長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「秘密証書遺言と公正証書遺言って、なに?」
「どのような違いがあるのか…」
「具体的な違いについて詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言書は相続等に関する遺言の内容を記載できるものであり、主に3つの種類に分かれています。3つの種類として「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密遺言証書」があり、遺言者の状況により選択する遺言書を決めます。遺言者は遺言書を作成する前に各遺言書について、特徴を掴んでおく必要があるでしょう。
今回は、秘密証書遺言と公正証書遺言の違いについてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、納得できる遺言書を作成できるでしょう。
遺言書とは遺言者本人の意思表示を書面に残すものであり、財産や身分に関することを記載できます。遺言書を作成すると、相続等の場面で相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
遺言書は「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類が存在します。それぞれの遺言書には特徴があり、遺言者の状況に適したものを選択する必要があるでしょう。選択する遺言書により作成方法が異なるため、それぞれの方法や特徴を把握しておきましょう。
秘密証書遺言は遺言書の1つであり、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を持っています。この遺言書を作成する機会は他の遺言書に比べて、多くありません。今後、遺言書を作成する方は秘密証書遺言についても理解を深めておきましょう。
以下では、秘密証書遺言に関する3つの項目に注目します。
・秘密証書遺言とは
・秘密証書遺言のメリット
・秘密証書遺言のデメリット
ここでは、秘密証書遺言について項目ごとにご紹介します。
秘密証書遺言は、遺言者本人以外の人物に遺言の内容を知られたくない場合に使用する遺言書です。遺言者は他人に遺言の内容を知られず、遺言書の存在を証明してもらうこともできます。
例えば、相続に関する内容を記載した秘密証書遺言を残したい場合、遺言者本人が作成し封筒の封をします。その後、公証役場(※1)にて公証人(※2)と証人(※3)に署名・押印をし、遺言書の存在を証明してもらうのです。
遺言者は秘密証書遺言を選択することで遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書を作成することができます。
秘密証書遺言は遺言者本人が手書きだけではなく、パソコンでの作成も認められています。さらに、遺言者以外の方による代筆も可能です。遺言者は自らの体調等により、作成する方法を決められます。
(※1)公証人が業務をする事務所のことです。
(※2)法務大臣が任命する法律に関する知識や経験を有した人物のことです。
(※3)事前に2名ほど準備する必要があります。
秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を持っており、遺言者の状況によって利用しやすい遺言書となっています。他の遺言書の特徴を持ちつつ、独自のメリットも存在します。
以下では、秘密証書遺言の5つのメリットに注目します。
・遺言者本人以外の方に遺言の内容を知られない
・偽造や改ざんを防げる
・遺言書をパソコンで作成できる
・代筆してもらえる
・自宅で保管できる
秘密証書遺言の特徴として、遺言本人以外の方に遺言の内容を知られない点が挙げられます。作成後、遺言者が遺言書を封筒に入れ封をするため、本人以外に内容を知られずに済みます。さらに、公証役場に封した封筒を持っていくことで、遺言書の存在を証明してもらえます。
遺言者は自宅において遺言書を保管しますが、偽造や改ざんを防ぐことが可能です。自宅で遺言書の保管・管理に関するリスクを減らせるでしょう。
秘密証書遺言にはさまざまなメリットがある一方、デメリットの面も存在します。今後、秘密証書遺言を作成する方はメリットとデメリットの両方を把握しておくことが望ましいでしょう。
以下では、秘密証書遺言の4つのデメリットに注目します。
・無効になる可能性がある
・検認しなければならない
・作成に費用がかかる
・紛失するリスクがある
秘密証書遺言は遺言者本人もしくは代筆する方が作成するため、遺言書の内容に誤りや法的な要件を満たさないなどにより無効になる可能性があります。完成した遺言書は、作成した方が自ら確認しなければなりません。そのため、「誤字脱字」と「法的な要件」について入念に確認した上で証明してもらう必要があります。
他のデメリットとして、相続人等が遺言書を発見後、検認をしなければなりません。公正証書や法務局において保管している自筆証書遺言(※自筆証書遺言保管制度を利用した場合)は検認をする必要がありません。
遺言者は自らが亡くなった後、相続人等の手続きに費やす労力を考慮した上で、秘密証書遺言を作成するのか検討しましょう。
公正証書遺言は遺言書の中でも作成される機会が多く、効力のあるものを残すことができます。今後、遺言書を作成する際は公正証書遺言を選択すると、納得できるものを手に入れることができるでしょう。
以下では、公正証書遺言に関する3つの項目に注目します。
・公正証書遺言とは
・公正証書遺言のメリット
・公正証書遺言のデメリット
