長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺言書を作成したいけど…」
「どのようなメリットがあるのか…」
「遺言書の具体的なメリットを知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言書は、主に相続に関することで使用されます。遺言者は自らの意向を遺言書に記載することで、未然にトラブル等を防ぐことが可能です。今後、遺言書を検討している方は、具体的にどのようなメリットがあるのか気になるはずです。遺言書を作成する前にメリットについて、理解を深めておくと良いでしょう。
今回は、遺言書のさまざまなメリットをご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書を積極的に活用しやすくなるはずです。
遺言書は、相続等の場面で使用されるものです。遺言者は遺言書に財産の分配方法や相続人を指定することが可能です。今後、遺言書を作成する場合は、以下の基本的なことを理解しましょう。
・遺言書とは
・遺言とは
・遺言書の効力
ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。
遺言書は遺言者本人の意思表示のことであり、書面のことを指します。遺言者は遺言書を使用することで、将来的に相続等(※1)の手続きでトラブルが起きないようにするのです。また、円滑に手続きを進めるために遺言執行者を指定できます。
例えば、遺言者が遺言書を作成している場合、相続人全員が納得する内容であればトラブルが起きたり、複雑な手続きを行ったりする必要がありません。さらに、遺言執行者を指定していると遺言書に沿いながら執行してくれます。
遺言書は相続等において、円滑に手続きを進めるために有効な方法です。
遺言書は主に3つの種類があり、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」が挙げられます。3つの種類の中でも公正証書遺言は公証人(※2)が作成するため、有効な遺言書になるでしょう。
公正証書遺言を作成する場合は公証人と2名の証人が立ち合い、公証役場(※3)で作成します。(※4)作成後、公正証書遺言の原本は公証役場で保管するため、紛失や偽造のリスクを回避できるでしょう。
(※1)相続以外に子どもの認知等に関することで使われるケースもあります。
(※2)法務大臣が任命した法律の知識や経験がある人物のことです。
(※3)公証人が職務をする事務所のことです。
(※4)状況によって、病院や自宅に公証人等が出張するケースもあります。
遺書は本人が親族や友人等に対し、自らの気持ちを伝えるために使用する手紙のことを指します。生前、お世話になった人への感謝の気持ちを伝える方法の1つとして、使用されます。そのため、法的な効力を有していないため、遺言書と違うものになります。ただし、遺言書としての要件を満たしている場合は、その限りではありません。
一方、遺言書は法的な効力があり、財産や身分に関する事項の際に使用されます。(※1)(※2)
遺言書は相続の際に相続人や財産の分配方法を記載できるため、遺言者の意向に沿うことが可能です。また、遺言執行者を選任することで確実に執行してくれます。
(※1)遺言書としての要件を満たしていなければ、無効になります。
(※2)子どもを認知する場合に遺言書を使うこともあります。
遺言書は相続等の場面でさまざまな効力があり、遺言者の不安や悩みを解消できます。以下が、遺言書の5つの効力として挙げられる項目です。
・相続人以外に財産を譲ることができる
・保険金の受取人を変更できる
・相続人の相続の権利を剥奪できる
・子どもの認知ができる
・遺言執行者を指定できる
遺言者は遺言書を作成することで、法定相続人以外に自らの財産を譲ることができます。生前、お世話になった方や団体に譲りたい場合はその旨を記載した上で、作成します。遺言書を作成する時は公正証書遺言を選び、無効になるリスクを回避しましょう。
他にも、相続人同士が相続でトラブルにならないように対策を立てておくと良いでしょう。相続では相続人同士がトラブルになってしまい、険悪な関係になることもあります。そのため、遺言者は専門家に相談しながら、事前に相続に関する対策を取っておきましょう。
遺言書は、相続の場面でさまざまなメリットがあります。メリットを受けられる人物は遺言者だけではなく、相続人にも当てはまります。以下が、遺言書を作成する5つのメリットです。
・メリット①:相続人の手続きの負担が減る
・メリット②:相続人で遺産分割協議をする必要がなくなる
・メリット③:法定相続人外の人に財産を譲ることができる
・メリット④:相続人同士のトラブルを防げる
・メリット⑤:相続人が分割方法で悩む必要がなくなる
ここでは、遺言書のメリットについて項目ごとにご紹介します。
遺言書を作成するメリットの1つ目は、相続人の手続きの負担が減ることです。なぜなら、遺言書に記載した内容に沿うことで、相続人同士が話し合ったり、同じ場所に集まったりする手間や時間が省けるからです。また、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
例えば、遺産分割協議を行う場合、事前に相続人や被相続人の財産を調査した上で、遺産分割協議を行います。仮に遺産分割協議が行われない場合は遺言書に沿いながら、必要な手続きを進めるだけで済みます。
