長岡行政書士事務所監修

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行政書士が解説!弊所で対応した任意後見契約と死後事務等の事例を紹介!②

行政書士が解説! 弊所で対応した 任意後見契約と死後事務等 の事例を紹介!②

任意後見契約から死後事務委任契約まで一連の流れを把握

「任意後見を利用したい!」
「どのようなことを理解しておくべきなのか分からなくて…」
「実際の事案を参考にしたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

任意後見制度を利用したい方の中には、具体的な内容を知りたいはずです。そこで、事例を見ることで利用する際に必要な手続きや流れを理解できるようになります。任意後見制度を検討している方は、事例から全体の流れや手続きを把握しましょう。

今回は、任意後見について弊所で対応した事例をご紹介します。また、任意後見制度や利用の流れなどを見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、任意後見制度を利用しやすくなるでしょう。

任意後見制度を知る

任意後見制度を利用する場合、基本的な知識を身につけた上で手続きを進める必要があります。また、法定後見制度との違いを理解し、利用者に該当しているのか見極めることも大事です。

以下では、任意後見制度の3つの項目を挙げています。

・任意後見制度とは
・法定後見制度との違い
・任意後見制度の利用の流れ

ここでは、任意後見制度について項目ごとに詳しく解説します。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、成年後見制度の中の1つの制度です。この制度は、被後見人の判断能力がある時に利用できます。また、被後見人を支援する任意後見人(※1)や後見内容を自らが決めることが可能です。

例えば、親族に支援者を任せたい場合、任意後見制度を利用すると任意後見人として選任できます。さらに、複数人の任意後見人を選任し、自らの生活を維持するために支援してもらえます。(※2)

被後見人は、選任した任意後見人に自らの意向に沿った後見内容(※3)で依頼できるため、将来への不安を取り除けるでしょう。信頼できる人物を選任した上で、具体的な契約内容を決めておくとトラブルを防げます。

(※1)契約の際は、任意後見受任者と呼びます。契約の効力が生じると、任意後見人となります。
(※2)契約内容によりますが、任意後見人に報酬を支払うケースもあります。
(※3)法律に反する行為は、その限りではありません。

法定後見制度との違い

法定後見制度との違いとしては、被後見人の判断能力がある状態でも利用できることです。任意後見制度は被後見人の判断能力がある状態で制度を利用し、将来への備えができます。

例えば、将来的に判断能力が低下した時に備え、事前に後見内容や任意後見人を決められます。さらに、任意後見契約だけではなく、他の委任契約も結ぶことで手厚いサポートを受けることも可能です。

任意後見制度は、事前に被後見人を支援する内容や人物を決められる制度です。

法定後見制度と任意後見制度の違いについては、その他にもいくつかの項目が挙げられます。

・契約を結ぶタイミング
・効力が生じるタイミング
・成年後見人等の役割
・成年後見人等の権限
・制度において利用できる内容

法定後見制度では申立人(※1)が家庭裁判所に申立てを行い、審理を開始します。家庭裁判所は被後見人の判断能力の有無を判断しながら、成年後見人等(※成年後見人・保佐人・補助人)を選定するのです。成年後見人等は家庭裁判所の判断によって適した類型かつ人物が選ばれます。

一方、任意後見制度は任意後見人が自らの意向に沿った人物を選任し、さまざまなサポートを任せられます。

成年後見制度を検討している方は、被後見人の判断能力を把握した上で利用する制度を選んでください。

(※1)本人、被後見人の配偶者、四親等内の親族などが該当します。

任意後見制度の利用の流れ

任意後見制度を利用する方は、手順に沿いながら進める必要があります。この制度は自らが希望する後見内容や支援者を選べますが、受任者(※支援者のことです。)から同意を得られない場合、納得できる契約を結べないこともあるでしょう。利用者は受任者や必要であれば親族の理解を得た上で、手続きを進めてください。

以下が、任意後見制度の手続きを進める上で理解しておくべき流れです。

1.制度の利用を検討する
2(1).任意後見人を選任する
2(2).後見内容を決める
3.任意後見契約を締結する(※1)(※2)
4.被後見人の判断能力が低下する
5.申立人が申立てをする(※家庭裁判所へ)
6.任意後見契約の効力が生じ、開始する

任意後見制度を利用する場合は、被後見人と任意後見受任者との間で契約を結びます。契約を締結する際は、公正証書で作成しなければなりません。
足腰が悪いときや外に出られない場合は公証人の出張サービスもございますので遠慮なくご相談ください。

締結後、任意後見契約の効力が生じるまでに時間がかかることもあるでしょう。その間、被後見人がサポートを受けるためには財産管理委任契約(※3)を結びます。また、任意後見契約後の事務等に関しては、死後事務委任契約(※4)を結ぶと良いでしょう。

任意後見制度を利用する場合は他の委任契約も含め、手続きを進めましょう。


(※1)公正証書で作成します。
(※2)契約を締結した時点では、効力が生じません。
(※3)被後見人が財産管理や身上監護を受けられる委任契約のことです。
(※4)委任者が亡くなった後の事務等を委任する契約のことです。

任意後見契及び遺言執行等の事例を紹介

任意後見制度を検討している方の中には、さまざまな不安や悩みを抱えている方がいます。さらに、親族と疎遠になったことで誰にも相談できずに一人で問題を抱えているケースもあります。

