長岡行政書士事務所監修

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行政書士が解説!任意後見制度に注目

行政書士が解説! 任意後見制度に注目

将来に不安を抱える方に向いている制度

「任意後見制度ってなに?」
「どのような制度なのか詳しく知りたい!」
「自らが利用できるのか教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

任意後見制度は、将来的に不安や心配を抱えている方に向いている制度です。現在、判断能力が十分であるとしても、今後の自らがどのような状態になるのか予想できません。そこで、任意後見制度を利用すると、将来に備えることが可能になります。

今回は、任意後見制度について詳しく解説します。また、任意後見人に選ばれる方や選ばれない方をご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は任意後見制度を理解し、利用しやすくなるでしょう。

任意後見制度について

任意後見制度は、成年後見制度の中にある1つの制度です。成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」に分かれ、利用する本人の判断能力によって受けられる内容が異なります。

以下では、2つのポイントに注目します。

・任意後見制度とは
・法定後見制度との違い

ここでは、「任意後見制度」と「法定後見制度の違い」を項目ごとにご紹介します。

任意後見制度とは

任意後見制度は、判断能力を有している方が自らの支援・保護をしてくれる後見人(任意後見人)を選び、事前に契約(任意後見契約)を結ぶ制度です。被後見人は、契約の際に将来的に行って欲しいことを決めておきます。

被後見人が任意後見契約を結ぶ場合、自らが希望する人物に後見人として選出します。その際には、被後見人本人の希望を踏まえた内容の書類を公正証書で作成するのです。

任意後見契約後、効力が生じるタイミングとしては家庭裁判所に申立を行った時です。申立人の対象は、「本人」・「配偶者」・「四親等内の親族」・「任意後見受任者」に限られています。家庭裁判所は申立に応じ、任意後見監督人を選任します。その後、本格的に任意後見が開始され、任意後見人が契約内容に沿った保護や支援を行います。

法定後見制度との違い

任意後見制度と法定後見制度との違いは、以下のようにいくつかの項目が挙げられます。

・制度の内容
・契約のタイミング
・後見人等の選任方法
・後見の内容
・後見等の権限

2つの制度の違いとしては、上記の5つのポイントに注目しましょう。任意後見制度は法定後見制度と異なり、制度を利用する被後見人の判断能力がある状態で手続きを進めます。また、被後見人本人が後見人を選べる点も任意後見制度ならではの特徴と言えるでしょう。

任意後見制度は、被後見人の希望に基づいた内容で決めることができます。ただし、法定後見制度と異なり任意後見人に取消権がないため、新たな契約を取り消せません。任意後見制度は被後見人が内容を決められる一方で、契約面が不安が残る部分があります。

任意後見制度での基礎知識

任意後見制度は法定後見制度と異なる部分があるため、基礎的な知識を求められるでしょう。基礎的な知識としては、以下の項目が挙げられます。

・任意後見人とは
・任意後見人に選ばれる方
・任意後見人に選ばれない方
・公正証書とは
・任意後見監督人とは

ここでは、任意後見制度の基礎知識を項目ごとにご紹介します。

任意後見人とは

任意後見人とは、任意後見制度を利用した際に選ばれる人物です。選任された方は被後見人と契約を結び、将来的に支援や保護をします。

被後見人の判断能力が低下したことで契約の効力が生じた場合(※家庭裁判所に申立てが必要です)、任意後見人として財産の保護や管理を行います。ただし、任意後見人は成年後見人とは異なり、取消権がありません。また、支援や保護する内容は事前に決めた内容に従うため、サポートできる範囲が制限される可能性があります。

そのため、任意後見人は被後見人と契約を交わす際に内容を具体的に決めておく必要があるでしょう。

任意後見人に選ばれる方

任意後見人に選ばれる条件として、特別な資格を持っている必要はありません。被後見人は選任基準(※対象外となる事項に該当しない)を満たしていれば、「親族」・「専門家」・「第三者」に任意後見人を頼むことが可能です。そのため、基本的に任意後見人は幅広い対象者の中から選任されることができ、自由に決められます。

