長岡行政書士事務所監修

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行政書士が解説!弊所で対応した任意後見契約と死後事務等の事例を紹介!③

行政書士が解説! 弊所で対応した任意後見契約と死後事務等の事例を紹介!③

任意後見契約に関連することを学ぶことが大事

「任意後見制度は利用したいけど…」
「詳しく知らないので迷ってしまう…」
「事案を踏まえながら任意後見制度を理解したい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

任意後見制度は、利用者(被後見人)が将来に備えるために利用する制度の1つです。被後見人は、任意後見人(支援)に支援や保護を受けることができます。また、自らの意向を尊重した後見内容を決めることも可能です。任意後見制度を検討している方は、事例を踏まえながら制度の内容を理解しましょう。

今回は、任意後見において弊所で対応した事例をご紹介します。また、任意後見制度を理解する上で必要となる基本的なことを項目ごとに見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、任意後見制度を前向きに利用しやすくなるはずです。

任意後見制度を学ぶ

任意後見制度を利用する場合は、制度の内容を理解しておく必要があります。さらに、任意後見人や後見人を監督する人物(※任意後見監督人)の役割を理解しましょう。

以下では、任意後見制度の4つの項目に注目します。

・任意後見制度とは
・任意後見契約とは
・任意後見人とは
・任意後見監督人とは

ここでは、任意後見制度について項目ごとに紹介します。

任意後見制度とは

任意後見制度は成年後見制度の1つで、被後見人の判断能力がある状態でも利用できる制度です。被後見人は自らの意向に沿った後見内容を決められます。また、希望する人物を任意後見人に選任することが可能です。

例えば、任意後見人を選ぶ場合、親族の中から被後見人が希望する人物を決められます。さらに、複数人の任意後見人を選任することもできるのです。被後見人は自らをサポートする人物を複数人選任することで、安心できるでしょう。

任意後見制度は被後見人の意向を尊重できる制度と言えるでしょう。

任意後見契約とは

任意後見制度を利用する場合、被後見人と任意後見人(※任意後見受任者)との間で任意後見契約を結びます。任意後見契約では被後見人が任意後見人に対し、将来的に実行して欲しい項目を決めます。契約を締結する際は、公正証書で作成しなければなりません。公正証書は公証人(※1)が作成するため、「安全性」・「執行力」・「証明力」があります。

任意後見契約を締結後、申立人(※2)が家庭裁判所へ申立てを行います。家庭裁判所は事案を審理しながら、同時に任意後見監督人を選定します。任意後見監督人に選ばれた人物から不服申立てが無い場合は確定し、任意後見契約の効力が生じるのです。

任意後見人は業務を開始し、被後見人のサポートを行います。任意後見契約は被後見人が充実したサポートを受けられるために必要な契約です。また、状況によって他の委任契約(財産管理委任契約や死後事務委任契約など)を結ぶこともできます。

任意後見契約は3つの類型(移行型・即効型・将来型)があります。類型によって開始するタイミングが異なるため、どのようなタイプを選ぶべきなのか理解しておくことが大事です。

(※1)法務大臣から任命された専門的な知識や経験を有している人物のことを指します。
(※2)被後見人本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のことを指します。

任意後見人とは

任意後見人とは、被後見人が選任する人物のことです。選任された人物は、将来的に被後見人本人の財務管理や身上監護を行います。

例えば、被後見人との間で交わした契約書の内容に沿ったサポートを行いながら、適切な生活水準を保てるように努めます。また、被後見人に必要な契約を結ぶこともあるでしょう。後見内容は自由に決められますが、法律に反しない行為に限られています。

任意後見人は被後見人の財産を守りながら、生活を維持する大事な役割を担っています。選任する人物は、円滑に業務を遂行できるように努めてください。

任意後見監督人とは

任意後見監督人とは、任意後見制度を利用する際に選任される人物です。任意後見制度では後見監督人が選任され、任意後見人を監督します。(※1)

後見監督人は任意後見監督人とは異なり、家庭裁判所が適切な人物を選びます。そのため、専門家等の人物が選任されやすくなるのです。(※2)

任意後見監督人の役割は任意後見人が適切に業務を執行しているのか、報告を受けながら監督します。その後、任意後見監督人が家庭裁判所へ報告を行い、チェックを受けます。任意後見制度は後見監督人と家庭裁判所がそれぞれの立場で業務を確認するため、未然に不正行為を防ぐことが可能です。

(※1)法定後見制度においては、家庭裁判所の判断により後見監督人等を選任します。そのため、選任されないケースもあります。
(※2)未成年者や行方不明者など欠格事由に該当する方は除く。

任意後見契及び遺言執行等の事例を紹介

任意後見制度を検討している方の中には、一人で問題を解決することが難しい方もいます。特に、住まいの近くに親戚や親しい友人がいない場合は相談すらできないケースもあるでしょう。

弊所は、一人で問題を抱えている方や問題を解決できずに悩んでいる方をサポートします。また、ご相談者の負担を軽減しながらスムーズに事案を解決できるように努めます。

以下では、弊所で対応した任意後見契約及び遺言執行等の事例の流れを挙げています。

・概要、問題、経緯
・遺言及び任意後見契約書作成から本人の支援
・老健施設への入居から特養の申込まで
・死亡~葬儀の段取り等の死後事務まで
・納骨から遺言執行まで

