長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「任意後見制度を利用したいけど…」
「どのような流れで利用すればよいのか…」
「事案を確認しながら理解を深めたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
任意後見制度は将来に備えるための制度であり、利用者(※被後見人)の意向に沿った後見内容を決めることができます。今後、任意後見制度を利用する方は、どのような制度なのか事前に把握しておくことが望ましいでしょう。
今回は、弊所にて対応した任意後見の事例をご紹介します。また、任意後見制度に関する覚えておくべき知識についても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、任意後見制度を前向きに検討するでしょう。
任意後見制度は、被後見人をサポートする制度です。被後見人は将来への不安を解消するために任意後見制度を活用し、安心できる環境を整えます。
以下には、任意後見制度に関する把握しておくべきポイントを3つ挙げています。
・任意後見制度とは
・法定後見制度とは
・任意後見制度と法定後見制度の違い
ここでは、任意後見制度について項目ごとにご紹介します。
任意後見制度は、判断能力がある方でも利用できる制度です。被後見人は判断能力がある状態で、将来に備えられます。また、後見内容だけではなく、サポートしてくれる人(※任意後見人)も選任することも可能です。
例えば、財産の管理に不安を抱いている場合、任意後見制度を利用することで任意後見人に任せられます。具体的な管理方法は、後見内容で定められます。(※1)また、身上監護に関する内容も決められるのです。
任意後見制度は被後見人の意向を尊重でき、自由に後見内容を決められる制度です。
被後見人が任意後見制度を利用する際には、任意後見人との間で任意後見契約を結びます。任意後見契約は公正証書で結ばなければなりません。契約後、任意後見契約の種類によって、開始されるタイミングが異なります。(※2)
任意後見を開始するためには申立人(※3)が家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。申立て後、家庭裁判所において事案が審理され、任意後見監督人(※4)を選任します。
任意後見は、任意後見監督人を選任することで任意後見契約の効力が生じるのです。そして、任意後見人は被後見人の支援を行います。
被後見人は自らの状況に応じた任意後見契約を結び、スムーズにサポートを受けられるようにしましょう。
(※1)ただし、法律に反しない行為に限ります。
(※2)「移行型」・「将来型」・「即効型」の3つがあります。
(※3)本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が対象です。
(※4)任意後見人の業務を監督する人物です。
法定後見制度とは、判断能力の不十分な方を支援する制度です。被後見人は成年後見人等(※1)に財産管理や身上監護をしてもらいながら、生活を維持することができます。
例えば、成年後見人が選任された場合、生活に必要となる新たな契約を結んでもらえます。また、被後見人にとって不利益な契約を結んだ場合は取り消すことが可能です。成年後見人は成年後見人等の中で最も権限(※2)を有しており、責任のある行動が求められます。
法定後見制度は被後見人の判断能力によって、後見人が決定します。この制度を利用する場合は事前に成年後見人等を理解しておきましょう。
(※1)「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」が挙げられます。
(※2)「取消権」・「代理権」・「同意権」を持っています。ただし、権利によって適用される範囲が異なります。
任意後見制度と法定後見制度の違いの主な違いとして、後見監督人等の選任の有無です。(※1)(※2)
任意後見制度においては、任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は家庭裁判所が適した人物を選定し、承諾した方が業務を務めます。
一方、法定後見制度は成年後見監督人等を選任しないケースがあります。この場合は家庭裁判所が成年後見人等を監督し、定期的に業務の報告を受けるのです。法定後見制度は事案によって、後見監督人を選任するべきなのか判断が下されます。
他にも任意後見制度と法定後見制度の違いとして、以下のようなものがあります。
・手続きの方法
・制度の内容
・効力が生じるタイミング
・後見人等の権利、権限
成年後見制度を利用する場合は、任意後見制度と法定後見制度の2つの制度を理解した上で選択する方法を検討してください。
(※1)「成年後見監督人」・「保佐監督人」・「補助監督人」・「任意後見監督人」が対象です。
(※2)成年後見人等を監督する人物のことを指します。
任意後見制度では被後見人本人の意向を尊重できる制度のため、具体的な後見内容を決められます。被後見人は任意後見人と任意後見契約を結びますが、手続きを進めていくと時間や労力が想定以上にかかることがあるでしょう。
弊所では任意後見に関する知識や経験があり、ご相談様に負担をかけないように手続きを進めることができます。
以下では、弊所において対応した高齢者夫婦の任意後見契約と遺言執行等の事例の流れを挙げています。
・概要、問題、経緯
・遺言及び任意後見契約書作成から本人の支援
・病状急変から葬儀まで
・亡くなった後から遺言執行、納骨、四十九日法要まで
