長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「任意後見制度は利用したい!」
「利用を検討しているけど迷ってしまう…」
「実際の事案を知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
任意後見制度は、将来に備えるための制度です。利用者(被後見人)は、支援者(任意後見人)のサポートを受けながら生活を送ることができます。また、自らの意向を尊重した後見内容や支援者を選ぶことが可能です。任意後見制度を検討している方は、制度の内容や事例を把握する必要があるでしょう。
今回は、任意後見について弊所で対応した事例についてご紹介します。また、任意後見制度において理解しておくべきポイントを見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、任意後見制度を利用しやすくなるはずです。
任意後見制度は、成年後見制度の1つです。この制度は利用者の意向を尊重でき、将来への不安を減らすことができます。
以下で、任意後見制度の3つのポイントに注目します。
・任意後見制度とは
・任意後見制度のメリット
・任意後見人の役割
ここでは、任意後見制度について項目ごとにご紹介します。
任意後見制度は、被後見人の判断能力のある状態で利用できる制度です。この制度は被後見人が将来に備えるための制度であり、さまざまな不安や悩みを解決できます。
例えば、被後見人が財産管理に関する不安を抱えている場合、任意後見人(※1)との間で任意後見契約を結ぶことで被後見人本人の意向に沿った管理を行ってもらえます。また、自らが希望する人物を任意後見人に選び、管理を任せることが可能です。(※2)
被後見人は任意後見人と話し合いを行いながら自らの意向を尊重した後見内容を決められます。(※3)
任意後見制度は、被後見人の意向を尊重したサポートを受けやすい制度と言えるでしょう。
任意後見制度を利用する際は、被後見人と任意後見人との間で任意後見契約を結びます。任意後見契約においては、被後見人の意向に沿った後見内容を決めます。その後、決定した後見内容を残すために契約書を公正証書(※4)で作成します。任意後見契約を結ぶ場合は、公正証書で作成しなけばなりません。
契約の締結後、申立人(※5)が家庭裁判所へ申立てを行い、後見開始の審理と任意後見監督人(※6)を選任した上で契約の効力が生じます。任意後見人は家庭裁判所に選任された任意後見監督人の下で、業務を遂行します。被後見人は任意後見制度を利用することで、安心してサポートを受けられるでしょう。
(※1)任意後見契約の効力が生じるまでは、任意後見受任者と呼ばれます。
(※2)任意後見人に適さない人物は、対象者から外れます。
(※3)法律に反する行為については、その限りではありません。
(※4)公証人が作成する文書のことを指します。
(※5)被後見人本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のことを指します。
(※6)任意後見人の業務を監督する人物のことを指します。
任意後見制度は被後見人にとって、いくつかのメリットがあります。この制度に関心がある方は、メリットを理解した上で利用しましょう
以下が、任意後見制度のメリットです。
①被後見人本人が任意後見人を選ぶことができる
②被後見人本人の希望に沿った後見内容を決められる
③将来への不安や悩みを軽減できる
④任意後見監督人が任意後見人を監督している
任意後見制度では、被後見人本人が任意後見人を選ぶことができます。この制度は法定後見制度と異なり、被後見人が希望する人物を選任できるため、親族や親しい人物に財産管理や身上監護を任せられます。
例えば、親族を任意後見人に選任した場合、第三者よりも気を遣わずにさまざまなサポートを受けられやすくなります。また、信頼できる人物のため、余計な心配事が減るでしょう。被後見人は自らの意向で任意後見人を選べるため、任意後見制度を利用しやすくなります。(※1)
他にも、被後見人が後見内容を自由に決めることができます。ただし、法律に反する行為に関しては除かれます。被後見人は任意後見人と話し合いながら、具体的な後見内容を決めましょう。
(※1)任意後見人は複数人選ぶこともできます。
任意後見人は、被後見人の財務管理や身上監護などを行う人物です。選任された方は事前に決めていた後見内容(※任意後見契約)に沿いながら、業務を遂行します。また、家庭裁判所への報告を行う義務も負っています。
財産管理の具体的な内容としては、任意後見人が以下の項目の管理を行います。
・預貯金等、有価証券(株券・国債など)の管理
・不動産、年金の管理
・税金等、公共料金等の支払い
・その他
任意後見人は被後見人の財産管理を行いながら、生活の維持をできるように努めます。また、被後見人に不利益が生じないように業務を進めます。任意後見人は任意後見監督人の下、適切な業務を遂行する必要があるでしょう。
