長岡行政書士事務所監修

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遺言執行者の指定を受けた人物は就任するのか選択できる

「遺言執行者に指定されたけど、どうしたら良いのか…」
「就任を断りたいけど、可能なのか知りたい!」
「遺言執行者に関する知識を深めたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言者は、遺言書を作成する際に遺言執行者の指定をすることが可能です。遺言執行者は、遺言の内容を執行する人物であり、相続等の手続きを進められます。

遺言執行者の就任は、円滑にさまざまな手続きを進めなければならず、ある程度の知識や経験を有している方が望ましいです。遺言者から指定を受けた人物の中には、就任を断りたいと考えている方もいるでしょう。

今回は、遺言執行者の指定を受けた人物が就任を断ることができるのかご紹介します。また、その理由についても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、遺言執行者の指定を受けたとしても冷静に判断できるはずです。

遺言書の基本

遺言書は遺言者の意思表示を書面に残すものであり、財産や身分に関することを記載できます。遺言者は、3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の遺言書の中から作成するようになるでしょう。

以下では、遺言書に関する3つの項目に注目します。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

ここでは、遺言書の基本を項目ごとにご紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言書のことを指します。遺言者は、手書きで遺言の内容(※全文)を書いていきます。また、誤字脱字や法的に有効となる要件(※1)を満たしているのか確認しなければなりません。

例えば、遺言書を作成する場合、遺言者は「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。作成する場所や時間は、遺言者本人が自由に決めることが可能です。遺言者は、自らのペースで遺言書を作成できます。

完成した自筆証書遺言には2つの保管方法があり、遺言者が状況によってどちらかを選択します。1つ目は、遺言者の自宅にて保管する方法です。自宅で保管する場合は、遺言者が安心かつ分かりやすい場所が望ましいです。

2つ目は自筆証書遺言書保管方法を利用し、法務局にて保管する方法です。自筆証書遺言書保管制度は、事前に申請する必要があります。

遺言者は、自らの状況に適した選択を行いましょう。

(※1)要件は「日付」・「氏名」・「押印」・「全文」が挙げられます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、法律に関する知識や経験を持っている公証人(※1)が作成する遺言書のことです。公証人は公証役場(※2)において、遺言者の意向に沿った遺言書を作成します。(※3)

公正証書遺言を作成する場合、「遺言者」・「公証人」・「2名の証人」が公証役場に集まります。公証人は遺言者から口頭で遺言の内容を伝えてもらい、本人の真意であるのか確かめます。確認後、事前に作成した公正証書遺言の原案を「遺言者」と「2名の証人」に確認してもらうのです。仮に誤字脱字や修正点がある場合は、その場で訂正することもあります。

公正証書遺言の原案に訂正がなければ、「遺言者」・「公証人」・「2名の証人」が署名・押印を行います。(※5)遺言書の作成に必要な全ての工程を完了することで、公正証書遺言が完成します。

完成した公正証書遺言は法務局にて、保管・管理を行います。法的に有効かつ効力のある遺言書を作成した方は、公正証書遺言をおすすめします。(※6)

(※1)法務大臣が任命します。
(※2)公証人が業務をする事務所のことです。
(※3)遺言者の体調等により、公証人が自宅や病院に出張するケースもあります。
(※4)確認する方法として「見る」と「聞く」の2つがあります。
(※5)公証人は署名し、職印を押します。
(※6)遺言書の効力は他のものと同じです。また、無効確認訴訟により無効になることもあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者以外の方に遺言の内容を知られずに作成できる遺言書を指します。遺言者は本人のみが遺言の内容を把握した上で、遺言書の存在を証明してもらうことが可能です。

秘密証書遺言を作成する場合、遺言者が自宅等において遺言の内容を用意した紙に書いていきます。作成後、遺言者は封筒に遺言書を入れ封をします。そして、封した封筒を公証役場に持っていき、公証人と証人に署名・押印をしてもらい、遺言書の存在を証明する手続きを進めるのです。(※1)

