例えば、相続等に関する各種手続きをする場合、遺言執行者が単独で預貯金の解約や不動産の相続登記などを進められます。また、行政書士等の専門家に遺言執行者を依頼しておくと、円滑に手続きを進めることが可能です。

相続人に遺言執行者を任せた場合、知識や経験がない方もおり、相当な時間を費やすことがあります。また、最後まで手続きを執行してもらえないリスクもあるでしょう。

遺言書に遺言執行者を指定する方は専門家に依頼すれば、円滑に各種手続きを進めてもらえるでしょう。

メリット②:子どもの認知や相続人の廃除が可能になる

2つ目のメリットは、子どもの認知や相続人の廃除が可能になることです。なぜなら、遺言執行者のみに与えられた権限であるからです。

例えば、子どもの認知をしたい場合、その旨を遺言書に記載した上で遺言執行者を選任しておく必要があります。遺言の内容を執行できる相続人がいたとしても、「子どもの認知」と「相続人の廃除」に関しては対応できません。

遺言者の中で子どもの認知や相続人の廃除に関することを記載する方は、遺言執行者を指定してください。

メリット③:遺言の内容に従い執行してもらえる

3つ目のメリットは、遺言の内容に従い執行してもらえることです。なぜなら、遺言執行者には遺言の内容に従い、各種手続きを執行する役割を担っているからです。さらに、遺言執行者を指定した上で遺言書の保管場所を伝えていると見つからないリスクを回避できます。

例えば、具体的な遺言の内容を記載した遺言書を残していた場合、遺言執行者が忠実に遂行してくれます。また、相続人が勝手に遺産を処分できないように防ぐことも可能です。

遺言者が遺言執行者を指定することで、遺言の内容に従った方向性で手続きを進めてくれます。

メリット④:相続人が財産を処分できない

4つ目のメリットは、相続人が遺産を処分できないことです。なぜなら、遺言執行者がいる状態で遺言の内容に反する行為ができないからです。また、遺言の内容が気に入らないケースであっても、勝手に遺産を処分できません。

相続人が勝手に遺言者の遺産を売却した場合、その行為に関しては認められず無効になります。(※1)また、複数人の相続人の中で一部の方が遺言の内容に反対したとしても、認められません。

遺言執行者は、相続人が勝手な行動を起こさない大事な役割を担っています。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できるサービスを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。

弊所では法律上取り扱えない分野について、各専門家(司法書士・税理士・弁護士)に素早くお繋ぎいたします。ご依頼者様から相談を受けてから解決に至るまで、最後までバックアップします。

遺言書に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。専門家は遺言書に関する知識や経験を有しており、的確なアドバイスを行えます。また、事案に応じた解決方法を提案し、サポートしてくれるでしょう。

例えば、公正証書遺言を作成したい場合、専門家に相談することで的確なアドバイスをしてくれます。また、各所への連絡や証人の手配などの業務も進めてくれるでしょう。

ご依頼者様は手続きにかかる時間や労力を減らしながら、納得できる遺言書を手に入れることが可能です。遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、専門家に相談してください。

結論

今回の記事では、遺言執行者を選任すると4つのメリットについてご紹介しました。遺言執行者は、遺言の内容に従い業務を進めてくれる人物です。また、遺言執行者のみが執行できる業務もあり、相続人以上の権限を持っています。

遺言者は自らが亡くなった後、円滑に相続の手続きを進められるように遺言執行者を指定しましょう。弊所では、遺言書の作成だけではなく、遺言執行者のご依頼も受けております。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所へご相談ください。

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