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遺言執行者はどのような人物なのか?役割や仕事内容に注目!

遺言執行者はどのような人物なのか? 役割や仕事内容に注目!

遺言執行者は遺言を執行する重要な人物

「遺言執行者って、なに?」
「どのような役割があるのか…」
「遺言執行者を詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言者は遺言書を作成する際に、遺言執行者を指定することがあります。遺言執行者は遺言者本人が指定し、遺言の内容を執行する役割等を担っています。遺言書を作成した場合、遺言執行者を指定することで、さまざまなプラスになる要素があります。遺言者は遺言執行者を理解した上で、遺言書を作成しましょう。

今回は遺言執行者がどのような人物なのか、ご紹介します。また、役割や仕事内容についても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、遺言執行者について理解を深められるでしょう。

遺言執行者について

遺言書は、相続等の場面で利用できるものです。遺言者が遺言書を作成している場合は遺言の内容が優先され、相続等の手続きを進められます。

以下では、遺言者に関する2つの項目に注目します。

・遺言執行者とは
・遺言書とは

ここでは、遺言執行者について項目ごとにご紹介します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために各種手続きを執行する人物のことを指します。遺言者は遺言執行者を指定することで、自らの意思に沿った相続等ができるでしょう。

例えば、遺言執行者に選ばれた場合、財産目録を作成したり、金融機関の預金口座を解約したりと手続きを進めます。仮に、遺言執行者を指定していない場合は、相続人が手続きを行います。

遺言執行者は、相続の際に相続人同士のトラブルを防ぐために大事な役割を担っています。
また、遺言者の意向に沿いながら業務を執行してくれる重要な存在と言えるでしょう。

遺言書とは

遺言書とは、遺言者本人の意思表示を書面に残すものです。遺言者は遺言書に財産や身分に関することを記載することで、相続等のトラブルを防ぐことが可能です。

例えば、法定相続人以外に遺贈(※1)した場合、遺言書にその旨を記載しておきます。また、遺言執行者を指定すると内容に従い、執行してくれます。(※2)遺言者は遺言書を作成することで、さまざまな面でプラスになることがあるでしょう。

遺言書は「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3つに分かれています。3つの遺言書の中でも、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が使用されることが多いです。

公正証書遺言は、遺言書の中で法的に有効かつ効力のあるものです。遺言書を作成する際は遺言者ではなく、公証人が文章をまとめます。(※3)また、公証役場において「遺言者」・「公証人」・「証人(2名)」が集まった上で、遺言書を作成しなければなりません。(※4)

公証人がまとめた文章は、遺言者と2名の証人が確認します。確認後、文章に誤りがなければ公正証書遺言を作成し、各人が署名・押印を行います。(※5)そして、公正証書遺言が完成し、公証役場において保管されるのです。

公正証書遺言は公証人が作成するため、無効になりにくいです。(※6)法的に有効かつ効力のある遺言書を残したい方は、公正証書遺言をおすすめします。

(※1)法定相続人以外に財産を譲ることです。
(※2)遺言執行者がいない場合は、相続人が遺言の内容を執行します。
(※3)遺言者が遺言の内容を口頭で伝えます。
(※4)遺言者の体調等によって、自宅や病院で作成されることもあります。
(※5)公証人は署名と職印を押印します。
(※6)無効確認訴訟により、無効になる可能性があります。

遺言執行者の役割

遺言執行者は相続人に代わり、遺言の内容を実現するために手続きを進める役割を担っています。以下に、遺言執行者が手続きを進めるために執行できる主な業務を挙げています。

・相続人、遺産の調査
・預貯金の解約
・名義変更の手続き
・不動産の相続登記
・遺贈
・相続人への連絡
・財産目録の作成
・相続財産の分配
・その他

上記の業務に関しては、遺言執行者または相続人が執行できます。(※1)ただし、「認知」や「相続人の廃除・取消」は遺言執行者しか対応できません。遺言の内容に認知等の記載をする場合は、遺言執行者を選任しましょう。

(※1)遺言執行者が単独で執行できます。

遺言執行者の仕事内容

遺言執行者は遺言の内容に従い執行しながら、各種手続きを進めます。今後、遺言執行者を務める方は業務全体の流れを把握しておく必要があるでしょう。

以下では、遺言執行者の仕事内容を6つの項目に分けています。

・ステップ①:遺言執行者の就任の判断
・ステップ②:相続人の調査・被相続人の財産を調査する
・ステップ③:遺言執行者の就任を通知する
・ステップ④:財産目録を作成する
・ステップ⑤:各種手続きをする
・ステップ⑥:業務の完了報告

