長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺言書で遺言執行者を選任したい!」
「どのような選任方法があるのかわからない…」
「注意点があれば教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言執行者は遺言書の内容に従い、執行してくれる人物です。遺言者は、遺言書で遺言執行者を指定できます。遺言執行者は対象外の人物を除けば、誰でも就任することが可能です。遺言者は、事前に対象外の人物等を把握しておく必要があるでしょう。また、選任する際の注意点を理解することで、未然にさまざまなトラブルを防げるはずです。
今回は、遺言執行者を選任する際の注意点をご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言執行者を選任する際に迷うことがなくなるでしょう。
遺言書とは遺言者の意思表示を書面に残せるものであり、財産や身分などに関することを記載できます。
遺言者は、3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中から自らの状況に適した遺言書を選択し作成します。3種類の遺言書の中でも、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の遺言書を作成する機会が多いです。
自筆証書遺言は遺言者本人が作成する遺言書であり、場所や時間を選ばずに作成できます。遺言者は「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意し、手書きで全文(※遺言の内容)を書きます。作成する際には、遺言者本人が誤字脱字や法的な要件(※1)を満たしているのか確認しなければなりません。(※2)
保管方法として、「自宅」もしくは「法務局(※3)」が挙げられます。遺言者は自らの都合に良い方法を選び、大切に保管してください。
公正証書遺言は、法律の知識や経験を持っている公証人が作成する遺言書です。遺言書を作成する際には公証役場(※4)において、「公証人」・「遺言書」・「2名の証人」が集まった上で公正証書遺言の原案を確認したり、署名と押印を行います。(※5)
完成した公正証書遺言は公証役場にて保管・管理をします。(※6)遺言者は公正証書遺言を作成することで、法的に有効かつ効力のある遺言書を手に入れられるでしょう。
(※1)要件として、「日付」・「署名」・「全文」・「印鑑」が挙げられます。訂正がある場合は、方式に従い行う必要があります。
(※2)要件を満たしていなければ、無効になる恐れがあります。
(※3)自筆証書遺言書保管制度を利用します。事前に申請をしなければなりません。
(※4)公証人が業務をする事務所のことを指します。
(※5)公証人は署名・職印の押印を行います。
(※6)公職役場において、20年間保管・管理をされます。ただし、特別な事由がある場合は、その間も保管・管理をしてもらうことが可能です。
遺言執行者は、遺言者が指定することが可能です。遺言者は遺言執行者を指定することで、円滑に相続等の手続きを進められます。
以下では、遺言執行者に関する2つの項目に注目します。
・遺言執行者のメリット
・遺言執行者のデメリット
ここでは、遺言執行者について項目ごとにご紹介します。
遺言執行者は遺言書に記載された内容に従い、各種手続きを執行します。また、単独で執行できるため、相続人の合意や協力を得る必要がありません。
以下に、遺言執行者を選任するメリットを4つ挙げています。
・単独で手続きを進められる
・遺言書の内容に従い、執行してくれる
・子どもの認知ができる
・相続人の廃除が可能になる
遺言執行者は、単独で各種手続きを進めることが可能です。相続人が多忙により連絡が取りにくい状況であっても、手続きを進めるために許可等を得る必要はありません。遺言執行者は相続人の影響を受けず、各金融機関の口座解約等の手続きをすることができます。
他にも遺言執行者は、子どもの認知や相続人の廃除の手続きを行えます。遺言書の中で子どもの認知をしたい場合は、遺言書にその旨と遺言執行者の指定を記載するのです。遺言者が亡くなった後、指定された遺言執行者が就任し、手続きを進めるようになります。(※1)
遺言書での子どもの認知や相続人の廃除については、遺言執行者のみに与えられた権利です。遺言者は、遺言の内容に必要となることを忘れずに記載してください。
(※1)遺言執行者の就任に関しては、指定を受けた人物が自由に決められます。
遺言者は遺言執行者を選任することで、さまざまなメリットを受けることができます。また、遺言執行者を指定しなければ手続きができないこともあります。遺言執行者は遺言の内容を執行するために、重要な役割を担っている人物です。
ただし、遺言執行者を選任するとデメリットになる面もいくつか存在します。遺言者は、メリットとデメリットの両面を把握する必要があるでしょう。