ここでは、弊所にてご依頼を受けた事案を手順に沿いながら解説します。

※今回の事例に関しては、ご相談者のプライバシーを考慮し実名を控えております。

概要、問題、経緯

今回のご相談者(※任意後見委任者兼遺言者)は、80代の男性Cさんです。Cさんは市営団地に入居し、一人で暮らしています。(※相続人は不在)以前は、お姉様と同居していましたが、既に亡くなっております。

Cさんは、糖尿病の影響を受け盲目の状態でした。サポートを行っていたお姉様が亡くなってしまい、一人暮らしに限界を感じておりました。また、自身の財産管理や療養、亡くなった後の片付けや遺産相続についても不安を抱いていました。そこで、共通の友人を通じて、弊所・長岡を紹介されました。

弊所・長岡は、Cさんと生前に「任意後見」・「死後事務」・「遺言執行」の委任契約を結びます。(※弊所・長岡が、任意後見受任者及び執行者を務めます。さらに、近所の知人Aさんがサポートを行いました。)また、遺言書の作成もすることになりました。

ただし、遺言書等公正証書が作成できるのか、その点について問題解決に至っていませんでした。

遺言及び任意後見契約書作成から本人の支援

問題点であった公正証書の作成についてはCさん本人に理解力があったため、公証人が代筆で署名できることで解決しました。

Cさん本人は一人暮らしをしておりましたが、一人で部屋から出ることができませんでした。そこで、利用可能な介護サービスを全て活用し、本人のサポートを行います。また、団地の知人も定期的に見守りながら、弊所・長岡と連携して本人の支援をします。

老健施設への入居から特養の申込まで

一人暮らしを始めたCさんの生活は、安定していました。4カ月を過ぎた頃、一人での日常生活に支障をきたすようになります。そこで、看護師が夜間に対応できるサービスも導入しました。ただし、全てを対応することができずにケアマネージャーの方と相談し、老健施設に入所することが決まりました。

老健施設へ入所すると同時に介護の区分変更を行いました。その結果、介護度4の認定が出たため、特別養護老人ホームへの申請をすることになります。

通常特養に申し込んだ場合、1年から2年経過したとしても入所できないケースもあります。ただし、今回はCさん本人の状況により待機期間が大幅に短縮されました。そのため、数ヵ所の特養施設から声がかかり、翌月に見学することが決まりました。

特養に入所するためには、主に以下のような流れになります。

1.入所を希望する施設から、必要な書類を受け取る。(※1)
2.申込書を記入し、必要書類(※介護保険証の写し、健康診断書など)を集める。
3.希望する施設に必要書類等を直接提出する。

(※1)施設に直接訪問するもしくは郵送してもらいます。

横浜市内は、下記にて申し込みを行うことが可能です。

申し込み先:「高齢者施設・住まいの相談センター」
URL:
http://www.y-hukushijigyo.or.jp/html/soudan_center.php

特養への入所を希望している方は上記に連絡を行い、担当者に相談してください。

死亡~葬儀の段取り等の死後事務まで

特養の見学入所を1週間後に控えた日、Cさんが危篤であると施設から連絡を受けます。施設に隣接したクリニックの医師の方が駆けつけましたが、亡くなられます。弊所・長岡も急いで施設に向かいましたが、既に息を引き取られていました。その後、施設の方と今後のことを話し合います。

葬儀は、弊所・長岡が以前依頼したことがある業者を手配しました。Cさんに身寄りがいなかったため、友人の方が参列しました。弊所が火葬場の手配まで全ての対応を行い、Cさんを見送りました。

納骨から遺言執行まで

Cさんは、亡くなった姉が眠っている合葬墓に特例で入れてもらうことが決まっていました。納骨の日取りを段取りして、友人の方々と一緒に高台にあるお墓に納骨しました。その後、生前Cさんがお世話になった方への対応について、遺言書の意思通りに執行しました。遺言執行者としての務めを果たすことができていれば、幸いです。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供するために日々業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種の手続きが完了できるように目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様のさまざまな負担を軽減できるように努めています。

弊所では、任意後見に関するご相談を多数の方から受けております。任意後見に関する不安や悩みを抱えている方は、一度弊所にご連絡ください。

弊所は各専門家と連携を取っているため、法律上取り扱えない分野に関して早急にお繋ぎできます。ご依頼者様から相談を受けてから事案が解決するまで、最後までサポートいたします。

任意後見に関する悩みや疑問は専門家に相談する

任意後見に関する悩みや不安を抱いている方は、一度専門家に相談してください。専門家は任意後見に関する知識や経験を有しているため、早急に問題を解決へ導くことができます。また、ご依頼者様に適したアドバイスを行えます。

例えば、専門家に任意後見の相談をした場合、ご依頼者様に適した提案をした上で解決への道筋を立ててくれます。さらに、任意後見に関連する委任契約等などを結ぶことも可能です。ご依頼者様は悩みや不安を解決しながら、効率的に手続きを進められるでしょう。任意後見に関する悩みや不安を抱えている方は、専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、弊所で対応した任意後見契約と死後事務等の事例を紹介しました。弊所では任意後見に関するご相談を受けており、柔軟に対応することができます。また、移行型の任意後見契約に力を入れており、ご相談者が円滑に手続きを進められるようにサポートいたします。委任契約を結ぶ場合は、弊所が受任者を務めることも可能です。一人で問題を抱えている方は弊所へご相談ください。

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