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成年後見人とは?選ばれる人物や役割を解説

成年後見人とは? 選ばれる人物や役割を解説

成年後見人は被後見人をさまざまな面でサポート

「成年後見人ってなに?」
「どのような人物が選ばれるのか…」
「成年後見人の役割を詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

成年後見人は、成年後見制度を利用する場合に被後見人をさまざまな面でサポートする人物です。選ばれた方は被後見人に代わり、幅広い手続きを進めることが可能です。成年後見人に選ばれた方はどのようなことを行うのか、把握する必要があるでしょう。

今回は、成年後見人について選ばれる人物や役割を解説します。この記事を最後まで読んだ方は、成年後見人について理解を深めることができるでしょう。

成年後見人とは

成年後見人とは、成年後見制度の「法定後見制度」で選ばれる人物です。成年後見制度とは判断能力が不十分な方に対し、支援や保護をする制度です。被後見人を保護・支援する人物である成年後見人は、被後見人の生活で不利益になることを防いだり、支障が出ないように手続きを進めます。

成年後見人は「認知症」・「知的障がい」・「精神的な障がい」などの理由で判断能力が不十分になった被後見人に代わり、さまざまな契約を行います。法定後見制度の中で最も権限が与えられており、それなりの責任を負うことになる立場です。そのため、家庭裁判所は、総合的に判断した上で適した人物を選びます。原則、家庭裁判所が選任した成年後見人が被後見人の保護や支援を行います。

成年後見制度は2つに分かれる

成年後見制度は2種類に分かれており、それぞれの制度に特徴があります。制度の利用を検討している方は、それぞれの制度の違いを把握した上で決定しましょう。また、当事者本人の判断能力によって、選択する制度が決定する可能性もあります。

以下が、成年後見制度の2種類です。

・法定後見制度
・任意後見制度

ここでは、2種類の制度「法定後見制度」・「任意後見制度」をご紹介します。

法定後見制度

法定後見制度は、家庭裁判所が事案ごとに成年後見人等を選任する制度です。成年後見人等は3つに分かれ、「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」が存在します。各人物に与えられる権限は異なり、成年後見人が最も幅広い手続きに関わることが可能です。

例えば、成年後見人に選ばれた場合は、被後見人の生活で必要になる新たな契約を結ぶことがあります。また、不利益になる契約を取り消すこともできるのです。成年後見人は幅広い権限があり、被後見人を守る大事な役目を担っています。

法定後見制度については、別の記事で詳しく解説します。

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力がある本人が将来的に自らを保護・支援してくれる後見人(任意後見人)を選び、契約(任意後見契約)を結ぶ制度です。契約を結ぶ際は、被後見人が被後見人に対し、支援して欲しい内容を決めておきます。

例えば、将来的に判断能力が下がることを想定した方が公正証書を作成し、契約を結んでおきます。任意後見人に選ばれた方は契約の効力が生じるまで、任意後見受任者としての立場です。その後、家庭裁判所への申立を経て、任意後見監督人が選ばれた上で任意後見人の役割を担うようになります。

任意後見制度については、別の記事で詳しく解説します。

成年後見人に選ばれる人物・方法

成年後見人は、被後見人を保護や支援する存在です。大事な役割を担っている成年後見人は、それ相応の人物でなければなりません。

以下が、成年後見人を選ぶ場合に気になる2点を挙げています。

・成年後見人に選ばれる人物
・成年後見人を選ぶ方法

ここでは、成年後見に選ばれる人物や方法を各項目でご紹介します。

成年後見人に選ばれる人物

成年後見人に選ばれる人物としては、「親族」・「社会福祉士」・「弁護士」・「司法書士」・「行政書士」などが選任される可能性があります。また、選任されるために特別な資格を有する必要はありません。

ただし、以下の人物は成年後見人になることができません。

・未成年者
・破産者
・行方不明者
・被後見人と訴訟中の方もしくは訴訟した方
・上記の配偶者と直系血族
・家庭裁判所で解任された法定代理人
・家庭裁判所で解任された保佐人
・家庭裁判所で解任された補助人

