長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺言書についてよく分からない」
「どのようなことに気をつけるべきなのか…」
「理解するべきポイントがあれば教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言書は遺言者の意思表示を行うものであり、財産や身分に関することで用いられます。遺言者は自らの意向を書面として残し、遺言執行者等に執行してもらいます。ただし、遺言書について正しく理解しておかなければ、無効になる可能性があります。遺言者は遺言書について、いくつかのポイントを抑えておく必要があるでしょう。
今回は、遺言書において理解しておくべき5つのポイントをご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、法的に有効な遺言書を残せるでしょう。
遺言書は遺言者の意思が記載したものであり、相続において重要な存在です。相続人は遺言書の有無によって、相続の手続きが変わります。遺言書に関係する場合は、知識を深めた上で携わりましょう。
以下では、遺言書の理解を深めるために2つの項目を挙げています。
・遺言書とは
・遺言書のメリット
ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。
遺言書は、遺言者の意思表示を書面に残したものです。使用する目的としては、財産や身分に関することに使われます。
例えば、法定相続人以外に財産を譲りたい場合、その旨を遺言書に記載します。遺言書に遺贈(※1)することを明記しておけば、遺言者が亡くなった後に遺言執行者(※2)や相続人によって執行されます。(※3)
遺言書は遺言者の意思表示を書面に残せるため、将来的な相続のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
遺言書には、主に3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があります。主に、自筆証書遺言や公正証書遺言を使用する機会が多いです。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書を作成することです。作成する際には、必要な要件(※4)を満たす必要があります。仮に要件を満たしていなければ、無効になってしまいます。遺言者は自らが遺言書に誤りが無いのか、念入りに確認しなければなりません。
一方、公正証書遺言は公証人(※5)が作成する遺言書です。遺言書を作成する場合は、「遺言者」・「公証人」・「2名の証人」がいなければなりません。公証人は遺言者本人から口頭で意思を聞きながら、遺言書の内容を作成するのです。
公正証書遺言は公証人によって作成されるため、法的に効力のあるものになります。
(※1)法定相続人以外に財産を譲ることを指します。
(※2)遺言書を執行してくれる人物
(※3)ただし、遺言書の内容通りに執行されないケースもあります。
(※4)日付、氏名、本文を記入し、押印をすることです。
(※5)法律に関する知識や経験を持っている人物であり、法務大臣が任命します。
遺言書は遺言者の意思を書面にすることで、複数のメリットを得られます。遺言者は法的に効力のある遺言書を作成し、相続のトラブルを防ぐことも可能です。
以下が、遺言書を作成する3つのメリットです。
・相続人の相続に関する負担が減る
・法定相続人外の方に財産を譲ることが可能になる
・相続人同士のトラブルを未然に防げる
遺言者が遺言書を作成すると、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。相続の際に、相続人同士が分配方法や割合に関することでトラブルになるケースもあります。そこで、遺言書を残しておくと相続人同士がトラブルになるリスクを減らせるのです。(※1)
遺言者は、相続の際にトラブルが起きにくくするためにも遺言書を残しておきましょう。遺言書を作成する場合は、公正証書遺言をおすすめします。
(※1)相続人全員が遺言書の内容に反対する場合は、遺産分割協議が行われることもあります。
遺言書は、財産や身分に関することを記載する重要な書面です。遺言者は自らの意思を書面に残すことで、さまざまなメリットが生まれるでしょう。ただし、遺言書について誤った認識を持ってると無効になるケースもあります。
以下では、遺言書において理解しておくべき5つのポイントを挙げています。
・ポイント①:遺言書を開封するタイミング
・ポイント②:遺言書を保管する場所
・ポイント③:遺言書の内容を変更や撤回
・ポイント④:遺言書の作成(※共同遺言について)
・ポイント⑤:遺言執行者の指定
ここでは、5つのポイントを項目ごとにご紹介します。
1つ目のポイントは、遺言書を開封するタイミングです。遺言書を見つけた場合、その場で開封せずに家庭裁判所に提出し検認(※1)(※2)(※3)します。ただし、公正証書遺言は検認する必要がありません。
