長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「法定後見制度を利用したいけど、事前に準備が必要なのか…」
「準備する際の詳しい情報を知りたい!」
「法定後見制度の手続きを踏まえ、全体の流れを把握したい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
法定後見制度を利用する場合、申立人が家庭裁判所に申立てをしなければなりません。申立人は1つずつ手続きを進めていきますが、事前に準備するものもあります。また、早めに準備をすることで円滑かつ誤りなく書類等を揃えることができるでしょう。
今回は、法定後見制度の手続き前に行う準備について解説します。また、手続きの流れも見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、法定後見制度の手続きをする際に段取りよく進められるでしょう。
法定後見制度は成年後見制度の1つであり、利用者(被後見人)を支援する制度です。この制度は被後見人の判断能力によって、支援する人物(被後見人等)が決まります。
以下では、法定後見制度に関する2つの項目に注目します。
・法定後見制度とは
・3つの類型
ここでは、法定後見制度を項目ごとにご紹介します。
法定後見制度では、家庭裁判所に選ばれた成年後見人等が判断能力が不十分な方(※1)を支援します。被後見人は自らの判断能力に合った成年後見人等に支援や保護を行ってもらえます。
法定後見制度を利用する場合は、家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。申立てをする人物は、申立人(※2)に該当する方々です。申立てを行った後、家庭裁判所が審理を開始し、同時に成年後見人等(※3)の選定を行います。最終的には家庭裁判所の判断により、成年後見人等が選任されます
例えば、成年後見人が選任された場合、被後見人が財産管理や身上監護を行います。さらに、被後見人が不利益な契約を結んだ場合は成年後見人の権利により、取り消すことが可能です。
成年後見人等は自らの権利を行使しながら、被後見人の生活を維持します。
法定後見制度を利用する方は、成年後見人等を含めた制度の内容を理解した上で申立てをしてください。
(※1)認知症・知的障がい・精神的な障がいなどの理由があります。
(※2)被後見員本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長などが該当します。
(※3)「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」のことを指します。
法定後見制度は、家庭裁判所が利用者の判断能力によって支援者を決めます。支援者は3つに分かれており、それぞれに与えられた権利が異なっています。
以下が、成年後見制度の3つの類型です。
・後見類型(成年後見人)
・保佐類型(保佐人)
・補助類型(補助人)
3つの類型の中で後見類型(成年後見人)は他の類型に比べ、最も権限と権利を持っています。成年後見人は原則として全ての法律行為に対し、同意権と取消権を有しています。(※1)
ただし、被後見人が行う日常生活に関する行為については、その限りではありません。
他の成年後見人等(※保佐人・補助人)にも、同意権や取消権などが認められています。(※2)
成年後見人等(※成年後見人・保佐人・補助人)は、それぞれに与えられた権限や権利の中で被後見人をサポートする大事な役割を担っています。
(※1)代理権も持っています。この権利は、財産に関する全ての行為で認められています。
(※2)各権利は、認められている範囲に限ります。
法定後見制度を利用する場合は手続きに沿いながら、進めていく必要があります。円滑に手続きを進めるためには、事前に項目を把握しておくことが大事です。
以下が、法定後見制度の手続きになります。
・申立て
・審理開始
・面接(対象者:本人・親族・任意後見受任者)
・審判
・成年後見制度が開始
ここでは、法定後見制度の手続きの流れを項目ごとにご紹介します。
申立てをする場合、申立人は必要な書類等(※1、※2)を揃え、家庭裁判所に提出します。申立人は提出書類等を揃えるだけではなく、申立先である家庭裁判所を確認したり、面接日を予約したりする必要があります。時期によっては面接日が相当遅くなる可能性があるため、早めに手続きを進めてください。
(※1)後見開始申立書、財産目録、戸籍謄本、診断書などが該当します。
(※2)診断書は、事前に医師から取得しておく必要があります。
申立人から申立てを受けた家庭裁判所は、事案の審理(※1)を開始します。審理にかかる期間は数ヶ月かかることがあるため、早めに手続きを行いましょう。事案や時期によっては、想定よりも時間が懸かるケースもあります。
(※1)事案を担当する裁判官が書類等の審査や不備を確認した上で、被後見人本人の状況や環境を総合的に考慮することです。
