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行政書士が解説!自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?2つの遺言書に注目!

行政書士が解説! 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは? 2つの遺言書に注目!

自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を理解する

「自筆証書遺言と公正証書遺言って、なに?」
「どのような違いがあるのか…」
「具体的な違いを項目ごとに詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言書は相続等の場面で使用できるものであり、主に3つの種類があります。3つの種類の中でも、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が使用されることが多いです。2つの遺言書にはさまざまな違いがあり、遺言者の状況によって使用するものを選ぶ必要があります。遺言者は自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを把握した上で、遺言書を作成しましょう。

今回は、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、法的に有効な遺言書を作成できるでしょう。

遺言書について

遺言書は、遺言者本人の意思表示を書面に残すものです。遺言者は財産や身分に関することを記載し、遺言執行者等に執行してもらえます。

以下では、2つの遺言書について注目します。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書のことを指します。遺言者は、遺言書を作成する際に「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意する必要があります。遺言書を作成する場所や日時は自由に選べるため、遺言者本人の都合に合わせることが可能です。

例えば、自宅で遺言書を作成したい場合、紙とペンを用意し、手書きで全文を書きます。自筆証書遺言においては証人が必要ないため、探す手間を省けられます。

遺言者は、自らのペースで遺言書を作成できるでしょう。ただし、法的に無効にならないように要件を満たさなければなりません。(※1)遺言書を作成する際は誤りがないのか確認しながら、丁寧に書いてください。

完成した遺言書に関しては、「自宅で保管する」または「自筆証書遺言書保管制度を利用する」のどちらかを選択しましょう。自宅で保管する方は、遺言書を紛失しないように厳重に保管してください。

一方、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は申請を行い、手続きを進める必要があります。申請の場合は、事前に必要書類や費用を確認すると円滑に手続きを進められるでしょう。

自筆証書遺言書保管制度については、別の記事で詳しく解説します。

(※1)「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」の項目です。訂正がある場合は、方式に従いながら行いましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人(※1)が遺言書を作成するものです。遺言書を作成する場合は公証役場(※2)において、「遺言者」・「公証人」・「2名の証人(※3)」が集まります。(※4)

公証人は遺言者本人から遺言書内容を口頭で伝えてもらいながら、真意を確かめます。そして、文章にまとめていき、公正証書遺言を完成させます。途中、遺言者や2名の証人に内容を確認してもらい、誤りをチェックするのです。

公正証書遺言は公証人だけではなく証人も内容を確認するため、法的に有効かつ効力のある遺言書になります。

遺言書の保管方法としては、公証役場において管理されます。遺言者は紛失や偽造などのリスクを回避し、安心かつ安全に保管してもらえるでしょう。

(※1)法律の知識や経験を有している方であり、法務大臣が任命します。
(※2)公証人が業務をする事務所のことを指します。
(※3)遺言者本人の真意や遺言の内容の文章を確かめる人物のことを指します。
(※4)遺言者の体調等の理由により、公証人が自宅や病院などへ出張することもあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書を作成する方の中には「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」のどちらを選ぶのか、迷う方もいるはずです。自筆証書遺言と公正証書遺言は遺言書ですが、さまざまな点で異なる部分があります。

以下では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて、6つのポイントを挙げています。

・ポイント①:有効性の有無
・ポイント②:検認の有無
・ポイント③:証人の有無
・ポイント④:遺言書の保管方法
・ポイント⑤:費用の有無
・ポイント⑥:その他

ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをポイントごとにご紹介します。

ポイント①:有効性の有無

1つ目のポイントは、有効性の有無に関することです。自筆証書遺言は遺言者本人が作成するため、遺言の内容に不備が見つかる可能性があります。遺言書に不備がある場合は、無効になってしまいます。仮に訂正する際には方式に従いながら、行わなければなりません。

自筆証書遺言を作成する方は、法的に有効となる要件を満たす必要があります。(※1)遺言者は丁寧に全文を手書きで作成してください。

公正証書遺言の場合は、法律に関する知識や経験がある公証人が作成するため、法的に要件を満たした遺言書を作成してもらえます。また、訂正がある際は公証人が行ってくれます。

公正証書遺言は公証人が2名の証人の前で作成するため、効力かつ法的に有効な遺言書になります。

(※1)「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」を記載しなければなりません。
(※2)ただし、無効確認訴訟により無効になることもあります。

