長岡行政書士事務所監修

お悩み解決小噺ARTICLES

公証役場同行

2021.06.25
遺言書作成

こんにちは。いつも大変お世話になっております。

森です。

 

最近は急に雨が降ってきたり晴れたりと、お天気が安定しませんね。

昨日はまるでバケツをひっくり返したような大雨だったので驚きました。

 

洗濯物がびしょ濡れになってしまった方も多いのではないでしょうか。

ただでさえ乾きにくい時期なのに、洗い直しとなると心が折れそうになりますよね😿

 

 

本日は所長と梁瀬さんと公証役場へ行ってまいりました。

初めて行く場所だったので、とても緊張しました。

公証役場は、ざっくり言うと『大切な書類を作成する場所』なのです。

 

主に任意後見人契約、遺言書作成や、協議離婚における養育費などの契約、不倫に対する慰謝料を支払う示談契約などを

公正証書として作成することができます。

そして公証役場を利用すると、公証人手数料が生じ、契約する内容に応じて利用料が算定されます。

 

 

公証役場を利用するメリットは

①形式不備により無効になることが無いため確実。

②遺言公正証書の原本が半永久的に保管されるため、偽造や紛失の心配が無い。

③自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認が不要なので、死亡後即座に遺言書の内容の実現が図れる。

④文字が書けなくても、公証役場にて口述による遺言が可能(聴覚や言語機能に障害がいのある方でも可能)

 

があります。

 

一方、デメリットは

①立会人(証人)を二人手配すること

②費用がかかる

 

の二点です。

口約束ではきちんと約束事が守られるか不安でしたり、法的に効力のある契約書が必要となった場合は

公証役場にて公正証書を作成なさった方が安心かもしれませんね。

 

 

皆さまもお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談くださいませ。

一緒に力を合わせ、解決に向かっていきたいと思います。

 

 

では、失礼いたします。

 

 

 

 

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