長岡行政書士事務所監修
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「成年後見人とはなにか…」
「どのような人物が選ばれるのか知りたい!」
「成年後見人にできる業務とできない業務の両方を教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
成年後見人は成年後見制度において、被後見人をサポートする支援者のことを指します。成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれており、被後見人の判断能力の有無によって選択する制度が決まります。法定後見制度を利用する場合は、成年後見人に支援を受ける可能性があるため、どのような業務を行ってくるのか把握しておく必要があるでしょう。
今回は、成年後見人ができる業務とできない業務について解説します。この記事を最後まで読んだ方は成年後見人の業務を理解でき、成年後見制度を利用しやすくなるでしょう。
成年後見人は成年後見制度において、重要な役割を担っています。成年後見制度を利用する方は制度の内容だけではなく成年後見人について、把握しておくことが大事です。
以下では、成年後見人を理解するために必要な2つの項目について挙げています。
・成年後見制度とは
・成年後見人とは
ここでは、成年後見人について項目ごとにご紹介します。
成年後見制度は判断能力の不十分な方(※1)に対し、支援や保護をする制度です。この制度を利用し、支援を受ける方を被後見人と呼びます。被後見人は家庭裁判所の審理によって、選任された支援者(成年後見等)から財務管理や身上監護を行ってもらえます。
例えば、被後見人の財産について、成年後見人等が本人に代わり管理を行います。また、必要な契約を新たに結ぶことも可能です。仮に被後見人が不利益な契約を結んだ場合、成年後見人に取り消す権利(取消権)が認められています。
成年後見制度は、判断能力の不十分な方の生活を維持することができる制度と言えるでしょう。
(※1)「認知症」・「知的障がい」・「精神的な障がい」などの理由があります。
成年後見人とは、法定後見制度において選ばれる支援者の1人です。法定後見制度では「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」の3つに分けられており、それぞれに役割が決められています。
例えば、成年後見人の場合は保佐人や補助人に比べ、幅広い権限や権利を有しています。成年後見人は、被後見人の財産を守るために不利益な契約を取り消せます。また、財産に関する全ての法律行為に対し、代理権が認められているのです。
成年後見人は幅広い権限を与えられている分、相当な責任を負っています。選任された方は、権限の範囲内で被後見人をサポートしながら、業務を遂行する必要があるでしょう。
成年後見人はできる業務が決まっており、その範囲内で被後見人の支援や保護を行う必要があります。以下に、成年後見人ができる業務と行うべき業務を挙げています。
・財務管理
・身上監護
・事務の報告
ここでは、成年後見人ができる業務について項目ごとにご紹介します。
成年後見人の役割の1つ目は、財務管理の業務があります。財産管理の業務では被後見人に代わり、適切な管理を行います。
具体的に管理する財産項目としては、以下のものが挙げられます。
・現金の管理
・預貯金の管理
・有価証券等(※株式・債券など)の管理
・不動産等の管理
・収入や支出の管理
・その他(税金に関する申告、納税や年金の受領など)
成年後見人は、財産管理を適切に行いながら被後見人の財産を守ります。状況によっては、新たな契約を結ぶこともあります。ただし、不動産等の管理においては、被後見人の居住用不動産の処分に関して注意しなければなりません。仮に処分する場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。被後見人は状況に応じ、適切な管理を進めてください。
成年後見人の役割の2つ目として、身上監護の業務があります。身上監護は、被後見人の生活を維持するために必要となる療養や監護に関係する契約等を結ぶ行為のことです。
例えば、介護施設に入居する場合、成年後見人が各種の手続きを進めてます。また、病院への入院が必要な場合も手続きを行い、治療を受けられる環境を整えます。ただし、食事の世話や介護を行うことに関しては、含まれていません。この場合はホームヘルパーなどの専門の方に依頼し、生活を支援してもらいます。
成年後見人は、自らに与えられた権限の範囲内で被後見人のサポートを行います。
成年後見人の役割の3つ目として、事務の報告があります。成年後見人は家庭裁判所もしくは後見監督人等に対し、年1回(※事前に決められた時期)後見等事務の報告を行う必要があります。後見監督人等が選任されている場合は、提出方法や時期などについて指示を受けた上で報告してください。
成年後見人が家庭裁判所に提出する書類には、以下の4つが挙げられます。
・後見等事務報告書
・財産目録
・添付資料(預貯金通帳の写し等)
・その他(前回の報告から変わった点があった場合には、該当する資料を提出する)
参照元:裁判所<定期報告について>
URL:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/kouken/2300R0404.pdf
成年後見人は、適切に業務と報告をするようにしましょう。仮に、指定の時期までに必要な書類を提出しない場合は専門職(※弁護士・司法書士等)が調査人に選任され、事務の状況を調査することもあります。(※1)状況によっては、違反を理由に後見人等が解任される可能性もあるでしょう。
(※1)専門職の方が後見人等に追加で選任されたり、監督人に選任されたりするケースもあります。
成年後見人は、財務管理や身上監護など被後見人の生活をサポートする役割を担っています。さまざまな権限や権利が与えられておりますが、できない業務もあります。
以下が、成年後見人ができない業務になります。
・被後見人が日用品を購入した場合に取り消す行為
・事実行為(※1)
・医療行為への同意
・身元保証人、身元引受人等
・一身専属権(※2)
・被後見人の居住用不動産の処分(※3)
成年後見人は、幅広い権限や権利を与えられています。ただし、上記の業務に関しては、携わることができません。成年後見人は主に財産管理や身上監護を支援や保護を行うため、他の行為に関してできない業務もあることを覚えておきましょう。
(※1)介護においては、入浴の介助や送迎などが該当します。他にも食事を作る等が挙げられます。
(※2)離婚・養子縁組・遺言など
(※3)処分をする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
成年後見人に選ばれる人物には、特別な資格を持っている必要はありません。選任される人物は親族を含め、専門家の「弁護士」・「司法書士」・「行政書士」・「社会福祉士」などの中から適した方が選ばれます。また、状況によっては成年後見人を監督する成年後見監督人が選任される可能性があります。申立人は、自らが希望する人物が選任されないことも覚えておきましょう。
以下に該当する人物は、成年後見人に選任されません。
・未成年者
・破産者
・行方不明者
・被後見人と訴訟中の者
・被後見人とも訴訟したことがある者
・被後見人と訴訟中もしくは訴訟したことがある者の配偶者と直系血族
・解任された法定代理人、保佐人、補助人(※家庭裁判所に解任された者)
家庭裁判所が選んだ成年後見人に関しては、不服申し立てをすることができません。ただし、辞任や解任のケースにおいては、成年後見人が変更することもあり得るでしょう。
成年後見人を選ぶ方法は家庭裁判所が判断し、適した人物を選任します。ただし、選任の対象外となる人物に該当すると選ばれることはありません。申立人は事前に選任される方が分からないため、特定の人物に期待を持ち過ぎないようにしてください。
家庭裁判所が選任する人物は業務に適した人物が選ばれているため、安心して任せられるでしょう。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。
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今回の記事では、成年後見人ができる業務とできない業務について解説しました。成年後見人は被後見人の支援や保護を行うために、幅広い権限と権利を有しています。被後見人は自らの判断能力が低下した場合であっても、財産管理や身上監護を行ってもらえます。ただし、成年後見人にもできない業務もあります。申立人は事前に専門家へ相談し、成年後見制度を理解しながらさまざまな対策を練る必要があるでしょう。成年後見制度に関する不安や悩みを抱えている方は、専門家に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。