長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「自筆証書遺言書保管制度を利用したい!」
「どのような手続きをすればよいのか…」
「自筆証書遺言書保管制度を利用する際の具体的な手続きを詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
自筆遺言証書を作成する人は、自筆証書遺言書保管制度を利用することができます。自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言のみに適用しています。遺言者は自らが申請を行い、手続きを進めなければなりません。この制度を利用する人は、事前に手続きの流れを把握しておくことが望ましいでしょう。
今回は、自筆証書遺言書保管制度を利用するための手続きをご紹介します。この記事を読んだ人は、自筆証書遺言書保管制度を利用しやすくなるでしょう。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を作成した方が利用できる制度です。自筆証書遺言を作成した場合は制度を利用すると、法務局に保管・管理をしてもらえます。制度を利用する遺言者は自らが申請をしなければなりません。
以下に、自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットを挙げています。
・長期間、遺言書を管理・保管してもらえる
・安全に保管・管理をしてもらえる
・遺言書の検認が不要になる
・遺言書の閲覧が可能になる
・証明書を交付してもらえる
・相続人に通知が届く
法務局では、遺言者から預かった遺言書を厳重に保管・管理をします。保管期間は遺言の原本が50年間、画像データが150年と決まっています。
参照元:法務省(自筆証書遺言書保管制度)
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言者は自筆証書遺言書保管制度を利用することで、長期間保管・管理を任せられるでしょう。また、遺言書の改ざんや紛失のリスクを減らし、安全かつ安心して遺言書を保管できます。
他のメリットとしては、検認が不要になる点が挙げられます。自宅で遺言書を保管している場合は必ず家庭裁判所へ提出し、検認をしなければなりません。
検認は、「遺言書を発見した相続人」もしくは「保管者」が申立てを行います。また、申立人は検認期日に出席する必要があるのです。遺言者は、自筆証書遺言書保管制度を利用すると相続人等の負担を軽減できます。
今後、自筆証書遺言書保管制度を利用する方は手続きの流れを把握し、円滑に進めましょう。
以下に、手続きの一連の流れを挙げています。
1.自筆証書遺言を作成する
2.申請をする遺言書保管所を選択する
3.保管申請書を作成する
4.申請の予約をする
5.遺言書保管所へ足を運び、申請をする
6.保管証を受け取る
自筆証書遺言を作成後、遺言者は保管の申請をする遺言書保管所を決めます。遺言保管所としては、「遺言者の住所地を管轄する場所」・「遺言者の本籍地を管轄する場所」・「遺言者の不動産の所在地を管轄する場所」の3つが挙げられます。(※1)
申請する遺言保管所を決めた後、保管申請書を作成し予約を取ります。(※2)(※3)予約日当日、遺言者本人が遺言書保管所に足を運んでください。この際には、必要な書類等を持参する必要があります。
持参するものとしては、「遺言書」・「保管申請書」・「添付書類」・「顔写真がある身分証明書(※4)」・「手数料(※5)」が挙げられます。提出した書類等に不備がなければ、手続きが終了します。
遺言者は保管証を受け取り、大切に保管してください。(※6)また、保管番号を把握しておくと遺言の閲覧や保管の撤回などをスムーズにできます。
遺言書保管所に遺言書を預けていることに関しては、相続人等に伝えておきましょう。伝える時には保管所のコピー等を渡すと良いでしょう。相続において遺言書情報証明書の交付をする際に便利になります。
(※1)2通目以降の遺言書を保管する場合は、1つ目と同じ遺言書保管所に申請をします。
(※2)申請書は
(※3)予約方法は、「予約サービス専用HP」・「電話」・「窓口」があります。
(※4)身分証明書は官公署が発行したものに限られます。運転免許証やマイナンバーカードなどが挙げられます。
(※5)1通につき3,900円の手数料がかかります。
(※6)保管証は再発行できません。
参照元:法務局(自筆証書遺言書保管制度)
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
自筆証書遺言書保管制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。以下に、3つの注意点を挙げています。
・遺言者本人が申請しなければならない
・写真付きの本人確認証明書を準備しなければならない
・遺言の内容は確認されない
自筆証書遺言書保管制度を利用する方は、本人が申請をする必要があります。本人以外の方には、申請が認められていません。また、郵送による申請もできないのです。遺言者は自らが法務局に直接足を運んで、申請をしてください。(※1)
他の注意点として、遺言の内容を確認してもらえない点が挙げられます。法務局に遺言書を預ける際には保管官が方式に沿っているのか確認しますが、内容まではチェックしません。(※2)
保管官は、遺言の内容が有効であるのか確認するわけではありません。遺言者は、自らが有効性を確かめてください。
自筆証書遺言書保管制度を利用する方は制度の概要や手続きの流れを把握した上で、申請を行ってください。
(※1)遺言者本人が体調等で申請できない場合は、制度の利用が難しいでしょう。
(※2)方式に沿っていない遺言書は、預かってもらえません。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないように正確かつ迅速なサービスを心がけています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、負担を軽減できるように努めています。
法律上取り扱えない分野については、各専門家である「弁護士」・「司法書士」・「税理士」へお繋ぎいたします。弊所では、各事案の相談から解決に至るまで全力でサポートします。ご相談者様の抱えている問題を早急に解決できるように取り組みます。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、適切なアドバイスができます。また、各種手続きにおいて提出する書類等の収集や遺言執行者の就任なども可能です。
例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談すると最適なアドバイスを受けられます。また、遺言執行者の依頼ができ、遺言の内容に従い執行してもらえるでしょう。
ご依頼者様は各種手続きに費やす時間や労力を減らしながら、遺言書を作成できます。遺言に関する悩みを抱えている方は、弊所へお問い合わせください。
今回の記事では、自筆証書遺言書保管制度を利用するための手続きをご紹介しました。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者本人が申請をする必要があります。また、手続きを進める際には提出する書類等を忘れないようにしてください。
遺言者は保管する自筆証書遺言に関して、民法に定めている方式に沿っているのか確認しましょう。弊所は、遺言について柔軟に対応しております。一人で遺言に関する悩み等を抱えている方は、一度弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。