以下に、遺言執行者のデメリットを3つ挙げています。
・各種手続きが進まないリスクがある
・指定した人物が辞退することがある
・相続人との人間関係が悪くなる可能性がある
遺言執行者は単独で手続きを進められますが、ある程度の法律に関する知識や経験を求められる機会があるでしょう。各種手続きをする際には法律用語や手続きごとの方式を理解しなければ、円滑に進められないでしょう。また、手続きによって提出する書類等が異なり、それぞれに適したものを集めなければなりません。同時に複数の手続きを進める際には間違いがないように気をつける必要があります。
遺言執行者の中にはスムーズに手続きを進められず、途中で止まってしまうこともあり得るでしょう。遺言執行者を指定する際には、ある程度の法律の知識や経験を持っている方が望ましいでしょう。行政書士等の専門家に依頼する方法も、有効な手段になります。
遺言者は円滑に相続等を進めるために、遺言執行者を指定することができます。また、子どもの認知や相続人の廃除をしたい場合は遺言執行者を指定しなければなりません。(※1)
以下に、遺言執行者を選任する方法を3つ挙げています。
・遺言者が遺言書で指定する
・遺言者以外に指定してもらう
・家庭裁判所が指定する
遺言者本人が遺言執行者を指定する場合は、遺言書にその旨と指定する人物を記載します。指定する人物は、対象外の方であれば問題ありません。(※2)ただし、指定した人物に就任を断られる可能性があります。遺言者は、遺言書を作成する前に指定する人物と話し合いを行い、了承を得ておきましょう。
他の選任方法として、第三者に遺言執行者を指定してもらいます。遺言書に遺言者本人以外の人物に遺言執行者を指定してもらうことを記載しておく必要があります。第三者が遺言執行者を指定した場合、状況に適した人物を選んでくれるでしょう。
遺言書で遺言執行者を指定する際には、どちらかの方法を選んでください。
(※1)相続人は、子ども認知や相続人の廃除に関する手続きができません。
(※2)未成年者や破産者は指定できません。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために各種手続きを執行します。遺言者は信頼できる人物を指定することで、手続きを安心して任せられるでしょう。ただし、遺言執行者を選任する際には、注意点がいくつかあります。
以下が、遺言執行者を選任する際の2つの注意点です。
・選任する人物が適しているのか見極める
・遺言者本人が選任するのか判断する
指定した遺言執行者が相続等の手続きをするケースでは、その人物が適した人物なのか見極めなければなりません。指定した人物によって、円滑に各種手続きを進められるのか決まります。
仮に法律に関する知識や経験がない方の場合、最初に法律用語や手続き方法を覚えなければなりません。また、手続きによって必要な書類を集めたり、作成したりとさまざまなことに対応する必要があります。遺言執行者を指定する場合は、法律に関する知識や経験を持った人物を選ぶと良いでしょう。また、時間等にゆとりがある方が望ましいです。
遺言執行者を指定する遺言者は、依頼する人物を慎重に選んでください。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、精神的な負担も減らせるように努めています。
法律上取り扱えない分野に関しては、各専門家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。弊所では事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。
遺言書に関する悩みを抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、適切なアドバイスを行えます。また、必要に応じて提出する書類の収集や証人の手配なども可能です。
例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に相談することで適切なアドバイスを受けられます。また、各所への連絡や証人の手配などの手続きも進めてくれます。ご依頼者様は遺言書の作成に費やす時間や労力を減らしながら、納得できるものを作成できるでしょう。遺言書に関する悩みを抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。
今回の記事では、遺言執行者を選任する際の注意点をご紹介しました。遺言執行者を選任する場合は、注意点を理解した上で行いましょう。また、遺言書で遺言執行者を指定する際には、その旨を記載することを忘れないようにしてください。遺言執行者は行政書士等の専門家が就任することも可能です。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。