ここでは、公正証書遺言について項目ごとにご紹介します。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のことです。遺言書を作成する際は公証役場において、「遺言者」・「公証人」・「証人(※2名)」が集まらなければなりません。遺言者は事前に公証役場へ連絡を行い、手続きを進める必要があります。
公正証書遺言を作成する場合、遺言者は公証人と証人の前で遺言の内容を口頭で伝えます。遺言の内容を聞いた公証人と証人は遺言者の真意であるのか、確かめます。確認後、遺言者と証人は公証人が作成した公正証書遺言の原案をチェックするのです。この際は原案の内容を聞いたり、見たりしながら誤りを確認します。
公正証書遺言の原案に問題が無ければ、「遺言者」・「公証人」・「証人」が署名・押印を行い、完成します。(※1)
遺言者は公正証書遺言を作成することで、安心かつ効力のある遺言書を残せるでしょう。(※2)
(※1)公証人は署名と職印を押します。
(※2)公正証書遺言は他の遺言書と効力に差がありません。
公正証書遺言は公証役場において公証人が作成するため、法的に有効かつ効力のある遺言書になります。(※1)遺言者は公証人に依頼することで、安心できる遺言書を残せるでしょう。
以下では、公正証書遺言を作成した場合の4つのメリットを挙げています。
・遺言者本人が作成する必要がない
・無効になりにくい
・紛失、偽造のリスクを避けられる
・検認の必要がない
公正証書遺言は公証人が作成後、公証役場にて遺言書の原本を保管します。遺言者は公証役場において原本の保管と管理をしてもらえるため、紛失や偽造のリスクを回避できます。また、公証人法施行規則により20年保管してもらうことが可能です。(※2)
他のメリットとしては、検認の必要がありません。相続人等は負担をかけずに相続の手続きを進められるでしょう。
公正証書遺言は遺言書だけではなく、相続人にもメリットがある遺言書と言えるでしょう。
(※1)無効確認訴訟により、無効になる可能性があります。
(※2)ただし、特別な事由があれば、その間保管してもらえます。
公正証書遺言はさまざまなメリットがある一方、デメリットの面も存在します。遺言者は、メリットとデメリットの両面を把握しておくことをおすすめします。
以下では、公正証書遺言のデメリットを3つ挙げています。
・費用(※手数料)がかかる
・証人を準備しなけれならない
・必ず有効になるわけではない
公正証書遺言は作成する際に、証人を準備する必要があります。証人を準備する方法としては、「遺言者本人が探す」・「公証役場に依頼する」・「専門家に依頼する」が挙げられます。ただし、証人になれない方もいるため、依頼できる人物が限られるでしょう。遺言者は証人を準備する際に、依頼できる人物を把握しておくことが大事です。
他のデメリットとして、費用がかかることです。公正証書遺言は、目的の価額により手数料が変わります。また、公証人が出張する際には基本の手数料にその分の50%の手数料が加算されるのです。遺言者は費用がかかることを把握した上で、公正証書遺言の作成を検討してください。
秘密証書遺言と公正証書遺言との違いとしては、作成者が挙げられます。遺言書を作成する場合、秘密証書遺言では遺言書本人もしくは代筆する人物により作成します。また、作成する際には手書きではなく、パソコンの使用も認められています。
一方、公正証書遺言の場合は公証人が作成します。公証人は法律に関する知識や経験を持っており、遺言書の作成方法も理解しています。そのため、法的に有効な遺言書を作成することができるのです。
秘密証書遺言と公正証書遺言の違いとしては、以下の項目も挙げられます。
・無効になる可能性
・保管の安全性
・検認の有無
遺言書を作成する際には、上記の項目を比較した上で適したものを選んでください。遺言者の中で安心できる遺言書を作成したい方は、公正証書遺言をおすすめします。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々改善しながら取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を減らせるように努めています。
弊所では法律上取り扱えない分野に関して、各分野の専門家(弁護士・税理士・司法書士)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。
遺言書に関する悩みを抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、適切なアドバイスを行えます。また、ご相談者様に代わり、各種手続きを進めてくれます。
例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することでさまざまなアドバイスを受けられます。また、各所への連絡や証人の手配などをすることも可能です。ご依頼者様は各種手続きにかかる負担を減らしながら、納得できる遺言書を作成できるでしょう。遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。
今回の記事では、秘密証書遺言と公正証書遺言の違いについてご紹介しました。2つの遺言書にはいくつかの違いがあるため、それぞれの特徴を把握しておくことが望ましいでしょう。遺言者は自らの状況に適した遺言書を選択し、1つずつ手続きを進めていきましょう。弊所では遺言書に関するご相談を受けており、丁寧な対応を心がけています。遺言書の作成や遺言執行者に関することで悩んでいる方は、一度弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。