長岡行政書士事務所監修

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各種の手続きを理解することが大事

「任意後見制度の手続きって難しそう…」
「何から手続きをすればよいのか分からない…」
「任意後見制度の手続きの流れを教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

任意後見制度は、被後見人の判断能力が低下する前に利用できる制度です。被後見人は自らが手続きを進められますが、各手続きを理解しなければなりません。また、任意後見制度を利用する前に制度の詳細を把握しておくべきでしょう。

今回は、任意後見制度の手続きの流れを解説します。さらに、任意後見制度について基本的なことを見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、円滑に任意後見制度の手続きを進められるでしょう。

任意後見制度を知る

任意後見制度を検討している方は法定後見制度と比較した上で、前向きに利用しようとしているはずです。成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。2つの制度は、それぞれに利用できる内容や適用されることが異なります。

以下に、任意後見制度を理解しておくべき点を挙げています。

・任意後見制度について
・任意後見制度のメリット
・任意後見制度のデメリット
・任意後見制度の後見人になれない方

ここでは、任意後見制度について項目ごとにご紹介します。

任意後見制度について

任意後見制度とは、成年後見制度の中にある1つの制度です。この制度は、被後見人が将来に備えるために利用します。

例えば、被後見人の判断能力が低下することを想定し、事前に後見内容と任意後見人(任意後見受任者)を決めておきます。被後見人は任意後見人を自らの意思で決められ、親族や信頼できる友人の中から選ぶことが可能です。さらに、後見内容も自由に決定でき、任意後見人に実施して欲しいことを書類に残せるのです。(※1)

任意後見契約を締結した後、被後見人及び申立人の判断(※3)により家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されます。選任後、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が被後見人の支援や保護を行います。

任意後見制度は、被後見人の将来的な不安や心配を取り除くために有効な制度と言えるでしょう。

下記の項目で、任意後見制度の手続きの流れを詳しく解説します。

(※1)後見内容は、法律に反しない行為に限ります。
(※2)公正証書は、公証人が作成する文書のことを指します。
(※3)被後見人の判断能力が低下し、任意後見契約を開始したいと検討する。

任意後見制度のメリット

任意後見制度は、被後見人を支援や保護をするために活用できる制度です。この制度を利用することで、以下のようなメリットがあります。

・メリット①:被後見人本人が任意後見人(任意後見受任者)を選任できる
・メリット②:任意後見監督人が任意後見人の業務を監督する
・メリット③:被後見人本人の希望に沿った後見内容の契約を決められる
・メリット④:被後見人の将来への不安・悩みを解消できる

任意後見制度は法定後見制度と異なり、被後見人により後見人を選ぶことができます。法定後見制度の場合は家庭裁判所が被後見人の判断能力によって、後見人等(※1)を選任するのです。さらに、選任された後見人によって、被後見人の支援や保護をする範囲や権限が変わってきます。被後見人は自らの希望に沿った支援や保護を受けられないこともあるでしょう。

一方、任意後見制度は自らの判断能力が低下したタイミングを見計らい、申立てを行います。被後見人は判断能力が低下する前に後見人と後見人を決めているため、自らの意向に沿った支援や保護を受けられます。また、任意後見契約と同時に財産管理委任契約や死後事務委任契約を結び、長期的にサポートを受けられる体制を整えることが可能です。

任意後見制度は被後見人の意向を尊重しながら、将来への備えができる制度です。

(※1)申立人・・・被後見人本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者

任意後見制度のデメリット

任意後見制度は判断能力のある被後見の意向を尊重した後見内容や後見人を選べるため、将来への不安を解消できる制度です。この制度はいくつかのメリットがある一方、デメリットに挙げられる点も存在します。

任意後見制度のデメリットとして、以下の項目を挙げています。

・デメリット①:制度の利用や開始をするタイミングが掴みづらい
・デメリット②:被後見人が亡くなった後の事務に携われない
・デメリット③:任意後見人の権利として、取消権がない
・デメリット④:手続きを完了するまでに、時間と労力がかかる

任意後見制度は自らが後見人を選任でき、信頼できる人物に財務管理や身上監護を任せられます。ただし、任意後見制度だけでは被後見人が受けられる支援や保護の期間が限られているのです。

例えば、被後見人が亡くなった後の事務に関して、任意後見契約だけでは対応できません。被後見人は、任意後見契約とは別に死後事務契約を結ぶ必要があります。さらに、任意後見契約と同時に財産管理委任契約を結ぶことで、より長期的にサポートを受けられます。

任意後見制度を利用する場合は、被後見人の状態によって別の委任契約を結ぶことも検討しましょう。

任意後見制度の後見人になれない方

任意後見制度では、被後見人が任意後見人を選定できます。被後見人は親族や親交のある人物の中から自由に選ぶことでき、財産管理やその他のサポートを安心して任せられるでしょう。ただし、任意後見制度の後見人になれない人物も存在します。

以下が、任意後見制度の後見人になれない方々です。

・未成年者
・行方不明者
・破産者
・家庭裁判所から法定代理人等(成年後見人・保佐人・補助人)を解任された者
・不正な行為を行った者
・著しい不行跡を行った者
・任意後見人の任務に適しない理由がある者
・被後見人に裁判を起こした方
・被後見人に裁判を起こした方の配偶者
・被後見人に裁判を起こした方の直系血族の方