完成した遺言書は、遺言者本人の自宅で保管します。遺言者は遺言の内容を秘密にしたまま、自らの意向に沿った遺言書を残すことができます。

秘密遺言証書は手書きではなく、パソコンで作成することも可能です。さらに、遺言者以外に代筆してもらえます。

遺言書を作成する方の中で遺言の内容を誰にも知られたくない方は、秘密証書遺言を選択肢の1つに入れても良いでしょう。

(※1)事前に公証役場へ連絡を行い、依頼する必要があります。また、証人も準備しなければなりません。

遺言執行者について

遺言執行者は、遺言の内容を執行するために大事な役割を担っている人物です。遺言の内容によっては、遺言執行者を指定するべき状況もあります。

以下では、遺言執行者に関する2つの項目に注目します。

・遺言執行者とは
・遺言執行者の選任方法

ここでは、遺言執行者について項目ごとにご紹介します。

遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言書に記載された遺言の内容に従い、執行する人物のことです。(※1)遺言者は遺言執行者を指定することで、円滑に相続等の各種手続きをすすめることができます。さらに、相続に関するトラブルを防げます。

例えば、遺言執行者を指定した場合、単独で各種手続きを進めることが可能です。また、子どもの認知や相続人の廃除についても手続きを行えます。(※2)遺言執行者は相続人の合意や協力を得ることなく、単独で各種手続きを進められます。

遺言者から遺言執行者を指定され就任した方は、相続人にその旨を通知しなければなりません。(※3)相続人がわからない場合は、調査することで確定させることができます。遺言執行者は就任後、相続人に通知を行った上で各種手続きを進めるようにしましょう。

(※1)遺言執行者の対象から外れる人物として、「未成年者」と「破産者」が挙げられます。
(※2)子どもの認知や相続人の廃除の手続きは、相続人にはできません。
(※3)民法1007条で定められています。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者は遺言の内容に従い、スムーズに相続等の手続きを進めてくれます。また、子どもの認知や相続人の廃除の手続きをするためには、遺言執行者を指定しなければなりません。遺言執行者は、相続等の場面で頼りになる存在です。

選任方法としては、以下の3つが挙げられます。

・遺言者が遺言執行者を指定する方法
・第三者が遺言執行者を指定する方法
・家庭裁判所が遺言執行者を指定する方法

遺言者が遺言執行者を指定する場合、遺言書に「遺言執行者を指定する旨」と「指定する人物」を記載する必要があります。また、複数人を指定することも可能です。遺言執行者を指定したい方は、遺言書を作成する時に遺言執行者に関することを記載してください。

遺言執行者に指定された場合は就任を拒むことができるのか

長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」

Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。」

Aさん:「今回は、遺言執行者に指定された場合は就任しなければならないのか教えて欲しいです!」

長岡:「なるほど。確かに気になりますよね!」

長岡:「結論から言いますと、遺言執行者に指定されても辞退できます。」

Aさん:「そうなんですね!」

長岡:「はい。遺言執行者に指定されたとしても、強制的に就任させられるわけではありません。」

長岡:「就任の判断に関しては、指定された方が決められます。」

長岡:「就任を拒んだ場合だとしても、罰則を科せられません。」

Aさん:「遺言執行者に指定された場合は、自分自身で就任を決めることができるんです。」

長岡:「はい、そうです。」

長岡:「辞退する旨は、一般的に書面で伝えるようにしましょう。」

Aさん:「はい、わかりました。」

長岡:「仮に遺言執行者に就任した場合は、速やかに任務をする必要があります。」

長岡:「民法1007条では、以下のように定められています。」

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。


引用元:e-Gov法令検索
URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

長岡:「また、就任後に辞任する場合は家庭裁判所の許可が必要です。」

長岡:「そのため、遺言執行者に就任については、慎重に検討しましょう。」

Aさん:「はい、わかりました。」

Aさん:「今回もありがとうございます!」

長岡:「こちらこそ、ありがとうございます。」

長岡:「何か困ったことがありましたら、相談してくださいね!」

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所はご依頼者様に負担をかけないサービスを提供するため、丁寧かつ迅速に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の精神的な負担も減らせるように努めています。

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遺言に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言に関する悩みを抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、状況に適したアドバイスをすることができます。また、手続きに必要となる書類収集や証人の手配なども可能です。

例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に相談すると適切なアドバイスを受けられます。また、各所への連絡や証人の手配などもしてくれます。ご依頼者様は各種手続きに費やす時間や労力を軽減しながら、効率的に遺言書を作成できるでしょう。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、遺言執行者の指定を受けた人物が就任を断ることができるのかご紹介しました。指定を受けた人物は自らの判断により、断ることが可能です。遺言執行者の就任については、自由に判断できます。自らの状況を考慮した上で就任するのか判断を下しましょう。遺言に関することで悩んでいる方は、一度弊所にご相談ください。

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