長岡行政書士事務所監修
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「自筆証書遺言書保管制度って、なに?」
「どのようなメリットがあるの気になる!」
「自筆証書遺言書保管制度について詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
自筆証書遺言を作成した場合、遺言書を保管する方法として「自宅」と「自筆証書遺言書保管制度」の2つがあります。遺言者の中で遺言書を安全に保存したい方は、自筆証書遺言書保管制度を利用してみても良いでしょう。今後、自筆証書遺言書保管制度を利用する方は、事前に制度の内容を把握しておきましょう。
今回は、自筆証書遺言書保管制度を利用する4つのメリットをご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、自筆証書遺言書保管制度の申請を前向きに検討するはずです。
遺言書は、遺言者の意思表示を書面に残せるものです。遺言者は、財産や身分に関することを記載できます。また、3つの遺言書(自筆証書遺言書・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中から遺言者の状況に合った者を選ぶことが可能です。
以下では、遺言書の中で主に使用される自筆証書遺言書と公正証書遺言に注目します。
・自筆証書遺言とは
・公正証書遺言とは
・自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。
自筆証書遺言は、遺言書本人が作成する遺言書のことです。遺言者は場所や時間を問わず、遺言書を作成することができます。また、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意すれば、いつでも書くことが可能です。
例えば、自宅にて遺言書を作成したいと思った場合、紙とペンがあれば作成に取りかかれます。作成する際には遺言者本人が全文を手書きで行いますが、証人を手配する必要はありません。(※1)
自筆証書遺言は、遺言者本人の都合に合った場所や時間帯を選んだ上で作成できます。ただし、遺言書を作成する際には法的に無効となるように要件(※2)を満たしてください。遺言書は自筆証書遺言の要件を満たしながら、丁寧に作成しましょう。
自筆証書遺言の保管場所としては、「自宅」と「法務局」の2つがあります。法務局で保管する場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用しなければなりません。遺言者は自らの状況に応じた保管場所を検討してください。
自筆証書遺言書保管制度については、下記の項目で詳しく解説します。
(※1)公正証書遺言においては、2名の証人が必要です。
(※2)「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」が挙げられます。
公正証書遺言は遺言者本人ではなく、公証人(※1)により作成される遺言書のことを指します。遺言書を作成する際には公証役場(※2)にて、「遺言者」・「公証人」・「2名の証人(※3)」が集まります。(※4)
公正証書遺言を作成する場合、遺言者が公証人に依頼した上で手続きを進めていきます。(※5)事前に公証人が遺言書の原案を作って作成するため、予約日前に確認することが可能です。
遺言書の作成日当日、遺言者は公証人に対し、口頭で遺言の内容を伝えます。遺言の内容を聞いた公証人は、遺言者本人の真意であることを確かめます。その後、事前に作成していた原案を遺言者と2名の証人に文章を確認してもらい、修正点の有無をチェックするのです。文書に問題がなければ、各人の署名・押印を行い完成します。(※6)
公正証書遺言は公証役場において、原案を保管します。公証役場に保管した場合は、紛失や偽造などのリスクを避けられるでしょう。
遺言者は公正証書遺言を選ぶことで、法的に有効かつ効力のある遺言書が作成できるでしょう。
(※1)法律の知識や経験を有した人物であり、法務大臣より任命されます。
(※2)公証人が業務を行う事務所のことを指します。
(※3)遺言者の真意や公証人が作成した文書を確認する人物のことを指します。
(※4)遺言者本人の体調等によっては、自宅や病院に公証人が出張するケースもあります。
(※5)遺言者が公証役場に直接連絡し、予約を取ります。ただし、専門家に依頼した場合はその限りではありません。
(※6)公証人は職印を押印します。
自筆証書遺言と公正証書遺言は遺言書の中で主に使用されますが、異なる点が多くあります。遺言者は遺言書を作成する前に双方の違いを把握した上で、選択するようにしましょう。
以下が、自筆証書遺言と公正証書遺言の5つの違いです。
・有効性の有無
・証人の有無
・検認の有無
・費用の有無
・保管方法
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いの1つとして、保管方法が挙げられます。公正証書遺言の場合は遺言書を作成後、公証役場にて原本が保管されます。
一方、自筆証書遺言の保管方法は2つあり、「自宅」と「法務局」に分かれています。自筆証書遺言は遺言者本人の自宅にて保管することが可能です。