検認する前に遺言書を開封してしまった場合、法律に違反する行為として5万円以下の過料になることがあります。(※民法1005条)
そのため、遺言書を見つけた方は開封せずに家庭裁判所に検認してもらってください。
(※1)家庭裁判所が遺言書の内容を明確にし、偽造等を防ぐ手続きです。検認の際には、相続人に対し遺言書の内容も伝えます。
(※2)遺言書の検認に関しては、民法1004条に規定されています。
(※3)検認は、遺言書の効力の有無を判断する手続きではないため、注意しましょう。
2つ目のポイントは、遺言書を保管する場所です。自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成した場合、自宅に保管することが多いです。ただし、自筆証書遺言に関しては、遺言書保管制度を利用でき、法務局に保管することも可能です。(※無封のケースに限ります。)
公正証書遺言は公証役場において原本を保管するため、紛失等のリスクを回避できます。一方、自宅に保管する場合は、遺言書の場所が分からずに見つからないこともあり得るでしょう。そのため、遺言者は相続人に保管場所を伝えておくことをおすすめします。
3つ目のポイントは、遺言書の内容を変更や撤回する場合です。遺言者は作成した遺言書の内容を変更したり、撤回したりすることができます。(※民法1022条に規定しています。)
自筆証書遺言や秘密証言遺言の場合は作成済みのものを破棄した上で、新たな遺言書を作成します。
ただし、公正証書に関しては遺言書の原本が保管されているため、手元にあるものを破棄するだけでは撤回できません。この場合は新たに遺言書を作成し、撤回する旨を記載する必要があります。
遺言書によって手続きの方法が異なるため、気をつけてください。
4つ目のポイントは、遺言書の作成(※共同遺言について)です。共同遺言は、民法975条により禁止されています。
例えば、夫婦が共同で1つの遺言書を作成した場合、無効になってしまいます。ただし、夫婦で遺言書を作成する際に別々の紙であれば、問題ありません。
遺言書を夫婦で作成する場合は、同じ紙で書かないように気をつけてください。
5つ目のポイントは、遺言執行者の指定です。遺言者は遺言書の内容を執行してくれる人物(遺言執行者)を指定することができます。
例えば、遺言書に具体的な相続内容を記載している場合、遺言執行者が内容に従い執行します。仮に相続人が遺言書の内容に反対し遺産分割協議を行いたい場合は、遺言執行者の承認を得る必要があります。
遺言執行者は遺言の内容に従い、各種の手続きを進めます。さらに、法律の知識や経験がある方を遺言執行者に指定することで、スムーズに執行できるでしょう。
遺言書を作成するタイミングには、具体的な時期が決まっていません。遺言者は、自らの判断により遺言書を作成します。
例えば、終活を検討している方の中には、相続について遺言書に記載する内容を考えており、早急に作成する方もいるでしょう。また、遺言書の内容を執行する遺言執行者も検討する場合もあります。
遺言書は、遺言者の意思を書面に残す大事なものです。そのため、遺言者は早めに正確かつ具体的な遺言書を作成しましょう。不明点がある場合は、専門家に相談してください。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種の手続きが完了できるサービスを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様のさまざまな負担を減らせるように努めています。
弊所では法律上取り扱えない分野(業務外)に関して、「司法書士」・「税理士」・「弁護士」の各専門家にお繋ぎいたします。ご依頼者様からの相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。
遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を有しており、円滑に問題を解決へ導くことができます。また、遺言書を作成するために必要な手配やアドバイスなどを行ってくれます。
例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することで助言をもらえます。また、戸籍の収集や相続関係図の作成を依頼することも可能です。ご依頼者様は遺言書に費やす時間や労力を軽減しながら、自らの意向に沿ったものが作成できるでしょう。遺言書に関する悩みや不安を抱えている方は、専門家に相談しましょう。
今回の記事では、遺言書で理解しておくべき5つのポイントをご紹介しました。遺言書を作成する方は、5つのポイントを抑えた上で進めることをおすすめします。さらに、遺言執行者を指定しておくと、スムーズに手続きを行ってもらえるでしょう。遺言執行者は、行政書士等の専門家に依頼することができます。遺言に関する悩みや遺言執行者の依頼について、一度専門家に相談しましょう。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。