長岡行政書士事務所監修

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任意後見制度を利用するタイミングを学ぼう

「任意後見制度って、なに?」
「いつから利用できるの…」
「任意後見制度について、詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

任意後見制度は、成年後見制度の中にある1つの制度です。他の制度として法定後見制度があり、利用者(被後見人)の判断能力によって選択する制度が変わってきます。また、選択する制度によって、サポートを受ける人物やタイミングが異なってくるのです。任意後見制度に関心がある方は、基本的なことを学んだ上で検討することをおすすめします。

今回は、任意後見制度が利用できるタイミングをご紹介します。また、任意後見制度の基本的なことも見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、任意後見制度について理解を深められるはずです。

任意後見制度の基本

長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」

Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、任意後見制度について教えてもらえるのですね。」

長岡:「はい、そうです。」

長岡:「Aさんは任意後見制度って、知っていますか?」

Aさん:「名前は聞いたことがありますけど…詳しく知りません!」

Aさん:「だから、今回は任意後見制度を学びたいです!」

長岡:「分かりました。1つずつ学んでいきましょうね。」

Aさん:「よろしくお願いします。ちなみに任意後見制度って、いつから利用できるのですか?」

長岡:「早速、良い質問ですね!」

長岡:「では、今回は任意後見制度の基本と利用できるタイミングを理解していきましょう!」

長岡:「ここでは、以下の基本的な項目を見ていきましょう。」

・任意後見制度とは
・任意後見人とは
・任意後見契約とは
・任意後見監督人とは

長岡:「それでは、任意後見制度の基本を学んでいきましょう!」

Aさん:「はい、よろしくお願いします。」

任意後見制度とは

任意後見制度とは、利用者(※被後見人)が将来に備えるための制度のことです。この制度は成年後見制度の中の1つであり、被後見人の判断力がある状態でも利用できます。

例えば、被後見人が将来の財産管理に不安を抱いている場合、任意後見制度を利用することで被後見人本人の意向に沿った内容の契約を結ぶことが可能です。(※1)

また、被後見人本人が後見内容を執行する任意後見受任者(※任意後見人)も指定できます。(※2)

被後見人は任意後見人との間で、任意後見契約を結びます。任意後見契約を結ぶ場合は、公証人(※3)が作成する公正証書でなければなりません。公証役場(※4)において任意後見契約を締結した後、申立人(※5)の判断により家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所は事案を審理しながら、任意後見監督人を選定します。任意後見監督人の選任が確定することで、任意後見契約の効力が発生するのです。(※6)

任意後見人は契約の後見内容に沿いながら、被後見人の支援や保護を行います。被後見人は任意後見契約を結ぶことで、自らの判断能力が低下した時に備えることができます。

(※1)後見内容は自由に決められますが、法律に反する行為に関してはその限りではありません。
(※2)任意後見受任者の対象にならない方は、除かれます。
(※3)法務大臣が任命した法律の知識や経験を持っている方のことを指します。
(※4)公証人が業務を行う事務所のことを指します。
(※5)被後見人本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者の方々が該当します。
(※6)任意後見受任者は、任意後見人となります。

任意後見人とは

任意後見人とは、被後見人の支援や保護を行う人物のことです。被後見人は任意後見人を選ぶことで、自らの財産管理や身上監護などを任せられます。任意後見人は被後見人が選ぶことができるため、親族や信頼できる知人など(※1)に頼めます。また、後見内容に関しても被後見人本人の意向に沿った内容で決められるのです。

任意後見人は、被後見人との間で任意後見契約を結びます。その後、申立人が家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人の選定をします。任意後見監督人が確定すれば、任意後見人は業務を開始してください。(※2)

任意後見人は任意後見監督人の下、被後見人をサポートしながら、生活を維持できるように努めます。

(※1)行政書士等の専門家も可能です。
(※2)任意後見契約以外の委任契約を結んでいる場合は、既にサポートを開始していることもあるでしょう。

任意後見契約とは

任意後見契約とは任意後見制度において、被後見人と任意後見人との間で結ばれる契約のことです。契約内容は被後見人が自由に決めることが可能です。また、任意後見人と話し合いながら後見内容を決められます。任意後見人については、被後見人が自らの判断により決定します。

被後見人は具体的な後見内容を決めておくことで、将来への不安を解消できるでしょう。

任意後見契約は、3つの類型(移行型・即効型・将来型)に分かれております。被後見人は自らの状況に合った類型を選び、契約を結ぶ必要があるでしょう。

任意後見監督人とは

任意後見監督人とは、任意後見人の業務を監督する人物のことです。この人物は任意後見人が契約に沿った内容の業務を遂行しているのか、チェックしています。任意後見監督人は申立人から申立てがあった後に選任されます。

事案の申立てを受けた家庭裁判所は、任意後見監督人に適した人物を選任します。

ただし、以下の方々は任意後見監督人に選任されません。

・任意後見受任者
・任意後見受任者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
・被後見人に訴訟した者、訴訟している者
・破産者(※復権していない方)
・その他

業務を開始後、任意後見監督人は任意後見人を監督しますが、状況によって被後見人本人を代理することもあります。そのため、円滑に業務を進められる知識や経験がある人物が望ましいでしょう。

法定後見制度との違いとは

任意後見制度と法定後見制度の違いとしては、いくつかの項目が挙げられます。今後、成年後見制度を利用する場合は、法定後見制度と任意後見制度の違いを把握しておくべきです。