ただし、自宅での保管に不安を抱いている場合は自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局で保管してもらえます。自筆証書遺言書保管制度は、利用する前に申請をしなければなりません。
遺言書は自らの状況を考慮した上で、作成する遺言書の種類を選んでください。
自筆証書遺言書保管制度のメリットに関しては、下記の項目で紹介しています。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を作成した際に利用できる制度です。自筆証書遺言は遺言者本人の自宅以外に、自筆証書遺言書保管制度を利用すると法務局にて保管できます。
以下では、自筆証書遺言書保管制度を利用した際のメリットを挙げています。
・メリット①:安心して保管・管理してもらえる
・メリット②:遺言書の閲覧・証明書の交付が可能
・メリット③:検認が不要
・メリット④:各通知が届く
ここでは、自筆証書遺言書保管制度の4つのメリットについて項目ごとにご紹介します。
1つ目のメリットは、安心して保管・管理してもらえることです。遺言書は原本だけではなく、画像データも長期間保管してもらえます。保管期間は原本が50年間(※1)、画像データが150年間です。
参照元:法務省(自筆証書遺言書保管制度)
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言者は、遺言書の紛失や利害関係者による改ざんなどのリスクを回避できます。遺言書を作成後、自筆証書遺言書保管制度を利用すると安全な場所で保管してもらえます。
さらに、制度の申請をした場合、遺言書保管官が民法の定める形式に適合しているのか確認します。遺言者は外形的な確認をしてもらえるため、安心感が増すでしょう。
(※1)遺言者が亡くなってからの期間になります。
2つ目のメリットは、遺言書の閲覧・証明書の交付が可能であることです。相続を開始した後、相続人は法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書を交付したりできます。
遺言書は原本のみならず、データでも管理されています。そのため、原本を保管している遺言書保管所以外の法務局でも閲覧や交付が可能です。ただし、遺言書の原本を閲覧する場合は実物を保管している遺言書保管所でしか閲覧できません。
遺言書の原本を閲覧したい相続人は、実物を保管している法務局で手続きをしてください。
3つ目のメリットは、検認が不要であることです。自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、自筆証書遺言であっても検認が不要になります。そのため、遺言者が亡くなった後、親族等の負担を軽減できるでしょう。
4つ目のメリットは各通知が届くことです。自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、「関係遺言書保管通知」と「死亡時通知」を受け取ることができます。
関係遺言書保管通知は相続人が遺言書保管所において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書を交付したりすると、他の相続人に保管されていることを通知することです。相続人の中で遺言書の存在を知らない方は、その旨を把握できます。
死亡時通知は通知対象者(※1)に対し、遺言書保管所に遺言者が保管されていることを通知することです。この通知は、事前に遺言者が希望している場合に執行されます。遺言書保管所は、法務局の戸籍担当部局と連携を取った上で遺言者の死亡が確認できた場合に相続人の閲覧等に関係なく、保管されている遺言書のことを通知します。
(※1)遺言者一人に対し、一人のみが対象となります。
参照元:法務省(01遺言書保管制度とは?)
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながらご依頼者様の精神的な負担も軽減できるように努めています。
弊所では法律上取り扱えない分野に関して、各専門家(司法書士・弁護士・税理士)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。
遺言書に関する悩みを抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、状況に応じた的確なアドバイスを行うことができます。また、ご相談者が抱えている問題を解決できるようにサポートすることが可能です。
例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することでご依頼者様に合った方法を提案してくれます。さらに、公正証書遺言を作成する際には各所へ連絡したり、証人を手配したりできます。
ご依頼者様は遺言書に費やす時間や労力を減らしながら、納得できるものを作成できます。でしょう。遺言書に関する悩みを抱えている方は、専門家に相談しましょう。
今回の記事では、自筆証書遺言書保管制度を利用する4つのメリットをご紹介しました。自筆証書遺言を作成した方の中で自宅での保管に不安を抱いている方は、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう。遺言者は、作成した遺言書を安全に保管してもらえます。遺言書の悩みを抱いている方は、一度弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。