任意後見制度を利用する方の中には、さまざまな不安や悩みを抱えている方が多くいます。さらに、親族と疎遠になってしまい、周囲に相談できない方もいるでしょう。弊所では、何かしらの事情で周囲の協力を得られにくい方でも相談しやすい環境を整えています。
以下では、弊所で対応した任意後見契及び遺言執行等の事例や流れを挙げています。
・概要、問題
・安定したケアハウスでの生活
・体調が急変後・施設移転~死亡まで
・本人死亡から死後の事務手続きまで
ここでは、弊所にてご依頼を受けた事案を手順に沿い、ご紹介します。
※事例に関しては、プライバシーに考慮し実名を控えております。
今回のご相談者(※任意後見委任者兼遺言者)は、90代の男性Aさんです。Aさんには、相続人である5人の兄弟がいました。(※子どもはいませんでした。)ご相談者のAさんは、自身や兄弟が高齢であり、生前に「任意後見」・「死後事務」・「遺言執行」を依頼されました。(※後に、弊所・長岡が任意後見受任者と執行者を務めます。)
Aさんは、ケアハウスに入居しております。以前は持ち家で一人暮らし(※奥様は既に亡くなっております。)をしていました。ただし、坂の上にある等の不便な点もあったため、売却しました。
Aさんは自身の財産管理や療養、亡くなった後の遺産相続等に不安を抱えていました。そこで、共通の知り合いを通じて、弊所・長岡を紹介されました。(※Aさんはエンディングノートを作成し、今後のことも考えられていました。)
Aさんは、ケアハウスに入る前に入居への不安を抱えていました。ただし、既に入居している友人から話を聞くうちに安心します。入居後、居心地が良い時間を過ごされて、俳句や囲碁などを仲間と楽しみました。長岡と面会した際には、弊所のことを心配していただくこともありました。
Aさんの体調が急変し、施設を移転することになりました。日常生活で転倒したり、病気にかかったりと介護を受けることも増えたため、終身の施設に移ることを決断します。
新たな施設の希望としては、「看護師の常駐」や「手厚いサポートを受けられる人員(※2対1)」を挙げていました。弊所の長岡と一緒に新たな施設を探し、1ヶ月ほどで決まります。
施設に移転後、体調が良くならず何度か入院します。病院での医師との面談では親族と弊所の長岡が参加し、今後のプランを一緒に確認しました。その後、危篤の連絡があり、長岡が最初に駆け付け最期を看取りました。
Aさんが亡くなった後に、弊所の長岡が葬儀社を手配しました。生前、Aさん本人が遺言書で葬儀社を希望していたため、早急に連絡を行います。葬儀会社との打ち合わせを行いながら、並行してAさんの友人や職場の関係者に連絡を入れます。
弊社はAさんと死後事務委任契約や任意後見契約を結んでおり、契約に基づいた業務を行いました。そして、無事に葬儀を終えることができました。(※弊所では、関係者の方々や葬儀社の手配を含めたことを大事な仕事だと考えております。)
葬儀後、菩提寺(※場所は埼玉県)に納骨予定でした。親族と話し合った結果、先祖代々のお墓を閉じ、横浜に移転する手続きを行いました。(※墓じまい)納骨の方法や場所は、永代供養墓に決まり、親族の方々の自宅から近い景色を一望できる丘の上になりました。
弊所は、上記以外にも行政への死亡届や各種の届出を行いました。Aさん本人のライフプランに沿ったサポートを進められ、少しでもお役に立てたのではないかと感じています。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種の手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。
弊所では、過去に数十人の方の事案に携わってきました。任意後見に関する不安や悩みを抱えている方は、一度弊所にご連絡ください。
法律上、弊所において取り扱えない分野に関しては、各専門家(司法書士・税理士・弁護士)にお繋ぎいたします。ご依頼者様から相談を受けてから事案が解決するまで、全力でバックアップします。
任意後見に関する不安や悩みを抱いている方は、専門家に相談してください。専門家は任意後見に関する知識や経験を持っており、円滑に問題を解決へ導くことができます。また、ご依頼者様に代わり、複雑な手続きを進められます。
例えば、任意後見に関する悩みを受けた場合、専門家がご依頼者様に適した提案をします。また、任意後見に関連する委任契約(財産管理委任契約と死後事務委任契約)などを提案し、締結することも可能です。ご依頼者様は、時間や労力を減らしながら手続きを進められるでしょう。不安や悩みを抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。
今回の記事では、弊所で対応した財産管理と死後事務の事例をご紹介しました。弊所では任意後見に関するご相談を受けており、事案ごとに柔軟な対応ができます。また、アドバイスだけではなく、任意後見人を務めることも可能です。ご相談者様の意向に沿ったサポートや死後事務・遺言執行などを迅速に進めさせていただきます。任意後見や死後事務・遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。