長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「自筆証書遺言書保管制度を利用するとデメリットがあるのか…」
「どのようなデメリットがあるのか教えて欲しい!」
「自筆証書遺言書保管制度のデメリットを具体的に知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を保管する方法の1つです。自宅で遺言書を保管する場合は、紛失や偽造などのリスクがあります。一方、自筆証書遺言書保管制度は法務局にて遺言書を保管するため、紛失等のリスクを避けられるでしょう。
自筆証書遺言書保管制度はメリットがある一方、デメリットの面も存在します。この制度を利用する遺言者は、事前にメリットとデメリットの両面を把握しておくべきです。
今回は、自筆証書遺言書保管制度のデメリットについてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、自筆証書遺言書保管制度のデメリットを正しく理解できるでしょう。
遺言書は遺言者の意思表示を書面に残せるものであり、相続等の場面で利用できます。遺言者は、3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中から自らに適した遺言書を選択します。
以下では、3種類の中でも使用される機会が多い自筆証書遺言と公正証書遺言に注目します。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・自筆証書遺言と公正証書遺言の保管方法
ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことです。遺言者は、遺言書の作成場所や時間を自由に選択できます。遺言書を作成する際は、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意した上で、遺言者の都合の良いタイミングで書きます。
例えば、遺言者の自宅において遺言書を書きたい場合、紙とペンを用意すれば作成することが可能です。遺言者は遺言の内容(※全文)を書きながら、誤字脱字や法的に有効となる要件(※1)を満たしているのか確認する必要があります。
自筆証書遺言は遺言書本人のペースに合わせ、作成できる遺言書です。ただし、自らが遺言の内容の表現や誤字脱字・形式などを入念に確かめ、有効な遺言書を作成しなければなりません。自筆証書遺言を作成する方は遺言書について理解を深めておくことが望ましいでしょう。
(※1)要件としては「日付」・「氏名」・「全文」・「押印」が挙げられます。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のことを指します。公証人とは法務大臣が任命した人物であり、法律に関する知識と経験を有しています。遺言書を作成する場合は、公職役場(※1)に「遺言者」・「公証人」・「証人」が集まった上で手続きを進めなければなりません。(※2)(※3)
公正証書遺言の作成日は、遺言者と公証人が事前の打ち合わせの際に決定します。作成日当日、公証役場において遺言者が公証人に口頭で遺言の内容を伝えます。公証人は遺言の内容を聞き、遺言者本人の真意であるのか確認するのです。確認後、公証人が作成した公正証書遺言の原案を遺言者と証人に確認してもらいます。(※4)
原案に訂正する部分がなければ、各人(遺言者・公証人・証人)の署名と押印を行い、完成します。(※5)
公正証書遺言を作成する場合は、2名の証人が立ち会わなければなりません。遺言者は自らが事前に2名の証人を準備する必要があります。仮に自力で準備できない場合は、公証役場に紹介してもらえます。遺言書の作成に費やす時間や労力を軽減したい方は、行政書士等の専門家に依頼する方法も可能です。
(※1)公証人が業務を行う事務所です。
(※2)遺言者の体調等により、公証人が自宅や病院に出張するケースもあります。
(※3)証人は2名必要です。
(※4)確認方法としては「見る」と「聞く」の2つです。
(※5)公証人は職印を押します。
完成した自筆証書遺言を保管する方法としては、自宅と法務局の2つが挙げられます。自宅で保管する場合は自由に場所を選べ、机の引き出しや箱などに入れることが可能です。
遺言者は、自らが遺言書の保管しやすい場所を選んでください。また、遺言書が亡くなった後、相続人が遺言書を見つけやすい場所に保管すると、円滑に相続の手続きを進められるでしょう。
法務局にて遺言書を保管する場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用します。自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の原本と画像データを保管してもらえます。遺言者の中で遺言書の保管や管理に不安を感じている方は、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう。
公正証書遺言は公証役場において、保管や管理をしてもらえます。遺言者は公証役場に遺言書を保管・管理をしてもらうことで、紛失や改ざんなどのリスクを回避できます。完成した公正証書遺言を安全に保管・管理をすることが可能になるでしょう。
自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言を作成した場合に保管してもらえる制度です。遺言者は自筆証書遺言書制度を利用すると、法務局にて遺言書を保管してもらうことができます。この制度を利用する際には申請をする必要があり、遺言者自らが手続きを進めなければなりません。