弊所では、さまざまな不安や悩みを抱えている方の負担を減らせるように全力でサポートします。何かしらの事情により、一人で問題を抱えている方でも相談しやすい環境を整えています。

以下では、弊所で対応した任意後見契及び遺言執行等の事例の流れを挙げています。

・概要、状況、問題
・任意後見契約後~転倒から監督人申立てまで
・死亡~葬儀の段取り等の死後事務まで
・納骨から遺言執行まで

ここでは、弊所にてご依頼を受けた事案を手順に沿って解説します。

※今回の事例に関しては、ご相談者のプライバシーを考慮し実名を控えております。

概要、状況、問題

今回のご相談者(※任意後見委任者兼遺言者)は、90代の男性Bさんです。Bさんには、相続人である3人の子ども(※疎遠の状態)がいました。ご相談者Bさんは近場に頼れる親族がおらず、ご自身も高齢であったため、生前に「任意後見」・「死後事務」・「遺言執行」を依頼されました。(※後に、弊所・長岡と自治会の方が任意後見受任者と執行者を務めます。)

Bさんは、市営団地に入居(独居)していました。(※奥様は既に亡くなっております。)一人暮らしをしており、自らが買い物に行っていました。(※団地の集会所の中にあるコンビニを利用していました。)コンビニで必要最低限のものを購入しながら、日常生活を送っていました。

ある日、Bさんは終活のセミナーを受けたことで自身の課題に直面します。一人暮らしをしたBさんは、「自身の財産管理や療養のこと」や「亡くなった後の自宅の片付け及び遺産相続のこと」に不安を抱きます。

団地の友人もBさんのことを心配していたため、共通の知り合いを通じて、弊所・長岡を紹介されました。(※団地の友人で面倒を見てくれる人がいたため、弊所・長岡と一緒に複数受任者になりました。)

任意後見契約後~転倒から監督人申立てまで

任意後見契約は、弊所・長岡とBさんの同じ団地の友人が複数で受任者になり役割分担しながら開始しました。(※1)(※2)

契約後、1年以上の月日が経ちました。ある日、Bさんが自宅前で転倒し、入院しました。今回の怪我により、Bさんは判断能力を欠くことになってしまいます。そのため、監督人選任申立てを行い、家庭裁判所の担当官と面談しました。そして、任意後見監督人が選任される日を待つことになりました。

(※1)複数受任者のメリットは本人に対し、相互の監視と万が一の時のフォローアップが行いやすい点です。
(※2)他のメリットとして、専門職だけが介入するよりも信頼できる友人がいることで本人も安心して過ごすことができることも挙げられます。

死亡~葬儀の段取り等の死後事務まで

申立後、約3ヶ月間任意後見監督人が選任されないまま、Bさんは亡くなりました。弊所・長岡は病院から危篤の連絡を受け、Bさんの最期を看取ります。その後、事前に決めていた葬儀社へ連絡を入れ、打ち合わせを行います。

葬儀では、Bさんの知人(※ライフプランを作成し、連絡する方を決めていました。)や疎遠の子どもも参列しました。その際に、弊所・長岡がBさんの子どもと今までの経緯について話をしました。

葬儀後は死後の事務や各種届出を行い、団地の解約や整理、立会いを行いました。

納骨から遺言執行まで

Bさんの子どもは納骨に関して、弊所・長岡に一任しました。長岡は、Bさんと生前契約していたお墓に納骨を行います。納骨の際は、団地の友人の方々と一緒にマイクロバスで向かいました。(※事前に手配をしました。)

その後、Bさんの預貯金やその他の財産を解約し、遺言書に記載された受任者に分配しました。(※Bさんがお世話になった団体に寄付と子どもへ分配します。)Bさんの晩年は大切な友人に囲まれ、穏やかに過ごしていたと感じました。

弊所・長岡は今回の件を通し、一人ひとりの意思を大事にしていきたいと改めて決意しました。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供するために日々全力で取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の負担を軽減できるように努めています。

弊所では、過去に数十人の方の事案(※任意後見に関する)に携わってきました。任意後見に関する悩みや不安を抱えている方は、一度弊所にご連絡ください。

法律上、弊所において取り扱えない分野に関しては、各専門家(税理士・弁護士・司法書士)にお繋ぎいたします。ご依頼者様から相談を受けてから事案が解決するまで、全力でサポートいたします。

任意後見に関する悩みや疑問は専門家に相談する

任意後見に関する悩みや疑問を抱いている方は、一度専門家に相談してください。専門家は任意後見に関する知識や経験を持っているため、スムーズに問題を解決へ導くことができます。また、ご依頼者様に代わり、各種の手続きを進められます。

例えば、任意後見に関する相談を受けた場合、専門家がご依頼者様に適した提案をした上で解決への道筋を立ててくれます。さらに、任意後見に関連する委任契約(財産管理委任契約と死後事務委任契約)などを結び、ご相談者様の不安を取り除いてくれるでしょう。ご依頼者様は悩みを解決しながら、効率的に手続きを進められます。任意後見に関する不安や疑問を抱えている方は、専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、弊所で対応した任意後見契約と死後事務等の事例をご紹介しました。弊所は、移行型の任意後見契約に力を入れております。移行型は任意後見契約と同時に、財産管理委任契約や見守り契約を結ぶことで、スムーズに被後見人をサポートできます。任意後見や死後事務等に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談ください。

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