相続人同士が遺産分割協議を行う際は、トラブルになるリスクもあります。さらに、相続人同士の話し合いがまとまらずに何年も相続の手続きを進められないケースもあるでしょう。
遺言書は遺言者だけではなく、相続人の手続き等の負担を軽減できます。そのため、法的に有効な遺言書を作成しておくと良いでしょう。
遺言書を作成するメリットの2つ目は、相続人で遺産分割協議をする必要がなくなることです。なぜなら、事前に遺産の割合や分配方法がきまっているため、相続人同士が話し合わなくて済むからです。
例えば、遺言者が遺言書に遺産を分配する方法や割合を明確にしている場合、相続人が納得すれば遺産分割協議を行いません。ただし、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割を望んでいる場合は、遺産分割協議をします。(※1)
法的に有効な遺言書は、スムーズに相続を進めるために有効な方法の1つと言えるでしょう。
(※1)遺言執行者がいる場合は、了承を得る必要があります。
遺言書を作成するメリットの3つ目は、法定相続人以外の方に財産を譲ることができることです。なぜなら、遺言書に法定相続人以外に財産を渡す旨を記載することで遺言者が亡くなった時に効力が生じるからです。
例えば、遺言者が生前お世話になった方に財産を渡したい場合、その旨を記載した上で作成します。遺言者が亡くなった後、遺言執行者等により遺言書の内容に沿いながら執行します。(※1)
法定相続人以外の方は、遺言書に沿った遺産を受け取ることができます。(※2)(※3)将来、自らの財産を法定相続人以外の第三者に譲りたい方は、遺言書にその旨を記載しましょう。
(※1)ただし、遺言書に記載された内容通りに相続が行われない可能性もあります。
(※2)法定相続人の権利である遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額の請求を受けることもあり得ます。
(※3)仮に遺留分を侵害する金額に関しては、相当する金銭を支払う必要があります。
遺言書を作成するメリットの4つ目は、相続人同士のトラブルを防げることです。なぜなら、遺言書があることで相続人同士が遺産の割合や分配方法でトラブルになるリスクを減らせるからです。
例えば、遺産として現金と不動産がある場合、事前に各相続人に渡す財産を決めておくとトラブルになりにくくなります。仮に遺言書が無い場合、遺産分割協議において各人が相続する割合や分配方法を決めます。ただし、遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ、手続きを進められません。
相続では相続人同士がトラブルになり、何年も問題が解決しないケースもあります。遺言者は、将来的に相続人同士がトラブルにならないために遺言書を作成する方法も検討してみても良いでしょう。不明な点がある際は専門家に相談しながら、有効な対策を取ってください。
遺言書を作成するメリットの5つ目は、相続人が分割方法で悩む必要がなくなることです。なぜなら、被相続人である遺言者が既に相続人や分配する方法や割合を決めているからです。
例えば、相続人が複数の相続人がいる場合、相続人同士でトラブルにならないように各人渡す財産を指定しておきます。さらに、相続人全員が平等かつスムーズに相続できるように遺言書に詳細を記載しておくのです。
相続では、相続人同士がトラブルになるケースも少なくありません。そのため、遺言者が事前に分配方法を決めておくことで、話し合う時間や労力がかからないでしょう。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、スムーズに手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様のさまざまな負担を減らせるように努めています。
弊所では法律上取り扱えない分野(業務外)に関して、各専門家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。ご依頼者様から事案の相談を受けてから解決するまで、全力でバックアップします。
遺言書に関する不安や疑問を一人で抱えている方は、専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、問題を解決へ導くことができます。また、円滑に遺言書の作成ができるように手続きを進めることが可能です。
例えば、遺言書を作成したい場合、専門家に相談することで適切なアドバイスをもらえます。また、相続関係図の作成や戸籍の収集等も依頼できます。ご依頼者様は遺言書にかかる時間や労力を減らしながら、確実に作成できるでしょう。一人で不安や悩みを抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。
今回の記事では、遺言書のメリットについて項目ごとにご紹介しました。遺言書には、さまざまなメリットがあり、遺言者の意向を尊重できます。また、相続人同士のトラブルを未然に防ぐこともでき、スムーズに相続の手続きを進められるでしょう。将来、相続人同士がトラブルになることを心配している方は、遺言書の作成をおすすめします。他にも遺言書に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。