自筆証書遺言書制度を利用した場合、以下のようなメリットがあります。
・検認が不要になる
・遺言書を安心して保管できる
・長期間、保管・管理が可能
・遺言書を閲覧できる
・遺言の証明書を交付してもらえる
・相続人に通知が届く
遺言者は法務局にて遺言書を保管したり、管理したりしてもらえます。保管期間は遺言書の原本が50年間、画像データが150年となっています。
参照元:法務省(自筆証書遺言書保管制度)
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、長期間保管と管理を任せられます。遺言者は、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクも回避できるでしょう。遺言書の保管・管理に不安を抱いている方は、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう。
自筆証書遺言保管制度を利用した場合、法務局において遺言書の保管・管理をしてもらえます。遺言者は、遺言書を安全かつ安心して保管することができます。ただし、制度を利用するとデメリットになる面もあります。
以下に、自筆証書遺言保管制度の3つのデメリットを挙げています。
・デメリット①:遺言者本人が申請をする必要がある
・デメリット②:遺言書の内容を確認してもらえない
・デメリット③:写真付きの本人確認証明書を用意しなければならない
ここでは、自筆証書遺言保管制度のデメリットを項目ごとにご紹介します。
1つ目のデメリットは、遺言者本人が申請をする必要があることです。なぜなら、遺言者本人以外の申請が認められていないからです。
例えば、遺言者の親族が制度の申請をした場合、認めてもらえません。また、郵送による申請も認められず、制度を利用できないのです。
自筆証書遺言書保管制度を利用する際は、遺言者本人が申請をしなければなりません。遺言者本人の体調等の理由により法務局に足を運べない場合は、申請の手続きを進めることが難しいでしょう。
自筆証書遺言書保管制度の利用を検討している遺言者は、自らの体調等を含めた上で判断してください。
2つ目のデメリットは、遺言書の内容を確認してもらえないことです。なぜなら、法務局(遺言書保管所)の遺言書保管官が確認する項目の対象外になっているからです。
例えば、遺言書保管所に作成した自筆証書遺言を預ける場合、遺言書保管官が民法968条の形式に適合したものなのか確認します。仮に形式に沿った遺言書でなければ、預かってもらえません。さらに、遺言の内容に関しては確認する項目ではないため、誤りがあったとしても指摘されません。
自筆証書遺言を作成する際は、遺言者本人が遺言の内容を入念に確認する必要があります。遺言の内容に不安を感じる方は、一度専門家に相談することをおすすめします。
3つ目のデメリットは、写真付きの本人確認証明書を用意しなければならないことです。なぜなら、遺言者の本人確認のために必須になるからです。
例えば、遺言保管所に来庁する場合、「遺言書」・「保管申請書」・「書類等(住民票の写し)「手数料」・「顔写真付きの身分証明書(官公庁が発行したもの)」を持参する必要があります。顔写真付きの身分証明書としては、「運転免許証」や「マイナンバーカード」などが挙げられます。(※1)(※2)
自筆証書遺言書保管制度を利用する遺言者は、事前に写真付きの本人確認証明書を用意してください。仮に該当する身分証明書を持っていない場合は、マイナンバーカードの取得を検討しましょう。(※3)
(※1)健康保険証は顔写真がないため、認められていません。
(※2)運転免許証は有効期限があり、その期間内のものが認められています。
(※3)マイナンバーカードの取得には時間がかかることもあるため、早めに手続きを進めましょう。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように丁寧かつ迅速に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の負担も軽減できるように努めています。
法律上取り扱えない分野に関しては、各専門家(司法書士・税理士・弁護士)にお繋ぎいたします。弊所は事案の相談から解決に至るまで、最後まで全力でバックアップします。
遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、適切なアドバイスができます。また、手続きに必要となる書類等の収集や証人の手配などを行えます。
例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することでご依頼者様に適したアドバイスを受けられます。また、各所への連絡や証人の手配などをすることも可能です。ご依頼者様は各種手続きに費やす時間や労力を減らしながら、効率的に遺言書を作成できるでしょう。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。
今回の記事では、自筆証書遺言書保管制度のデメリットについてご紹介しました。自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言者本人が申請をしなければなりません。また、写真付きの本人確認証明書を用意する必要があります。遺言者は、制度を利用する前に必要な書類を集めることをおすすめします。遺言に関することで悩みを抱えている方は、一度弊所にご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。