上記に該当する方に関しては除外されるため、注意してください。任意後見人は、1人ではなく複数人を選ぶことが可能です。状況によっては複数人に任意後見人を依頼し、財産管理やサポートを受けると良いでしょう。専門家を含めた複数の任意後見人を選定することで、後見内容に沿った業務を安全かつ安心して、任せられます。

任意後見制度の手続きの流れ

任意後見制度を利用する場合は、1つずつ手続きを進めていくことが大事です。その理由は、親族や親しい知人などの理解を得なければ、スムーズに手続きを進められないからです。また、周囲の方々と話し合いを行うことで、納得のできる契約を結べるでしょう。

以下が、任意後見制度の手続きの流れです。

1.任意後見制度の利用を検討する
2.任意後見人を選任する
3.任意後見契約を締結する
4.被後見人が判断能力に不安を感じる
5.申立人が家庭裁判所に申立てをする
6.任意後見契約の効力が生じる

ここでは、任意後見制度の手続きの流れを項目に分け、ご紹介します。

1.任意後見制度の利用を検討する

まずは、任意後見制度の利用を検討することから始めます。任意後見制度は、将来に不安を感じている方や将来への備えを講じたい方に向いている制度です。また、被後見人の意向に沿った後見人の選任や後見内容を決められます。自らの意向に沿った支援や保護を受けたい方は、任意後見制度の理解を深めましょう。

2.任意後見人を選任する

次に任意後見人を選定し、将来的に支援や保護をする方を決めます。任意後見人は、被後見人の意向に沿った人物を選べます。(※ただし、後見人に適していない人物は、選任できません。)また、1人ではなく複数人を選任することも可能です。被後見人は任意後見制度を利用する際に信頼できる人物を選んでいると、自らの財務管理や身上監護を安心して任せられるでしょう。

3.任意後見契約を締結する

任意後見人を選任した後、被後見人は任意後見契約を締結するために後見内容を決めます。後見内容は、被後見人が自由に決めることができます。被後見人は、実施して欲しいことや希望することを決めておくと将来への不安を取り除けるでしょう。

契約書は、公証人によって作成された公正証書が必要です。公正証書を作成する際は、被後見人と被後見人受任者が公証役場に出向きます。ただし、病気等の理由で公証役場に出向けない場合は公証人が出張するケースもあります。

被後見人は任意後見契約を締結し、確実に手続きを進めましょう。

4.被後見人が判断能力に不安を感じる

任意後見契約を締結後、被後見人は生活する中で不安を感じる場面があるはずです。その場合、一人で考え込まずに周囲の人と相談してください。また、任意後見契約を締結する際に他の契約(財務管理委任契約や見守り契約など)を結び、日頃から自らの様子を確認してもらえるような状況を作っておきます。被後見人は自らの意向や周囲の意見を聞きながら、家庭裁判所への申立てを検討します。

5.申立人が家庭裁判所に申立てをする

任意後見契約の効力が生じるためには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立ては、本人を含めた申立人(配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者)によって行われます。被後見人は判断能力の低下した状態で申立てを行うことで、素早く支援や保護を受けられるでしょう。

6.家庭裁判所が任意後見監督人を選任する

家庭裁判所は申立人から申立てを受け審理した上で、任意後見監督人を選定します。任意後見監督人は被後見人の親族等ではなく、弁護士や社会福祉士などの第三者を選ぶことが多くなっています。(※任意後見受任者の本人・親族等は選ばれません。)家庭裁判所が選任する任意後見監督人は、専門職の方を選ぶ可能性が高いでしょう。

7.任意後見契約の効力が生じる

最後に任意後見契約の効力が生じ、被後見人は支援や保護を受けられるようになります。任意後見人は業務を開始し、後見内容に沿った支援や保護を行います。後見内容は事前に取り決めており、どのような支援や保護を行えばよいのか迷うことがありません。任意後見契約の効力が生じた後、被後見人は財務管理や身上監護などの支援や保護を受けられるため、日常生活への不安や負担を軽減できるでしょう。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々の業務に取り組んでいます。ご依頼者様は印鑑1本を用意していただければ、手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ヒアリングを行いながら心身の負担を軽減できるように努めています。

弊所では法律上取り扱えない分野について、各専門家の「司法書士」・「弁護士」・「税理士」にお繋ぎいたします。案件のご相談から完了するまで、ご依頼者様を全力でバックアップします。任意後見制度の不安や悩みを抱えている方は、一度弊所にご相談ください。

任意後見制度に関する悩みや疑問は専門家に相談する

任意後見制度の悩みや疑問を抱いている方は、専門家に相談してください。専門家は任意後見制度の知識や経験があるため、円滑に問題を解決へ導くことが可能です。また、ご依頼者様に代わり、さまざまな手続きを行えます。

例えば、任意後見制度に関連する書類を提出する場合、専門家に依頼することで作成や手続きを進めてくれます。ご依頼者様は日常生活に支障をきたすことなく、円滑に手続きを進められるでしょう。任意後見制度に関する悩みや不安を抱えている方は、専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、任意後見制度の手続きの流れを解説しました。任意後見制度の手続きを進める場合は被後見人本人だけではなく、親族を含めた周囲と話し合うことが大事です。その理由は、任意後見人を選任する際に親族や親交のある人物に頼む可能性が高いからです。被後見人は任意後見人となる人物と話し合いを行い、理解と同意を得ましょう。その後、1つずつ手続きを進め、円滑に制度が利用できるようにしてください。任意後見制度に関する不安や悩みを抱えている方は、専門家に相談することをおすすめします。

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