以下が、法定後見制度と任意後見制度の違いになります。

・後見の内容、制度自体
・締結方法
・開始するタイミング
・成年後見人等の権限、選任
・後見監督人等の選任

制度の主な違いとしては、成年後見人等や後見監督人等の選任方法が挙げられます。法定後見制度は、家庭裁判所が成年後見人等と後見監督人等の選任を行います。

成年後見人等は、家庭裁判所が被後見人の判断能力をした上で適した後見人等(※成年後見人・保佐人・補助人)を選びます。

一方、任意後見制度では被後見人が任意後見人を自由に選ぶことが可能です。(※1)

被後見人は親族や知人などに任せられるため、安心して業務を依頼できるでしょう。

法定後見制度と任意後見制度はそれぞれに違いがあるため、事前に双方の制度を理解しましょう。また、被後見人の判断能力によって利用できる制度が決まるケースもあります。成年後見制度を利用する場合は利用者本人と周囲の方々が話し合いを行い、納得のできる選択を取ってください。

(※1)対象外の方は除きます。

任意後見が利用できるタイミング

Aさん:「任意後見は、将来に備えることができる制度なんですね。」

長岡:「そうですね!」

Aさん:「ちなみに利用できるタイミングって、いつですか?」

長岡:「任意後見制度自体は、被後見人が利用したいタイミングで手続きを進められます。」

長岡:「ただし、判断能力が低下している場合は利用できないこともあり得るため、気をつけてください。」

長岡:「その後、申立人が家庭裁判所へ申立てをすることで開始への手続きが進みます。」

Aさん:「なるほど!分かりました。」

長岡:「あと、任意後見契約って3つの種類があるんですけど、ご存じでしたか?」

Aさん:「いいえ、知りませんでした。」

Aさん:「3つの種類って、どのような違いがあるのですか?」

長岡:「では、簡単に説明しますね。」

任意後見制度には、「移行型」・「即効型」・「将来型」の3つがあります。

即効型は任意後見契約を結んだ後、直ちに利用するタイプです。また、将来型は判断能力が低下した時のために結ぶタイプです。

移行型は任意後見契約を結ぶタイミングで、同時に他の委任契約(※財務管理委任契約や見守り契約など)も結ぶタイプです。

長岡:「移行型は弊所の得意とするタイプです。」

Aさん:「ちなみに、移行型ってどのようなメリットがあるんですか?」

長岡:「はい、移行型のメリットは任意後見契約の効力が生じる前に、財産管理や生活のサポートを受けられることです。」

長岡:「利用者は長期間サポートを受けられるため、身体の負担を軽減できます。」

長岡:「また、死後事務委任契約を結んでおくと利用者が亡くなった後の事務を行ってくれます。」

Aさん:「亡くなった後のことも考えて、委任契約を結べるんですね。」

長岡:「はい、そうです!」

長岡:「このように任意後見制度を利用する際は、他の委任契約も結ぶことでより安心したサポートを受けられるのです。」

Aさん:「そうなんですね!とても勉強になりました。」

Aさん:「ありがとうざいます!」

長岡:「こちらこそ、ありがとうございます!」

任意後見制度を利用する流れ

任意後見制度は、被後見人の意向に沿った後見内容を決めたり、自らが希望する人物を選んだりできます。将来に不安を抱えている方の中には、制度を利用しようと検討する方もいるはずです。今後、任意後見制度を利用する方は、全体の流れを把握しておくことでスムーズに進められます。

以下が、任意後見制度(任意後見契約を含む)を利用する際の流れです。

1.任意後見制度について調べます
2.制度の利用を検討します
3.任意後見人(※任意後見受任者)を選びます
4.任意後見契約の後見内容を決めます
5.任意後見契約を結びます(※1)(※2)
6.申立人が家庭裁判所へ申立てをします
7.家庭裁判所において審判され、任意後見監督人を選定します
8.任意後見監督人の選任に伴い、任意後見契約の効力が生じます
9.任意後見人の業務が開始し、後見内容に沿った業務を行います


任意後見制度を利用する際は、一連の流れを覚えておきましょう。また、親族や親しい友人などに相談し、理解を得ましょう。任意後見制度に関することで分からないことがあれば、専門家に相談してください。

(※1)公正証書で作成します。
(※2)任意後見契約には、「移行型」・「即効型」・「将来型」の3つの類型があります。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、スムーズに手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様のさまざまな負担を軽減できるように努めています。

弊所では、法律上取り扱えない分野に関して、各専門家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。ご依頼者様から事案の相談を受けてから解決するまで、バックアップします。

任意後見に関する悩みや疑問は専門家に相談する

任意後見に関する不安や疑問を抱いている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は任意後見に関する知識や経験を有しており、スムーズに問題を解決へ導くことができます。また、ご依頼者様に代わり、各種手続きを進めてくれます。

例えば、任意後見制度を利用したい場合、専門家に相談することで適切なアドバイスをもらえます。また、任意後見制度に関連する委任契約(財産管理委任契約等)を結ぶことも可能です。ご依頼者様は、任意契約の手続きにかかる時間や労力を減らせます。任意後見制度に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、任意後見制度が利用できるタイミングをご紹介しました。任意後見制度は利用者の判断能力がある状態でも利用できます。また、判断能力が低下したタイミングで申立てすることで任意後見契約を始められます。利用者は自らの判断能力が低下した時のことを想定し、任意後見制度を検討してもよいでしょう。任意後見に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談ください。

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