ここでは、遺言執行者の仕事内容を手順に沿いながら、ご紹介します。

ステップ①:遺言執行者の就任の判断

相続が開始後、遺言者に遺言執行者として選任された方は、就任にするのか自らが判断しなければなりません。遺言者に選任された場合、就任を拒否することも可能です。選任された方は自らの状況を考慮した上で、判断してください。

ステップ②:相続人の調査・被相続人の財産を調査する

遺言執行者に就任した方は、相続人の調査と被相続人の財産を調査します。相続人を調査する場合は、被相続人の戸籍謄本(※出生から死亡までのもの)等を集めなければなりません。全ての戸籍謄本を集めることで、確実に法定相続人を確定できます。

被相続人の財産調査をする場合は、「現金」・「預貯金」・「不動産」、「有価証券」などの資産に加え、借金やローンなどの負債も同時に調べていきます。全ての遺産が確定しなければ、正しい分配をすることができません。

遺産執行者は相続人と遺産の調査を行い、見落としがないようにしてください。

ステップ③:遺言執行者の就任を通知する

遺言執行者は相続人が確定した後、各相続人に就任した旨を通知する義務があります。(※1)

仮に相続人を確定させなければ、遺言執行者に就任した旨を相続人全員に送れない恐れがあります。

遺言執行者は各相続人に通知する場合、「就任した旨(※2)」と「遺言の内容(※3)」を記載しましょう。また、どのような役割を担っているのか記載しておくと、各相続人とトラブルになりにくくなるでしょう。

遺言執行者は、各相続人に就任した旨を必ず通知してください。

(※1)民法1007条において定められています。
(※2)遺言執行者である方の「氏名」・「住所」・「連絡先」も明記しましょう。
(※3)遺言書の写しを添付すれば、問題ありません。

ステップ④:財産目録を作成する

相続の調査が完了した後、遺言執行者は財産目録を作成します。財産目録は、遺産の内容を一覧にまとめたものです。遺言執行者は遺産を調査した上で資産と負債に分け、作成します。完成したい財産目録は、各相続人に送付します。

財産目録を作成する方は、各項目を丁寧に記載するようにしましょう。

ステップ⑤:各種手続き・執行をする

遺言執行者は財産目録を作成し、被相続人の財産を明確にします。その後、遺言書に従い、各種手続きを進めます。

以下に、各種手続きとして挙げられるものです。

・各金融機関の預貯金口座の解約、払戻し、名義変更の手続き
・相続登記(※不動産がある場合)の手続き(※1)
・有価証券(株式、債券など)の処分、名義変更の手続き
・自動車の名義変更の手続き
その他

遺言執行者は各種手続きを行った上で遺言の内容に従い、各相続人に財産を分配します。遺言の内容に従い各種の手続きを進める場合、法律に関することや手続きの方法を知っているとスムーズに執行しやすいでしょう。

(※1)相続人が被相続人の不動産を相続する際に、名義を変更する手続きのことを指します。相続登記は令和6年4月から義務化されます。

参照元:法務省
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

ステップ⑥:業務の完了報告

遺言の内容を執行後、遺言執行者は相続人に対し、完了した旨と結果を報告します。遺言執行者は業務が完了した後に、速やかに報告をしてください。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけない丁寧かつ迅速なサービスを提供できるように取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら負担を軽減できるように努めています。

弊社では法律上取り扱えない分野に関して、各専門家(司法書士・税理士・弁護士)にお繋ぎいたします。また、事案が解決するまで全力でバックアップいたします。

遺言書に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。専門家は、遺言書に関する知識や経験を持っており、ご相談者様に適したアドバイスを行えます。また、問題が解決できるようにサポートもしてくれます。

例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に依頼することで各所へ連絡や証人の手配などを行ってもらうことが可能です。また、その都度的確なアドバイスを行ってくれるでしょう。ご依頼者様は時間や労力を減らしながら、円滑に遺言書を作成できるはずです。遺言書に関する悩みや不安を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事において遺言執行者はどのような人物なのか、役割や仕事内容についてご紹介しました。遺言執行者に選任された方は就任するのか、判断する必要があります。就任後、各相続人に就任した旨を通知しなければなりません。遺言執行者は業務を1つずつ行いながら、誤りがないようにしてください。遺言者は行政書士等の専門家に遺言執行者に依頼すると、円滑に手続きを進めてくれるでしょう。遺言書に関する悩みを抱えている方は、一度弊所にご相談ください。

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