長岡行政書士事務所監修

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自筆証書遺言は作成しやすい

「自筆証書遺言って、なに?」
「どのようなメリットがあるの気になる!」
「自筆証書遺言を詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

自筆証書遺言は遺言書の1つであり、相続等の場面において使用します。遺言者は複数の遺言書の中から自らに合ったものを選び、作成するのです。自筆証書遺言は遺言者本人が作成し、自らの意思を書面に残します。遺言者は、自筆証書遺言を含めた遺言書について理解を深めておく必要があるでしょう。

今回は、自筆証書遺言についてご紹介します。また、4つのメリットに関しても項目ごとに見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、正確かつ有効な自筆証書遺言を残せるでしょう。

遺言書を学ぶ

遺言書を作成する場合は、遺言書の理解を深めることが大事です。なぜなら、遺言書を作成する際に詳しい内容を把握していなければ、有効かつ適したものを残せないからです。遺言者は自らの意思を記載した上で、法的に有効なものを作る必要があるでしょう。

以下では、遺言書の2つの項目に注目します。

・遺言書とは
・遺言書を作成しないデメリット

ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。

遺言書とは

遺言書は財産や身分に関することで使用され、遺言者本人の意思を書面に残したものです。遺言者は相続において、具体的な分配方法等を記載することができます。

例えば、相続人の財産の分配方法や割合を指定したい場合、その旨を遺言書に記載した上で作成します。この際に遺言執行者(※1)を指定しておくと、遺言者本人が亡くなった後に遺言書の内容に従い執行します。

遺言書は相続等において遺言者本人の意思を書面に残せるため、未然にトラブルが起こり得ることを防げます。相続等に関する不安を抱えている方は、遺言書を早めに作成することをおすすめします。

遺言書には3つの種類として、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」が存在します。遺言者はさまざまな状況に応じ、適切な遺言書を作成しましょう。

(※1)遺言書に記載した内容を執行する人物のことを指します。

遺言書を作成しないデメリット

遺言者は相続等において、主に3つの遺言書の中から自らの状況に合ったものを選びます。遺言書を作成することで、さまざまなメリットを得られるでしょう。ただし、遺言書について詳しくない方の中には作成をためらう方もいるはずです。

以下では、遺言書を作成していないデメリットを挙げています。

・相続人同士でトラブルが起こる
・被相続人の財産が国のものになる可能性がある
・相続人以外に財産を譲れない
・相続等の手続きに手間がかかる

遺言書を作成しない場合、相続人同士でトラブルが起こるケースがあります。各相続人の意見が合わずに、遺言書に沿った相続ができない可能性があるでしょう。

例えば、相続人全員が遺言書の内容に反対している場合、遺産分割協議が行われた上で話し合いをします。(※1)ただし、相続人全員の合意がなければ、次の手続きに進めません。そのため、相続人同士の意見が合わない場合は、何年も解決できないこともあり得るでしょう。

(※1)遺言執行者が指定されている場合は、その人物に承認を得なければなりません。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書のことです。遺言者は、作成する際に「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。そして、遺言者本人が遺言書の全文を手書きで書きます。

自筆証書遺言を作成する際は、以下の4つの点を忘れないようにしてください。

・日付(※作成日)
・氏名(※遺言者の名前)
・押印(※実印が好ましいです)
・本文(※遺言の内容)

上記の項目が遺言書にないと、無効になってしまいます。(※民法968条)また、変更の部分がある時は、訂正印や欄外にその旨を記載する必要があります。仮に正しい方法で訂正が行われなかった場合は、無効になります。

遺言者は必要な要件を満たしながら、法的に有効な自筆証書遺言を作成してください。

自筆証書遺言に財産目録を添付する場合は、パソコンで作成した書類等でも認められます。
平成31年1月から民法改正により財産目録を作成する際に、自筆ではなくパソコンでも作成できるようになりました。さらに、預貯金の通帳の写し等を財産目録として添付することも可能です。

自筆証書遺言を作成後に保管する場所としては、「遺言書本人が自宅で保管」と「遺言書保管制度を利用」の2つが挙げられます。遺言書保管制度を利用する方は、法務局で保管できます。(※1)(※2)