・弊所の任意後見(受任者)事務について
ここでは、弊所にてご依頼を受けた事案を手順に沿いながらご紹介します。
※事例は、ご相談者様のプライバシーを考慮し実名を控えております。
今回のご相談者(※任意後見委任者兼遺言者)は、80代の男性Eさんです。(※子どもはいません。)Eさんは、駅前のマンションに奥様と一緒に住んでいます。夫婦には親族であるEさんの兄弟がいました。
しかし、高齢の兄弟以外に頼れる人物がおらず、将来の財産管理や各種手続きに困っていました。
そこで、知人を介して弊所・長岡(※任意後見受任者及び執行者)が紹介されました。
弊所・長岡はEさんと話し合い、公正証書を作成することが決まりました。公正証書遺言の作成場所は、Eさんの自宅ですることになりました。(※Eさんの足腰が悪いため、公証人が出張するようにしました。)
任意後見契約に関しては、日頃からEさんのお世話をしている姪の方と法律的な視点から対応できる弊所・長岡が受任者を務めることになりました。複数人の受任者を選任した理由としては、「姪の方とともにEさんとの信頼関係を築くことができる」と「財産管理の面で双方が監視できる」が挙げられます。
Eさんの立場に立った場合、面識のない専門家のみが関与するよりも信頼できる方(※今回は姪の方)がいると安心できると考えました。また、2人以上で財産を管理すると双方がチェックするため、より安心できます。弊所では、上記の方法を導入しています。
任意後見契約を締結後、姪の方がEさんのお世話をしていました。数年間、Eさんの体調は安定しておりました。その間、弊所・長岡はEさんと手紙のやり取りを行い、コミュニケーションを取っていました。
しかし、介護状態が悪化したため、今後の生活についてケアマネージャと相談します。Eさんの本人の希望により在宅で介護と生活を両立する方向性で話を進めました。
話し合いの結果、Eさんの自宅は本人が介護状態でも暮らしやすいように介護機器をレンタルしながら生活の質の向上も含めサポートすることになりました。
その後、Eさんの体力が急速に衰え、寝たきりとなってしまい亡くなりました。
Eさんが亡くなった後、弊所・長岡は行政への各種届出を行いました。葬儀に関しては親族の方と相談し、遺言書に記載していた葬儀会社に依頼しました。
遺産相続は遺言書の内容に従い、弊所・長岡が執行者として就任します。そして、各相続人への就任通知と財産目録を交付しました。
遺言としては「奥様に渡すこと」と「本人が生前関与をしていた社団法人に遺贈」となっていました。弊所・長岡は社団法人の代表者とも意思確認を行い、無事に実現しました。
納骨は近所に菩提寺があり、「弊所・長岡」、「奥様」、「姪」と知人等で執り行いました。その後、親族の方から四十九日法要も呼んでいただき故人を偲びました。
弊所・長岡は各種手続きが完了した後も、親族の方々のケアを行うことが大事であると考えております。
弊所の任意後見事務報酬については状況により定額報酬もありますが、通常は動いた時のみ支払いが発生する仕組みにしています。そのため、無意味に報酬を発生させることはしておりません。
一般的な任意後見に関しては、委任者及び受任者間の契約を定め、それに基づいて支払うことになっています。(※委任者本人の経済事情の変動により金額は変更することがあります。)専門職としては、毎月定額数万円を支払うと定めていることが多いです。さらに、動いた時間に応じて時給として支払うこともあります。
弊所・長岡が後見人に就任した場合は何かあるまでは無報酬であり、安心して依頼していただけることをお約束します。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供するために日々業務を行っています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、手続きが完了できるように目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。
弊所では、任意後見に関する事案のご相談を多くの方から受けております。任意後見に関する不安を抱えている方は、一度弊所にご連絡ください。
弊所は、各専門家(司法書士・税理士・弁護士)と連携を取っております。法律上、取り扱えない分野に関しては、早急に各専門家にお繋ぎいたします。ご依頼者様から事案の相談を受けてから解決するまで、全力でサポートいたします。
任意後見に関する悩みや疑問を抱いている方は、専門家に相談してください。専門家は任意後見に関する知識や経験を有しており、ご依頼者様に適切なアドバイスを行えます。また、円滑に事案を解決できるようにサポートしてくれるでしょう。
例えば、行政書士に事案を相談した場合、多角的な視点から最適な解決策を立ててくれます。また、ご依頼者様に代わり、各所への連絡や証人の手配などを行ってくれます。ご依頼者様は手続きにかかる時間や労力を減らしながら、早急に事案を解決できるでしょう。任意後見に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。
今回の記事では、弊所で対応した高齢夫婦の任意後見契約と遺言執行等の事例をご紹介しました。弊所では、過去に任意後見のご相談を数十件受けており、迅速かつ丁寧な対応をすることができます。また、任意後見契約の中でも移行型に力を入れており、財産管理委任契約等の別の委任契約を結ぶことも可能です。任意後見に関する事案を解決したい方は、一度弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。