長岡行政書士事務所監修

お悩み解決小噺ARTICLES

相続等で必要なもの

「財産目録って、なに?」
「どのような場面で使用するのかわからない」
「財産目録について、詳しく教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

各種手続きを進めていく途中で、遺言者や相続人は財産目録を作成しなければならない場面があります。財産目録は手続きにより必要になる場合もあるため、事前に理解しておくと良いです。また、財産目録を作成する目的も把握し、スムーズに作成できるようにしておきましょう。

今回は、財産目録について作成する目的も含め紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、財産目録について知識を深められるでしょう。

財産目録とは

財産目録とは被相続人の財産を一覧にまとめたものであり、遺言書を作成や相続の手続きをする際に作成します。相続人や遺言者は財産目録を作成しますが、資産だけではなく、負債も記載するようになります。また、財産の名称のみならず、「所在」・「価額」・「種類」などの具体的な内容を記載するのです。

例えば、遺言書において自筆証書遺言を残したい場合、同時に財産目録も作成します。また、財産目録を作成することで複数の財産を把握しやすくなるのです。財産目録の作成に関しては義務ではありませんが、状況により必要となります。(※1)

遺言者や相続人は、手続きを進めやすいように財産目録を作成しましょう。

遺言者が亡くなった後、就任した遺言執行者は相続人に対し、財産目録を作成した上で交付しなければなりません。民法において、以下のように定められています。

・民法1011条(相続財産の目録の作成)

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。


出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp

自筆証書遺言を作成する場合は手書きではなく、パソコンで作成したり、通帳や登記事項証明書の写しなども認められています。ただし、遺言者本人が作成する必要があるため、注意してください。

(※1)遺産分割調停の申立ての際は家庭裁判所へ提出するため、用意する必要があります。

財産目録を作成する目的

財産目録は複数の場面で使用する機会があり、円滑に各種手続きを進めるために必要不可欠な存在です。

以下では、財産目録を作成する主な目的を2つ挙げています。

・場面①:遺言書の作成時に添付する
・場面②:円滑に相続の手続きをする

ここでは、作成する主な目的を項目ごとにご紹介します。

場面①:遺言書の作成時の添付する

1つ目は、遺言書を作成する際に添付する場面です。遺言書を作成する際に同時に財産目録も作ることで、自らの財産を明確にできます。また、相続の場面において相続人が財産を調査する負担を軽減できるでしょう。

他にも相続人の財産の分配を検討する際に、役に立ちます。遺言者は自らの財産を把握した上で、納得できる分配ができるはずです。遺言者は、具体的かつ確実な遺言の内容を作成しやすくなるでしょう。

場面②:円滑に相続の手続きをする

2つ目は、円滑に相続の手続きを進める場面です。遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、分配の割合や方法を決めます。相続人は、遺産分割協議をする前に他の相続人や被相続人の財産を把握しなければなりません。

例えば、被相続人の財産である預貯金や不動産などがいくつもある場合、遺産分割協議をする前に調査する必要があります。また、遺産を調査するためには時間や労力がかかります。

相続人は財産目録を作成することで、円滑に手続きを進められるでしょう。

仮に遺産分割協議が終了後に新たに被相続人の財産が見つかった場合は、協議をやり直すこともあります。相続人の負担を軽減させるためにも、財産目録を作成しましょう。

遺言に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談しましょう。専門家は遺言や相続に関する知識や経験を持っており、事案ごとに適切なアドバイスを行えます。また、必要な書類の収集や手続きを進めることも可能です。

例えば、公正証書遺言書を作成する場合、専門家に相談することで最適な提案をしてくれます。さらに、依頼者様に代わり、各種手続きを進めてくれるでしょう。

ご依頼者様は各種手続きにかかる時間や労力を軽減しながら、納得できる遺言書を作成できます。遺言に関する悩みを解決したい方は、一度弊所へお問い合わせください。

結論

今回の記事では、財産目録について作成する目的も含め紹介しました。遺言書の作成や相続の手続きを進める際には、財産目録が必要になるでしょう。財産目録が必要な場面もありますが、必要に応じて作成してください。自筆証書遺言の場合はパソコンの作成や写しなど、作成者本人に適した方法を活用しましょう。

弊所は、遺言書の作成や相続に関して丁寧かつ迅速に対応しております。一人で解決できないことや手続きで進まないことがあれば、お気軽に相談してください。

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