以下の条件に該当する方は任意後見人に選ばれないため、注意してください。

任意後見人に選べない方

任意後見制度を利用するために被後見人本人が任意後見人を選びますが、以下に該当する方は対象から外されます。

・未成年者
・破産者
・家庭裁判所に解任された法定代理人
・家庭裁判所に解任された保佐人
・家庭裁判所に解任された補助人
・行方不明者
・被後見人に訴訟中もしくは訴訟をしたことがある方
・上記の配偶者及び直系血族
・不正行為等の理由で後見人に適していない方

任意後見人は被後見人が決められるため、選択の自由度が高くなっています。ただし、任意後見人に相応しくない方は対象から外れます。任意後見人を選ぶ際は任務に適し、信頼できる方を選んでください。

公正証書とは

公正証書とは契約等の際に法律に基づいて、公証人が作成する公文書(※公務員が作成した文章)のことを指します。公証人は法律により、「判事」や「検事」などの法律に関する実務経験がある人物の中から、法務大臣が選んだ方です。(※国家公務員上では公務員になりませんが、実質的には該当します)

公正証書は私文書(新人が作成した文章)と比べ、証明力が高くなっています。また、公証人が作成名義者の意思に基づき作成したものとして、信頼性や安全性に優れています。

公正証書については、別の記事で詳しく解説します。

任意後見監督人とは

任意後見監督人とは、任意後見人が契約の内容に沿った任務を遂行しているのか、監督する役割を担っている人物です。任意後見監督人は、家庭裁判所によって選任されます。

任意後見監督人は任意後見人に対し財産目録等の提出を求め、任務の状況を確認します。さらに、被後見人と任意後見人の双方の利益に反する法律行為をする際には、任意後見監督人が被後見人本人に代わり、行います。

任意後見監督人については、別の記事で詳しく解説します。

任意後見制度の利用までの流れ

任意後見制度は、利用者本人の将来的な不安や心配を取り除くために有効な手段です。この制度を利用することで、利用者本人が自らの意思を尊重できます。任意後見制度を利用する場合は、以下のような流れになります。

1.任意後見人の選任(※被後見人本人が選ぶ)
2.任意後見契約を結ぶ(※公正証書で作成する)
3.被後見人が判断能力への不安を感じる
4.家庭裁判所に申立てを行う
5.任意後見監督人を選任する(※家庭裁判所が選任する)
6.任意後見契約の効力が生じる・開始する

本人以外の方が申立により任意後見監督人を選任する審判をする場合は、本人の同意が必要です。ただし、本人が意思表示できない時は同意を得なくても問題ありません。家庭裁判所への申立ては本人の判断能力の状態によって、タイミングを決めるようになるでしょう。

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成年後見の悩みや疑問を抱いている方は、専門家に相談することをおすすめします。専門家は成年後見に関する豊富な知識や経験を持っているため、効率的に問題を解決へ導くことが可能です。さらに、依頼者様に対して的確なアドバイスを行えます。

例えば、成年後見制度の利用を検討している場合、専門家に相談することで要望に沿った解決策が見つかるでしょう。また、専門家に任意後見人を依頼することもできます。成年後見に関する悩みや不安を抱えている方は、一度専門家に相談してください。

結論

今回の記事では、任意後見制度について項目ごとにご紹介しました。任意後見制度は、利用者本人の意向を尊重しやすくなっています。また、自らが信頼する人物に任意後見人を依頼することができ、将来的な不安や悩みを減らせます。将来に不安を抱えている方は、任意後見制度を検討してみましょう。

任意後見制度は法定後見制度より、任意後見人に託される権限が少なくなっています。そのため、契約面での不安を感じる方もいるはずです。この制度を利用する際は、事前の契約において具体的な内容を決めておくようにしましょう。任意後見制度に関する不安や悩みを抱えている方は、専門家に相談してください。

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