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秘密証書遺言の3つの注意点を紹介!基礎的な知識も解説!!

秘密証書遺言の3つの注意点に注目

「秘密証書遺言に関心があるけど…」
「作成する際に注意することはあるのか…」
「秘密証書遺言の注意点を詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

秘密証書遺言は遺言書の1つであり、遺言者本人が作成できるものです。この遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を持っています。ただし、自筆証書遺言と公正証書遺言とは異なる点もあるため、それぞれの遺言書を把握しておく必要があるでしょう。今後、秘密証書遺言を作成する方は注意点について理解を深めましょう。

今回は、秘密証書遺言の3つの注意点をご紹介します。また、遺言書の基礎的な知識についても項目ごとに見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、秘密証書遺言の理解を深めることができるはずです。

遺言書の基礎知識

遺言書は遺言者の意思表示を書面に残すものであり、相続等に関することを記載できます。遺言者は3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中から、自らの状況に応じた遺言書を選ぶ必要があります。

以下では、遺言書に関する4つの項目を挙げています。

・自筆証書遺言とは
・公正証書遺言とは
・秘密証書遺言とは
・秘密証書遺言と公正証書遺言の違いは

ここでは、遺言書に関する基礎知識を項目ごとに学んでいきましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことを指します。遺言書を作成する方は、自らが遺言の内容(全文)を書く必要があります。(※1)(※2)また、印鑑を押印しなければなりません。

例えば、自宅において自筆証書遺言を作成する場合、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。場所や時間帯は、遺言者本人の都合に合わせることが可能です。自筆証書遺言は、遺言者が将来への不安を感じた時に素早く遺言書を作成できます。

遺言書を作成する際は、法的に無効とならないように一定の要件(※3)を満たす必要があります。仮に要件を満たしていなければ、法的に無効となってしまう恐れがあるでしょう。

遺言書を作成時には要件を満たした上で誤字脱字がないのか、念入りに確認してください。

作成後、遺言者は完成した遺言書を保管する方法を選びます。2つの保管方法があり、「自宅で保管する」と「自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局で保存する」が挙げられます。自らの状況を考慮した上で、都合の良い保存方法を決めましょう。(※4)

遺言書を保存方法する方法の「自筆証書遺言書保管制度」については、別の記事で解説します。

(※1)手書き以外の方法は認められていません。
(※2)添付する財産目録は、パソコン等での作成が認められています。
(※3)「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」を遺言書に記載する必要があります。
(※4)自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、事前に申請が要ります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は公証人が遺言者から遺言の内容を確認した上で、作成する遺言書のことを指します。公証人は公証役場(※1)において、遺言者と2名の証人(※2)が立ち会いのもと、遺言書を作成します。(※3)

例えば、遺言書を作成する場合、公証人が遺言者から遺言の内容を口頭で伝えてもらいます。その際には、公証人は遺言者本人の真意を確かめる必要があるのです。そして、公正証書遺言の原本を遺言者と2名の証人に誤りがないのか確認してもらいます。(※4)原本に問題がなければ、公正証書遺言の原本に各人が署名と押印し完成します。(※5)

公正証書遺言は公証人が遺言書を作成するため、法的に有効なものを手に入れることができるでしょう。(※6)

(※1)公証人が業務を行う事務所のことです。
(※2)民法において、2名以上と定められています。
(※3)遺言者の体調等により公証人が自宅や病院などに出張するケースもあります。
(※4)公正証書遺言を見たり、聞いたりしながら確認します。
(※5)その場で修正するケースもあります。
(※6)無効確認訴訟により無効となることもあり得ます。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言者以外の方に遺言の内容を知られない遺言書のことを指します。遺言者は自らが遺言書を作成できますが、手書きのみならずパソコンでも作れます。また、他の方に遺言書を作成してもらうことも可能です。また、公証役場において完成した遺言書の存在を公証人や証人に証明してもらえます。

例えば、相続人等に遺言の内容を知られずに遺言書を残したい場合、秘密証書遺言を作成します。遺言者は自らの都合に合った方法で遺言書を作成し、公証役場でその存在を認めてもらいます。(※1)

