長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺産分割協議書って、なに?」
「どのような場面で必要になるのか…」
「遺産分割協議書を詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺産相続において、相続人同士で話し合いを行う機会があります。話し合いが終わった後、決定した内容について書面で残さなければなりません。その時に、遺産分割協議書を作成することになります。相続人は遺産分割協議書を作成するまでの流れを把握した上で、遺産相続に臨むと失敗することがないでしょう。
今回は、遺産相続の遺産分割協議書について、作成までの流れをご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は納得のできる遺産相続ができるでしょう。
遺産分割協議書は遺産分割協議において相続人同士が話し合った結果、合意に至った内容をまとめる書類のことを指します。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなけれなりません。参加した相続人は、遺産を分割する方法や各割合について協議を行い決定します。
例えば、3人の相続人がいた場合、相続人全員が参加した上で協議を進めます。協議後、決定した内容を遺産分割協議書にまとめることで、相続人同士のトラブルを防ぐことが可能です。さらに、相続登記や預貯金の解約手続きの際に提出を求められるケースがあります。
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。相続後、遺産に関するトラブルを未然に防ぐこともできます。
遺産分割協議書を作成する場面として、「遺言書が無いケース」や「新たな財産が発覚したケース」などが挙げられます。書類作成する際には、相続人の署名と押印(実印)が必要です。遺産分割協議書の書式は指定されていませんが、必要事項を記載しなければ無効になる可能性があります。相続人は、遺産分割協議書に必要なものを準備し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。
遺産分割協議書の書き方や注意点については、別の記事で詳しく解説します。
遺産分割協議書は相続人が協議した後に作成しますが、事前に確認・確定するべき点がいくつかあります。書類を作成した相続人は、以下の流れで手続きを進めてください。
・遺言書の有無を確認
・相続人を調査・確定
・被相続人の財産を調査・確定
・遺産分割協議を開始する
・遺産分割協議書を作成する
ここでは、遺産分割協議書の作成までの流れをご紹介します。
1つ目の工程は、遺言書の有無を確認します。なぜなら、遺言書の有無によって、相続人や相続の割合が変わってくるからです。
例えば、遺言書が見つかった場合、被相続人の意向が記載されています。また、相続人が相続する財産によって、手続きする方法が異なります。相続人は被相続人が遺言書を残しているのか、確認してください。
遺言書の調査は「公正証書」であれば、公証役場で確認できます。また、自筆証書遺言(被相続者が書いた遺言書)は自宅の金庫や貸金庫などに保管している可能性があります。人によっては専門家に預けているケースもあります。遺言書を調査する際は、さまざまなケースを想定し探すようにしましょう。
遺言書の詳しい内容については、別の記事でご紹介します。
2つ目の工程は、相続人を調査・確定を行います。なぜなら、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べることで、全ての相続人を確定できるからです。
例えば、被相続人が再婚である場合、前妻との間に子どもをもうけている可能性があります。相続人を調査する際は被相続人の全ての戸籍謄本を調べ、細かく確認する必要があるでしょう。
相続人の調査を終えた後、相続人を確定させましょう。仮に相続人の中に亡くなっている方がいる場合は、その方の戸籍謄本を集めてください。円滑に相続を進めるためには該当する相続人を明確にして、話し合いができる状況を整えましょう。
3つ目の工程は、被相続人の財産を調査・確定を行います。なぜなら、被相続人の中にはさまざまな資産を所有している方がいるからです。
例えば、財産を所有している被相続人の場合、現金や土地だけではなく、有価証券(株券や債券など)を所有していることがあります。また、預貯金を複数の金融機関に所有している方もいるでしょう。
相続人はさまざまな財産を調査することで、正確かつ迅速に相続の手続きを進められます。被相続人の財産が確定した後、財産目録を作成しておくと確認しやすくなります。多くの財産がある場合は、財産目録を作成すると良いでしょう。
(※財産目録の作成は、義務ではありません)
4つ目の工程は、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では相続人全員が集まり、各財産の分割を決定します。
例えば、財産(現金・預貯金・土地など)を複数の相続人で分割する場合、話し合いが行われます。遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しないため、時間がかかることもあり得るでしょう。相続人同士が話し合う時は、正確な情報を把握した上で臨んでください。