ポイント②:検認の有無

2つ目のポイントは、検認の有無に関することです。自筆証書遺言の場合は、遺言書を発見した相続人等が家庭裁判所に提出し、裁判官に確認しなければなりません。ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用しているケースでは検認する必要がありません。自筆証書遺言では保管方法によって、検認の有無が決まります。

公正証書遺言の場合は公証人が作成しているため、検認の必要がありません。そのため、相続人の負担を軽減できるでしょう。

ポイント③:証人の有無

3つ目のポイントは証人の有無に関することです。自筆証書遺言を作成する場合は、遺言者本人のみで作成できるため、証人を選ぶ必要がありません。

一方、公正証書遺言では2名以上(※1)の証人を選ばなければなりません。証人を選ぶ方法としては、遺言者本人や公証役場が挙げられます。専門家に依頼している場合は、遺言者に代わり選んでくれます。

遺言者本人が証人を選ぶ際は、該当しない人物以外の方を選任してください。(※2)

(※1)民法では2名以上の証人と定められていますが、公証事務において3名以上になることはありません。
(※2)未成年者、推定相続人などの方は証人の対象外です。

ポイント④:遺言書の保管方法

4つ目のポイントは、遺言書の保存方法です。自筆証書遺言の保管方法としては、「自宅」もしくは「自筆証書遺言書保管制度」が挙げられます。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、申請の手続きを行う必要があります。

一方、公正証書遺言は公証人が作成後、公証役場で保存されます。公証役場において遺言書を保管するため、紛失や偽造などのリスクを減らすことが可能です。

安全かつ効力のある遺言書を作成したい方は、公正証書遺言をおすすめします。

自筆証書遺言書保管制度については、別の記事で詳しく解説します。

ポイント⑤:費用の有無

5つ目のポイントは、費用の有無に関することです。自筆証書遺言は遺言者本人が作成するため、手数料等がかかりません。ただし、紙やペン、印鑑を用意しなければなりません。(※1)また、自筆証書遺言書保管制度を利用するとその分の手数料がかかります。(※2)

一方、公正証書遺言を作成する場合は、手数料がかかります。また、財産の価額によって手数料が定められています。

例えば、財産の目的の価額が100万以下の場合、5,000円の手数料が必要です。さらに、全体の財産が1億円以下の場合は、上記の手数料に11,000円が加算されます。(※追加加算と呼びます。)他にも公証人が出張する際は通常の手数料に加え、加算された手数料や日当・交通費がかかります。

公正遺言証書は目的の価額によって手数料が異なるため、事前に確認してください。

(※1)自宅にあれば、購入する必要はありません。
(※2)遺言書の保管の申請には1件3,900円がかかります。さらに、モニターによる遺言書の閲覧の請求は、1回1,400円の手数料が発生します。

参照元:法務省
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

参照元:日本公証連合会
URL:https://www.koshonin.gr.jp/business/b01

ポイント⑥:その他

6つ目のポイントは、その他の事項に関することです。字を書くことが難しい方は、公正証書遺言において遺言書を作成できます。また、署名や押印に関しても遺言者に代わり、公証人が行うことが可能です。

遺言者本人による署名を行えない場合は、公証人が公正証書遺言にその旨と理由を記載した上で職印を押印することで、遺言者の署名に代えられます。さらに、公証事務においては公証人が遺言者本人の氏名を代署し、遺言者に押印してもらいます。

一方、自筆証書遺言は遺言者本人が全文を手書きで書かなければなりません。遺言者本人が病気等の理由で遺言書を作成できない場合は、公正証書遺言を検討してください。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の心の負担も軽減できるように努めています。

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遺言書に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、ご相談者の抱えている問題を解決へ導くことができます。また、手続きに必要となる書類収集や手配などをしてくれます。

例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することでご依頼者様の状況に応じたアドバイスをもらえるでしょう。さらに、公正証書遺言の際に必要となる証人を探してくれます。ご依頼者様は遺言書に費やす時間や労力を減らしながら、納得できるものを作成できるでしょう。遺言書に関する悩みや不安を抱えている方は、一度専門家に相談してください。

結論

今回の記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてご紹介しました。2つの遺言書には、さまざまな違いがあります。遺言者は、自らの状況を考慮した上で使用する遺言書を選びましょう。法的に有効かつ安全である遺言書を求めている方は、公正証書遺言をおすすめします。弊所では遺言書に関するご相談を受けており、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。遺言の悩みや遺言執行者の依頼については、一度弊所に相談してください。

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