長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「自筆証書遺言って、どんなものなのか?」
「どのようなデメリットがあるの気になる!」
「自筆証書遺言を詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
自筆証書遺言は、遺言書の中でも手軽に作成しやすいものです。遺言者は、自らの都合の良いタイミングで作成することができます。自筆証書遺言は複数のメリットがある一方で、デメリットの部分もいくつか存在します。今後、遺言書を作成する方は、自筆証書遺言のデメリットについて理解しておきましょう。
今回は、自筆証書遺言のデメリットについてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、納得のできる自筆証書遺言を作成できるでしょう。
遺言書は、遺言者の意思表示を書面にしたものです。遺言者は、遺言書に財産や身分に関することを記載できます。遺言書は主に3つに分かれており、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」が挙げられます。各遺言書にはそれぞれに特徴があり、選ぶものによって作成方法に違いがあります。
以下では、遺言書に関する3つの項目に注目します。
・自筆証書遺言とは
・公正証書遺言とは
・自筆遺言書と公正証書遺言の違い
ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。
自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことです。遺言書を作成する際には、紙やペンを用意します。また、押印しなければならないため、印鑑の用意も忘れないようにしてください。
例えば、遺言者が遺言書を作成する場合、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意した上で手書きで書いていきます。(※1)
遺言書を作成する場所や時間は決まっていないため、遺言者の都合に合わせることが可能です。
遺言書を作成する方は、手書きで遺言の内容(※全文)を書いてください。(※2)
さらに、遺言書が無効にならないように要件(※3)を満たしているのか確認しましょう。仮に、要件を満たしていなければ無効になってしまうこともあるでしょう。
遺言者は遺言書の内容を確認しながら、要件を満たしているのかを複数回チェックしてください。
完成した遺言書は、「自宅」もしくは「自筆証書遺言書保管制度」のどちらかを選択し、保管します。
自筆証書遺言書保管制度について、別の記事で詳しく解説します。
(※1)紙は数枚用意しておくと、書き直し際に手間を省けます。また、ペンも数本あるとインクが切れた時に困りません。
(※2)代筆やパソコンでの作成は、認められていません。
(※3)要件は、「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」の4つです。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のことです。公証人(※1)が遺言書を作成する場合は公証役場(※2)において、遺言者本人と2名の証人(※3)が立ち合います。ただし、遺言者の体調等の理由で公証人自宅や病院へ出張するケースもあり得ます。
公証人は遺言者本人から遺言の内容を口頭で聞き、真意を確かめます。その後、文章にまとめた上で遺言者本人と2名の証人に確認(※4)するのです。内容に誤りがなければ、公正証書遺言を作成し完成させます。
公正証書遺言は公証人が作りながら証人も確認するため、法的に有効かつ安全な遺言書を作成できます。
(※1)法務大臣に任命された法律の知識や経験を持っている方のことです。
(※2)公証人が業務をする事務所のことです。
(※3)民法では、2名以上と定められています。
(※4)文章を聞いたり、見たりしながら内容をチェックします。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとして、遺言書を保管する方法が挙げられます。自筆証書遺言の保管方法は、「遺言者本人の自宅」と「自筆証書遺言書保管制度」の2つがあります。
自宅で保管する場合は遺言者本人が場所を決め、個人で遺言書を保管するのです。遺言者は、相続人等が遺言書を見つけられるように保管する必要があります。
他の方法としては「自筆証書遺言書保管制度」があり、事前に申請を行うことで利用できます。(※1)遺言者は自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局において遺言書を管理・保管してもらえます。
遺言書は申請時には、民法の定める形式になっているのか、担当者(※遺言者保管官)による確認を受けることが可能です。保管期間は遺言書の原本が50年間(※2)、画像データが150年間(※2)となっています。遺言者は長期間、安全に保管してもらえます。