家庭裁判所で審理をした開始後、参与員(※1)が申立人や後見人等候補者と面接を実施します。面接の内容は、申立てに至った事情や本人の状況などが挙げられます。面接当日は1時間から2時間ほどの時間がかかるため、余裕を持ちましょう。
本人との面接に関しては、状況によって実施の有無が決まります。面接は、面接官が家庭裁判所で実施します。(※2)
場合によっては、親族が面接を受けることもあるでしょう。(※3)
(※1)裁判所の非常勤職員のことです。
(※2)状況によっては、担当者が病院や自宅などに出張するケースもあります。
(※3)意向照会と呼びます。
家庭裁判所は、提出された書類等や面接などを踏まえ審判(※1)をします。
家庭裁判所では、後見開始の審判と同時に成年後見人等の選定を行うのです。(※2)
選定後、家庭裁判所が審判書(※3)を成年後見人等に送付します。2週間以内に不服申し立てが無い場合は、後見開始の審判の効力が確定します。(※4)
(※1)さまざまな情報を総合的に判断した上で決定する手続きのことです。
(※2)成年後見監督人等が選任されることもあります。
(※3)家庭裁判所が審判した内容を記載した書類のことを指します。
(※4)不服申立てがある場合は、後見開始の審判が確定する前にします。
成年後見人等が確定後、選任された方は被後見人の財産目録を作成するために調査を行います。調査後、その内容をリスト化した書類を作成するのです。選任された成年後見人等は、1ヶ月以内に家庭裁判所へ提出してください。さらに、銀行等への届け出を行い、各種手続きを進めましょう。
法定後見制度を利用する場合は、上記のような流れで手続きを進めていきます。ただし、申立てをする前に準備するべきことがいくつかあります。
以下に、手続き前に準備するべきことを挙げています。
・申立先と申立人を決める
・必要書類を収集、作成する
・面接日時を予約する
ここでは、法定後見制度の手続き前に行う準備についてご紹介します。
最初に、申立先と申立てを決める必要があります。申立先は、被後見人の住んでいる地域(※住民票上の住所地)を管轄している家庭裁判所です。申立人は、事前に管轄の家庭裁判所の住所や電話番号を調べておきましょう。
申立人の対象となる人物は、「被後見人本人」・「配偶者」・「四親等以内の親族」・「市区町村長」などが該当します。上記の中から、家庭裁判所に申立てをする人物が選ばれます。
次に、必要書類を収集した上で提出する書類等を作成を行います。提出する書類等としては、「後見開始申立書」・「財産目録」・「戸籍謄本」・「診断書」などが該当します。必要な書類の中には、裁判所のホームページからダウンロードできるものもあります。申立人は、裁判所のホームページを確認してみましょう。
参照元:家庭裁判所
URL:
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html
必要な書類については、別の記事で詳しく解説します。
最後に、申立人が面接日時を予約します。その後、指定の日時に管轄の家庭裁判所に足を運び、面接を受けてください。面接予約する前に必要な書類等に誤りが無いのか、確認しましょう。さらに、面接を受ける前に家庭裁判所へ必要な書類等を提出してください。不明点がある場合は、管轄の家庭裁判所に問い合わせを行いましょう。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。
法律上取り扱えない分野に関しては、各専門家の「弁護士」・「税理士」・「司法書士」にお繋ぎいたします。弊所は相談から完了するまで全力でバックアップします。
弊所では、成年後見(任意後見を含める)に関するご相談をお受けいたします。過去に数十人のご依頼者様から相談を受けており、さまざまな事案に対応いたします。また、任意後見契約や財産管理委任契約などの委任契約を結ぶことも可能です。成年後見に関する不安や悩みについては、一度弊所へご相談ください。
法定後見に関する不安や悩みを抱いている方は、専門家に相談してください。専門家は成年後見に関する知識や経験を持っており、スムーズに問題を解決へ導くことができます。また、複雑な手続きを代行することも可能です。
例えば、成年後見制度を検討する場合、専門家に相談することで的確なアドバイスを受けられます。また、ご依頼者様に合った提案を行ってくれるでしょう。ご依頼者様は手続きに関する時間や労力を減らしながら、成年後見制度を利用できます。不安や悩みを抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。
今回の記事では、法定後見制度の手続き前に行う準備について解説しました。申立人は申立てを行う前に必要となる書類等だけではなく、情報を集めるようにしましょう。また、管轄の家庭裁判所に申立てをする際は、提出する書類に誤りが無いのか確認してください。初めて申立てを行う方は、1つずつ確認しながら進めていきましょう。成年後見に関する不安や悩みを抱えている方は、一度弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。