長岡行政書士事務所監修

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遺言者ができることを把握する

「自筆証書遺言書保管制度を利用したいけど、何ができるの?」
「どのようなことができるのか…」
「遺言者ができることを詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

自筆証書遺言を作成した方は、自筆証書遺言書保管制度を利用できます。自筆証書遺言書保管制度を利用する際は、事前に手続きをしなければなりません。遺言者はこの制度に申請することで、保管以外のサービスも受けられます。申請前に受けられるサービスや制度の概要を把握した上で、手続きを進めましょう。

今回は、自筆証書遺言書保管制度において、遺言書ができることをご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、制度を有効に利用できるでしょう。

自筆証書遺言書保管制度において遺言者ができること

自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、遺言者は保管以外にもできることがいくつかあります。

以下では、遺言者ができることを4つほど挙げています。

・できること①:遺言書の保管
・できること②:遺言書の閲覧
・できること③:遺言書の返還
・できること④:変更の手続き

ここでは、自筆証書遺言書保管制度で遺言書ができることを項目ごとにご紹介します。

できること①:遺言書の保管

1つ目は遺言書の保管です。遺言者は、法務局(※遺言書保管所)に自宅等で作成した自筆証書遺言を保管してもらえます。遺言書を保管する申請は、遺言者本人のみと限られています。また、郵送や代理人による申請は認められていません。

例えば、自筆証書遺言書保管制度の申請をする場合、遺言者本人が法務局に足を運び手続きを進めなければなりません。遺言者は、申請する際に予約を取った上で手続きを行って下さい。また、事前に必要書類を把握し、全てのものが揃っているのか確認しましょう。

遺言者は申請の手順に沿いながら、円滑に進めてください。(※1)

(※1)法務局に預けた遺言書は撤回の手続きをしない限り、返却されません。

できること②:遺言書の閲覧

2つ目は遺言書の閲覧です。遺言者は遺言書保管所に預けている遺言書の内容を確認することが可能です。(※1)遺言書を閲覧する方法として、「遺言書の原本」と「モニターより画像」の2つがあります。遺言者は閲覧したい方法を決め、遺言書保管所に請求をします。

閲覧できる遺言書保管所は、以下のようになっています。

・原本の閲覧…原本を保管している遺言書保管所のみ
・モニターの閲覧…全ての遺言書保管所

閲覧の請求をする際には予約を取った上で、遺言書保管所に足を運んでください。そして、閲覧の請求を行い、遺言書を確認しましょう。(※2)(※3)

(※1)遺言者の生前に遺言書を閲覧できる人物は、遺言者本人のみに限られています。
(※2)申請には、閲覧の請求書等の書類と手数料が必要です。
(※3)手数料はモニターの閲覧が1回1,400円、原本の閲覧が1回700円です。納付方法は、収入印紙になります。

できること③:遺言書の返還

3つ目は遺言書の返還です。遺言者は、遺言書保管所に預けている遺言書を返還してもらえます。返還する場合は撤回書を作成し、遺言書を保管している遺言書保管所に申請をします。ただし、申請の撤回をできる方は遺言書本人のみに限られています。

遺言者は、自らの遺言書を預けている遺言書保管所を確認してください。(※1)その後、予約を取り、遺言書の作成と必要な書類の収集を行います。(※2)予約当日、必要な書類等を持参した上で手続きを行い、遺言書を返還してもらいます。(※3)

(※1)遺言書保管所に発行してもらった保管証に記載しています。
(※2)撤回書は「公式HP」もしくは「窓口」で入手できます。
(※3)手数料はかかりません。

できること④:変更の手続き

4つ目は変更手続きです。遺言者は預けている遺言書の内容に変更があった場合に、届出書を提出します。以下に、届出が必要な項目です。(※1)

・遺言者の「氏名」、「住所」、「本籍(※国籍)」、「出生の年月日」・「筆頭者」
・遺言書に記載した遺言執行者や受遺者などの氏名、名称、住所等

変更の届出は、遺言者本人もしくは遺言者の親権者、成年後見人等の法定代理人ができます。手続きを進める場合は変更の届出をする遺言書保管所を確認し、予約を取ってください。その後、届出書を作成した上で必要な書類等とともに持参します。(※2)(※3)書類等を提出し、手続きが完了します。(※4)

(※1)死亡時通知の通知対象者も該当します。
(※2)届出書は「公式HP」もしくは「窓口」で入手可能です。
(※3)郵送での手続きもできます。
(※4)届出書と添付書類を忘れてしまうと、手続きができません。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけない丁寧なサービスを心がけています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、精神的な負担を減らせるように努めています。

法律上取り扱えない分野については、各専門家である「税理士」・「弁護士」・「司法書士」へお繋ぎいたします。弊所は事案の相談から解決に至るまでサポートを行い、早急に解決できるように全力で取り組みます。

遺言に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、適宜アドバイスをすることができます。また、各種手続きに必要な書類等の収集も可能です。

例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談すると最適なアドバイスを受けられます。また、遺言執行者も依頼でき、遺言の内容に従い執行してもらえるでしょう。

ご依頼者様は遺言の手続きに費やす時間や労力を軽減しながら、遺言書を作成できます。遺言に関する悩みを抱えている方は、弊所へお問い合わせください。

結論

今回の記事では自筆証書遺言書保管制度において、遺言書ができることをご紹介しました。自筆証書遺言書保管制度は遺言書の保管・管理をするだけではなく、閲覧や返還もできます。また、遺言書の内容に変更があった場合には対応してもらえます。預けた遺言書の変更等は速やかに手続きを進めてください。

弊所は遺言に関する手続きの実績があり、さまざまな事案に対応できます。一人で遺言に関する問題を抱えている方は、一度弊所へご相談ください。

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