一方、公正証書遺言は公証役場において、20年間保管することが可能です。ただし、特別な事由がある場合は、その期間内も保管してもらえるケースもあります。
遺言者は自らに適した方法を選択し、遺言書を保管してください。
(※1)申請を含めて全ての手続きで予約が必要です。
(※2)遺言者が死亡した後になります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自宅で書くことが可能です。遺言者は、手軽に遺言書を作成しやすくなっています。ただし、自筆証書遺言にもデメリットの部分があります。
以下では、自筆証書遺言のデメリットを4つ挙げています。
・遺言者自らが作成しなければならない
・無効になるリスクがある
・偽造や改ざんなどリスクがある
・相続人等に見つけてもらえない可能性がある
ここでは、自筆証書遺言のデメリットを項目ごとにご紹介します。
1つ目のデメリットは、遺言者本人が作成しなければならないことです。なぜなら、自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで書く必要があるからです。(※1)
例えば、自筆証書遺言書を作成したい場合、遺言者本人が紙に遺言の内容を書いていきます。遺言者は遺言書を作成の際に無効にならないように法的な要件を満たさなければなりません。(※2)仮に誤りがある場合は、遺言書が無効になってしまいます。
遺言者は法的な要件を満たしながら、丁寧な文章を心掛けましょう。
(※1)民法第968条1項に定められています。
(※2)日付・氏名・押印・本文の要件を満たす必要があります。
2つ目のデメリットは、無効になるリスクがあることです。なぜなら、遺言書に誤りや記入ミスがあると無効になってしまうからです。
例えば、作成した遺言書に日付が無い場合、無効になります。また、氏名や押印が無い場合も無効になってしまいます。遺言者は遺言書が無効にならないように、記載する項目を覚えておきましょう。
遺言書を保管する場合は「自宅」もしくは「自筆証書遺言書保管制度」のどちらかを選び、大事に保管してください。仮に、紛失や相続人等に見つけられてもらえないと遺言書の効力が生じません。
遺言書の作成や保管をする際には、丁寧かつ安全に行動を取るようにしてください。
3つ目のデメリットは、偽造や改ざんなどのリスクがあることです。なぜなら、自筆証書遺言は自宅で作成するため、遺言者本人の意思で書かれたものか判断できないからです。
例えば、遺言者が第三者に強要され、その意向に沿った遺言書が作成される可能性があります。また、判断能力の低下により遺言者本人の意思に沿った遺言の内容にならないこともあるでしょう。
遺言者が作成した遺言書であったとしても、内容を書き換えられたり、捨てられたりといったリスクがあります。
自筆証書遺言は偽造や改ざんなどのリスクがあることを覚えておきましょう。
4つ目のデメリットは、相続人等に遺言書を見つけてもらえない可能性があることです。なぜなら、遺言者本人が遺言書を保管するため、相続人等に保管場所を伝えていないことがあるからです。
例えば、遺言書を倉庫に保管している場合、相続人等に保管場所を伝えていないと見つけてもらえずに効力が生じません。さらに、他の書類と同じ場所に保管している場合もあります。
遺言者は事前に遺言書の保管場所を相続人等に伝え、確実に見つけてもらえるようにしましょう。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけない丁寧なサービスを提供できるように取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を減らすことができるように努めています。
法律上、取り扱えない分野に関しては、各専門家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。事案の相談を受けてから解決するまで、全力でバックアップします。
遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を有しており、事案に合ったアドバイスを行えます。また、迅速に問題が解決できるようにサポートしてくれます。
例えば、遺言書を作成した場合、専門家に依頼することでさまざまな手続きを進めてくれます。また、各所への連絡や手配なども行ってくれるでしょう。ご依頼者様は時間や労力を軽減しながら、納得のできる遺言書を作成できるはずです。遺言書に関する悩みや不安を抱えている方は、専門家に相談しましょう。
今回の記事では、自筆証書遺言のデメリットについてご紹介しました。自筆証書遺言は手軽に作成しやすい一方で、無効になるリスクがあります。遺言者は、作成した遺言書が無効にならないように要件を理解しておくことが大事です。また、遺言書を保管する際は自筆証書遺言書保管制度を利用することも検討しましょう。遺言者は自らが納得できる自筆証書遺言を作成し、適切に保管してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。