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法定後見制度の後見監督人とは?行政書士が解説!

法定後見制度の後見監督人とは? 行政書士が解説!

法定後見制度には後見監督人が存在する

「法定後見制度の後見監督人ってなに…」
「どのような種類があるのか…」
「後見監督人について詳しく教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

法定後見制度では、成年後見人等が被後見人の支援や保護を行います。さらに、成年後見人等の業務を監督するために後見監督人が選ばれることがあります。今後、法定後見制度を利用する方は支援者だけではなく、監督する人物についても把握しておく必要があるでしょう。

今回は、法定後見制度の後見監督人について項目ごとに解説します。この記事を最後まで読んだ方は、法定後見制度を利用する際にスムーズに手続きを進められるでしょう。

法定後見制度について

法定後見制度は、成年後見制度の中にある制度の1つです。この制度を利用する場合は、法定後見制度について詳しく把握しておくことが大事です。

以下では、3つの項目について注目します。

・法定後見制度とは
・法定後見制度のメリット
・法定後見制度のデメリット

ここでは、法定後見制度について項目ごとにご紹介します。

法定後見制度とは

法定後見制度は、判断能力の不十分な方(※1)を支援や保護をする制度のことです。判断能力の不十分な方は被後見人、支援する方を成年後見人等(※2)と呼びます。被後見人は自らの判断能力によって、該当する成年後見人等に支援や保護を受けることが可能です。

例えば、成年後見人が選任された場合、被後見人の財産管理や身上監護を行いながら生活を維持します。また、被後見人にとって不利益な契約の場合は取り消すことも権利を有しています。(※3)

成年後見人等は自らの権限や権利の範囲内において、被後見人の支援や保護を行います。法定後見制度を検討している方は、具体的な内容を把握した上で利用してください。

(※1)認知症・知的障がい・精神的な障がいなどの理由が挙げられます。
(※2)成年後見人、保佐人、補助人のことを指します。
(※3)ただし、全ての行為に対し、取消権が認められているわけではありません。

法定後見制度のメリット

法定後見制度は、成年後見人等が被後見人の生活をサポートする制度です。この制度は被後見人にとっていくつかのメリットがあり、生活を維持するために有効な手段です。法定後見制度を利用する方は、事前にメリットを把握しておきましょう。

以下が、法定後見制度の4つのメリットです。

・被後見人本人の財産を適切に使用できる
・被後見人にとって不利益になる契約を解除できる
・生活に必要になる契約を結んでもらえる
・成年後見人等に財産管理を任せられる

家庭裁判所に選任された成年後見人は、成年後見人等の中で最も権限や権利を有しています。成年後見人は、被後見人にとって不利益になる契約を解除できます。また、新たな契約を結び、被後見人の生活を維持するサポートも可能です。

法定後見制度は、被後見人が生活を維持するために活用できる制度の1つと言えるでしょう。

法定後見制度のデメリット

法定後見制度は被後見人にとって複数のメリットがある一方、デメリットになることも存在します。この制度を利用する場合はメリットだけではなく、デメリットも理解しておきましょう。

以下が、法定後見制度の6つのデメリットを挙げています。

・被後見人本人の財産を自由に使えない
・成年後見人等を自由に選べない
・申立人が手続きを進めなければならない
・手続きに費用がかかる
・簡単に利用を停止できない
・相続税対策が難しい

法定後見制度のデメリットとして、成年後見人等を自由に選ぶことができません。この制度では、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。申立人は自らの意向に沿った人物が選任されない可能性があります。そのため、親族ではなく専門家等の人物が選ばれ、被後見人のサポートを行うケースもあるでしょう。

法定後見制度を利用する方は、デメリットを把握した上で検討してください。

後見監督人とは

後見監督人とは、成年後見人等が被後見人の財務管理や身上監護などを適切に行っているのか監督する人物のことです。また、成年後見人等から報告を受けた後、家庭裁判所に伝える役割も担っています。

例えば、成年後見人等の日々の業務について、定期的に報告を受けて適切な事務を進められているのか確認します。さらに、家庭裁判所に業務の状況を報告しなければなりません。後見監督人に選任された方は被後見人を監督するだけではなく、報告する業務も担っています。