遺産分割協議において話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判が行われます。相続人は状況に応じて、適切な行動が求められるでしょう。
5つ目の工程は、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、遺産分割協議において決定した内容をまとめます。
例えば、各相続人が相続する財産を決定した場合、その旨を記載します。話し合いの結果を記載することで、相続後のトラブルを防げます。相続人は遺産分割協議書を作成し、協議の内容を明確にしましょう。
仮に遺産分割協議書が作成できない方は、専門家に依頼してください。遺産分割協議書には記載しなければならない事項があります。そのため、作成する自信が無い方は、早々に専門家に依頼しましょう。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で話し合った内容を残すために重要な書類です。指定の形式が無いため、誰にでも作成できます。今後、遺産分割協議書を作成する方は、以下のポイントに気をつけてください。
・ポイント①:必要事項を記載する
・ポイント②:実印を用意する
・ポイント③:相続税の申告を行う
ここでは、遺産分割協議書において気をつけるポイントを項目ごとにご紹介します。
1つ目のポイントは、必要事項を記載することです。なぜなら、遺産分割協議書に必要事項が記載されていないと、無効になる可能性があるからです。
例えば、必要事項が記載されていない遺産分割協議書を作成した場合、無効になり書き直しをする必要があります。遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、以下の必要事項を記載してください。
・被相続人の氏名と亡くなった日
・被相続人全員が遺産分割協議に合意した旨
・相続人全員の氏名・住所・押印(実印)
・相続財産の内容(現金・預貯金・建物などなど)
相続人は迅速に遺産分割協議書を作成し、ミスがないようにしてください。
2つ目のポイントは、実印を用意することです。なぜなら、遺産分割協議書は遺産を相続する重要な書類であるからです。
相続人は遺産分割協議書に氏名・住所を記入し、実印を押します。さらに、各相続人は印鑑登録証明書を用意し、添付する必要があります。遺産分割協議書は遺産分割協議した結果を残す書類であり、各手続きにおいて必要になります。
そのため、各相続人は実印と印鑑登録証明書を用意してください。
3つ目のポイントは、相続の申告を行うことです。なぜなら、相続する財産の合計額が一定の基準を超えると相続税の課税対象に該当するからです。また、相続税の申告は相続を知った日から10カ月以内に申告と納税を行う必要があります。
例えば、相続した財産の合計額が基礎控除を超えている場合、算出された相続税を10カ月以内に納付しなければなりません。相続税の納税を怠った時は、延滞税が加算される可能性があります。相続人は、期日内に被相続人の住所がある税務署へ相続税の申告を行いましょう。
相続人によっては、相続税の申告を行う必要が無いケースもあります。相続税の有無に関しては、専門家に相談すると素早く問題が解決するでしょう。
私達は提携税理士がおりますので、依頼者様には御負担のないよう相続税申告までトータル的にお手伝いできます。
もちろん私達から各専門家にバトンタッチしても、そこで終わりではなく、私達も一緒にバトンタッチいたしますので、ご安心ください。
遺産相続において悩みを抱いている方は、専門家に相談することをおすすめします。なぜなら、遺産相続の専門家に相談することで、スムーズに手続きを進められるからです。また、ご依頼者様の代わりに手続きを行ったり、状況に合った対応を取ったりとさまざまな面でサポートしてくれるでしょう。
例えば、遺産分割協議書を作成した場合、行政書士に依頼できます。行政書士は、依頼者様から相談を受けた内容をもとに正しい書類を作成します。さらに、相続手続きを進めるために必要となるものや注意点を教えてもらえるでしょう。
遺産相続の専門家は、依頼者様ごとに適したサービスを提供してくれます。相続手続きに負担を感じている方は専門家に相談し、自らの負担を軽減してください。相続の手続きで日常生活に支障をきたす方は、一人で抱え込まないようにしましょう。
弊所では、遺産相続に関する悩みや問題を解決するために全力でサポートします。依頼者様には負担をかけないように印鑑1本を用意していただければ、手続きが完了できるように取り組んでいます。また、ご依頼者様とヒアリングしながら心身の負担を軽減できるように努めています。遺産相続に関する悩みや問題を解決したい方は、是非弊所に相談してください。依頼者様は連絡しやすい方法で、ご相談いただければ幸いです。弊所が依頼者様の悩みや心配事を一緒に解決していきます。
今回の記事では、遺産相続の遺産分割協議書について、作成までの流れをご紹介しました。遺産分割協議書は、相続手続きを進める上で必要になるケースがあります。複数の相続人が要る場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。書類を作成する際は、相続人全員の同意を得た上で、必要事項を忘れないようにしてください。相続人本人が何かしらの理由で作成できない時は、専門家に依頼することをおすすめします。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。