自筆証書遺言を検討している方は、作成の全体の流れを把握した上で取りかかりましょう。

(※1)無封に限ります。
(※2)法務省令で定める様式で作成したものに限ります。

自筆証書遺言の4つのメリット

自筆遺言書は他の遺言書と異なり、遺言者本人が作成しやすいものです。遺言書を作成する際は、主に「自筆遺言書」もしくは「公証証書遺言」で作成することが多いでしょう。

以下では、自筆証書遺言のメリットを4つほど挙げています。

・メリット①:遺言書を作成しやすい
・メリット②:費用を抑えることができる
・メリット③:遺言書保管制度を利用できる
・メリット④:遺言書の内容を知られない

ここでは、自筆遺言書の4つのメリットを項目ごとにご紹介します。

メリット①:遺言書を作成しやすい

1つ目のメリットは、遺言書を作成しやすいことです。自筆証書遺言は作成する場所や時期に定めがないため、自由に作成できます。

例えば、遺言書を作成したい場合、自宅の居間で紙とペンを用意すれば書くことが可能です。(※1)
また、作成した自筆証書遺言は自宅で保管できます。(※2)

自筆証書遺言は、遺言者本人によって作成と保管の両方を行えます。今後、遺言書を作成する方は自筆証書遺言も検討しましょう。

(※1)ただし、要件を満たさなければ無効になるリスクがあります。
(※2)自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。

メリット②:費用を抑えることができる

2つ目のメリットは、費用を抑えることができることです。自筆証書遺言は「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意すれば、作成できます。一方、公正証書遺言を作成する場合は、公証人手数料等(※1)の費用がかかります。また、公証人等が病院や遺言者の自宅に出張する場合は、基本手数料に遺言加算手数料が加わるため、覚えておきましょう。

自筆証書遺言は遺言者本人が自宅で作成できるため、遺言書の中で最も手軽かつ費用がかかりません。

(※1)手数料に加え、旅費や日当などがかかることもあります。

メリット③:遺言書保管制度を利用できる

3つ目のメリットは、遺言書保管制度(※自筆証書遺言書保管制度)を利用できることです。自筆証書遺言書保管制度は、法務局にて自筆証書遺言を管理・保管できる制度のことを指します。

保管される遺言書は原本だけではなく、画像データも長期間管理されます。(※1)遺言者は自らが保管の申請を行い、手続きを進めなければなりません。(※2)自宅に保管することに不安を感じている方は、自筆証書遺言書保管制度を利用してください。

自筆証書遺言保管制度については、別の記事で詳しく解説します。

(※1)原本は遺言者が亡くなった後、50年間管理されます。また、画像データは遺言者が亡くなった後、150年間保管可能です。
(※2)代理人による申請等は、認められていません。

遺言書保管制度について、別の記事で詳しく解説します。

メリット④:遺言書の内容を知られない

4つ目のメリットは、遺言書の内容を知られないことです。自筆証書遺言は遺言者本人が自宅等において作成するため、他の方に内容を知られることがありません。また、遺言書を作成するタイミングも遺言者本人の都合に合わせられます。

一方、公正証書遺言を作成する場合は公証人と2名の証人がいるため、遺言者以外の方にも遺言書の内容を知られてしまいます。ただし、公正証書遺言は公証人が作成するため、無効になりにくい面もあります。

自筆証書遺言は、遺言者本人のみが遺言書の内容を把握しておきたい場合におすすめです。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように丁寧かつ迅速に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できるサービスを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の精神的な負担を減らせるように努めています。

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遺言書に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、専門家に相談することをおすすめします。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っているため、適切なアドバイスを行えます。また、ご依頼者様に合った事案の解決方法を提案し、執行してくれるでしょう。

例えば、遺言書の作成方法に悩んでいる場合、専門家に相談すると適切な方法を教えてもらえます。さらに、ご依頼者様に代わり事案に関することの手配や資料収集などを行えます。ご依頼者様は遺言書に費やす時間や労力を減らしながら、納得のできるものが作成できるでしょう。遺言書に関する悩みや不安を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、自筆証書遺言について4つのメリットをご紹介しました。自筆証書遺言は遺言者本人の都合の良いタイミングで作成できます。また、作成した遺言書を自宅に保管できるため、手間がかかりません。ただし、遺言書を作成する際に要件を満たしていなければ、無効になってしまうリスクがあることを覚えておきましょう。

時間や費用をかけずに遺言書を作成したい方は、自筆証書遺言を検討してください。一人で遺言書を作成することに不安を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。

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