遺言者は遺言書を作成する際に誤字脱字や記載漏れがないのか確認しましょう。

公証役場での手続きの流れは、公証人が封紙に遺言者の名前や住所などの事項を記載します。(※2)その後、遺言者と2名の証人が署名と押印を行い手続きが完了します。

(※1)遺言書の内容を確認してもらえるわけではありません。
(※2)封筒は封した状態にしてください。

秘密証書遺言と公正証書遺言の違いは

秘密証書遺言と公正証書遺言の違いとしては、遺言書を作成する人物が挙げられます。秘密証書遺言は、遺言者もしくは本人以外の方が文書を書くことが可能です。また、作成する際には手書きではなく、パソコンでも文書を作れます。

一方、公正証書遺言は、公証人のみが作成する遺言書です。公証人が遺言者の真意を確認しながら、遺言書を完成させます。公正証書遺言は、法的に有効かつ効力のある遺言書と言えるでしょう。(※1)

他にも秘密証書遺言と公正証書遺言に違いがいくつか挙げられます。

・遺言書の作成方法
・遺言書の保管方法

秘密証書遺言の利用を検討している方は、公正証書遺言との違いを把握しましょう。そして、遺言者本人の都合に合った遺言書を選んでください。

(※1)遺言書によって、効力に強弱があるわけではないです。

秘密証書遺言の3つの注意点

秘密証書遺言は、自筆証書遺言書と公正証書遺言の良い点を有している遺言書です。ただし、秘密証書遺言を作成する際にはいくつか注意しなければならないことがあります。

以下には、秘密証書遺言の注意点をいくつか挙げています。

・注意点①:無効になるリスクがある
・注意点②:検認が必要である
・注意点③:保管の安全性

ここでは、秘密証書遺言の3つの注意点を項目ごとにご紹介します。

注意点①:無効になるリスクがある

1つ目の注意点は、無効になるリスクがあることです。なぜなら、公証人が遺言書の内容を確認できないからです。

例えば、遺言者が作成した遺言書に不備があった場合、無効になります。また、曖昧な内容になっていると無効かつ相続人同士のトラブルに繋がる恐れがあります。

秘密証書遺言を作成する方は法的に無効にならないように要件を満たしながら、具体的な遺言の内容にしましょう。

注意点②:検認が必要である

2つ目の注意点は検認が必要であることです。なぜなら、自筆証書遺言書保管制度等が利用できず、検認の手続きを受けなければならないからです。

例えば、秘密証書遺言を作成した場合、遺言者の自宅において遺言書を保管します。遺言者が亡くなった後、親族等が家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認してもらいます。仮に、家庭裁判所以外で開封した場合は、5万円以下の過料になるケースもあります。(※民法1005条)

秘密証書遺言を作成する方は、遺言書を検認する必要があることを覚えておきましょう。

注意点③:保管の安全性

3つ目は保管の安全性についてです。なぜなら、秘密証書遺言を保管する場所は自宅になるため、紛失や廃棄などのリスクがあるからです。

例えば、秘密証書遺言を自宅に保管した場合、遺言書の保管場所が分からなくなることがあります。また、不要な書類とともに捨ててしまうこともあるでしょう。遺言者以外に遺言書が見つかった場合は改ざんや隠蔽される可能性もあります。

秘密証書遺言を保管する際は安全性の高い場所を選び、紛失や改ざんなどのリスクを回避できるようにしましょう。

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遺言書に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言書に関する悩みを抱えている方は、専門家に相談することをおすすめします。専門家は遺言書に関する知識や経験を有しており、的確なアドバイスを行えます。また、ご相談者の抱えている問題を解決へ導くためにサポートしてくれます。

例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することで事案の状況に応じたアドバイスを受けられます。さらに、秘密証書遺言の際には遺言者本人に代わり、2名の証人を探してくれます。ご依頼者様は手続きに費やす時間や労力を減らしながら、納得できる遺言書を作成できるでしょう。遺言書に関する悩みを抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、秘密証書遺言の3つの注意点や遺言書の基礎的な知識についてご紹介しました。秘密証書遺言を作成する場合は、事前に3つの注意点(無効になるリスク・検認が必要・保管の安全性)を理解しておきましょう。また、他の遺言書と比較しながら遺言者に適したものを選んでください。一人で悩みを抱えている方は、一度弊所に相談してください。

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