家庭裁判所が選任した人物に関しては、不服申し立てを行うことができません。ただし、例外として辞任や解任のケースにより、成年後見人が変更することもあります。専門的な知識を持っている専門家が、選任されることもあるでしょう。

成年後見人を選ぶ方法

成年後見人を選ぶ方法として、適した人物を選任するようになっています。そのため、被後見人が望む人物になるとは限りません。上記で挙げた人物の中から選任される可能性もあります。

家庭裁判所は後見の審判に伴い、成年後見人等の選任も開始します。適切な人物を選ぶことで、被後見人の保護や支援を行うことが可能です。

成年後見人の役割

成年後見人は、被後見人を保護や支援する大事な役割を担っています。また、さまざまな手続きや契約を行い、後見人の生活に支障がきたさないようにします。

以下が、成年後見の役割を3つに分類した形です。

・財務管理
・身上監護
・家庭裁判所への報告

ここでは、成年後見人の役割を項目ごとにご紹介します。

財務管理

1つ目の役割は、財務管理の業務です。成年後見人は、被後見人に代わって財産を含めた財務管理を行なわなければなりません。具体的な内容として、以下の主な項目を挙げています。

・現金、預貯金の管理
・不動産等の管理
・収入、支出の管理
・有価証券等の管理
・年金の受領
・税金の申告、納税

成年後見人は、上記の管理等を行うために新たな契約を締結したり、取り消したりします。ただし、不動産等の管理で被後見人の居住用不動産を処分する際は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。さまざまな管理を進める上で適切な方法を取ることが、大事になるでしょう。

身上監護

2つ目の役割は、身上監護の業務です。身上監護とは、被後見人本人の生活を整えるために療養や看護に関する契約等を行う法的な手続きのことです。

例えば、介護施設への入居の契約や介護に関する契約等を結び、被後見人の生活を整える手続きを行います。他にも、医療に関する契約や生活に関する契約を結ぶケースもあるでしょう。成年後見人は、被後見人の状態に応じて新たな契約や申請を行います。

家庭裁判所への報告

3つ目の役割は、家庭裁判所への報告の業務です。成年後見人は、家庭裁判所に財務管理や身上監護の状況を報告しなければなりません。家庭裁判所への報告は原則年1回、自主的に報告します。

家庭裁判所に提出する書類は以下の3つです。

・後見事務報告書
・財産目録
・添付資料(預貯等のコピー等)

参照元:裁判所<定期報告について>
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/kouken/2300R0404.pdf

成年後見人は指定された時期までに、上記の書類を提出します。仮に書類を提出しない場合は、家庭裁判所が調査人を選任し調査したり、後見人や監督人を選任したりすることがあります。状況によっては、任務違反で後見人を解任されるケースもあり得るでしょう。

被後見人は、指定の時期に必要な書類を提出してください。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所では、依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように取り組んでいます。依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、手続きが完了できる仕組みを目指しています。弊所は依頼者様とコミュニケーションを図りながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。

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成年後見に関する悩みや疑問は専門家に相談する

成年後見の悩みや疑問を抱いている方は、一度専門家に相談することをおすすめします。専門家は成年後見に関する知識や経験を持っているため、状況に合った対応を取ってくれます。

例えば、依頼者様が任意後見制度に関することでさまざまな問題を抱えている場合、専門家に相談することで的確なアドバイスやサポートを受けられるでしょう。さらに、依頼者様に代わり、手続きを進めてくれます。依頼者様はストレスや悩みを抱えることなく、的確な判断ができるようになります。

成年後見に関する悩みや不安を抱えている方は、専門家に相談してみましょう。

弊所では、成年後見に関する相談を受けた実績があります。過去には、数十人の方のお手伝いをしてまいりました。

結論

今回の記事では、成年後見人について選ばれる人物や役割を解説しました。成年後見人は成年後見人等の中で権限が与えられており、さまざまな場面で役割を担っています。被後見人が不利益な契約を結ばないように留意しながら行動を取っています。

成年後見人は被後見人の財務管理や身上監護を任されており、さまざまな面でサポートをしています。さらに、家庭裁判所への報告の義務もあり、責任のある行動が求められるでしょう。成年後見に関する不安や悩みを抱えている方は、専門家に相談することをおすすめします。

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