ただし、後見監督人は家庭裁判所が選任の有無を決めます。法定後見制度では、後見監督人を選任しないケースもあるのです。(※1)仮に後見監督人を選任しない場合は、家庭裁判所が被後見人を監督します。事務報告に関しては、被後見人から家庭裁判所に書類等(※2)を提出します。

後見監督人は家庭裁判所の判断により選任の有無が決定した上で、業務を遂行します。

(※1)任意後見制度は、家庭裁判所が後見監督人を必ず選任します。
(※2)報告書、財産目録、収支予定表、その他書類

法定後見制度の後見監督人の種類

法定後見制度の後見監督人は、3つに分類されます。各後見監督人はそれぞれの成年後見人等を監督する役割を担っています。

以下では、2つの項目について注目します。

・成年後見監督人
・保佐監督人、補助監督人

ここでは、法定後見制度の後見監督人の種類について項目ごとに見ていきましょう。

成年後見監督人

成年後見監督人は、家庭裁判所に選任された成年後見人が適切な業務を行っているのか監督する人物です。法定後見制度では、成年後見監督人が成年後見人を監督します。ただし、家庭裁判所の判断によって、成年後見監督人が選任されないこともあり得ます。その場合は、成年後見人等が家庭裁判所に業務を監督し、報告等を受けるのです。

成年後見監督人は、以下のような役割を担っています。

・家庭裁判所に新たな選任を請求(※後見人が欠けた場合)
・必要な処分ができる(※切迫した事情の場合)
・被後見人本人を代理(※被後見人と成年後見人との利益が相反する行為があった場合)

参照:民法851条

成年後見監督人は成年後見人の業務を監督しながら、定期的に家庭裁判所への報告も行います。状況によっては上記のような業務を行うケースもあるため、柔軟かつ迅速に対応できる人物が求められるでしょう。

保佐監督人、補助監督人

保佐監督人は、被後見人の支援や保護をする保佐人を監督する人物のことです。役割としては保佐人を監督し、適切な業務が進められているのか確認します。

一方、補助監督人は補助人を監督する人物のことを指します。役割は保佐監督人と同様に、補助人を監督しながら定期的に業務状況を確認するのです。

保佐監督人と補助監督人は、成年後見人等から業務状況について定期的に報告を受けます。報告を受けた後、後見監督人(※保佐監督人、補助監督人)は、家庭裁判所に報告をする業務があります。後見監督人は家庭裁判所から監督を受ける立場であり、成年後見人等と同じように適切な業務を遂行する必要があるでしょう。

法定後見監督人になれない方

法定後見監督人は成年後見人等を監督する役割があり、業務に適した人物が選任されます。ただし、以下の条件に該当する方は法定後見監督人に選任されません。

・未成年者
・破産者
・行方不明者
・家庭裁判所で解任された法定代理人
・家庭裁判所で解任された保佐人
・家庭裁判所で解任された補助人
・被後見人に訴訟した方
・被後見人に訴訟した方の配偶者
・被後見人に訴訟した方の直系血族
・後見人の配偶者
・後見人の直系血族
・後見人の兄弟姉妹

法定後見監督人は、必ず選定されるわけではありません。家庭裁判所の判断によって、適した人物が選ばれるようになります。法定後見監督人は、成年後見人等と同様に被後見人の財産を守る役割があります。そのため、被後見人の利益に反する行為をする方は後見監督人に適していません。

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例えば、法定後見制度を利用する場合、専門家に相談することでさまざまな不安や悩みを解決できます。さらに、ご依頼者様に適したアドバイスを受けられるでしょう。ご依頼者様は手続きを踏まえ、さまざまな負担を軽減できます。法定後見制度に関する問題を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、法定後見制度の後見監督人について解説しました。後見監督人は、成年後見人等を監督する大事な役割があります。そのため、業務に適した人物が後見監督人に選ばれます。ただし、法定後見制度においては後見監督人が選任されることもあるため、注意しなければなりません。今後、法定後見制度を利用する方は、後見監督人を含め制度の内容を十分に把握しましょう。法定後見に関する不安や悩みを抱えている場合は、一度弊所にご相談ください。

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