長岡行政書士事務所監修

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イチからみる「墓じまい」とは

2021.11.09
墓じまい
墓じまいタイトル

そもそも墓じまいって?

今話題の墓じまいについて行政書士と考える

今回は巷で聞く「墓じまい」・・・実際はどんなことだろうかと思う方も多いと思います。
宗教的な意識や価値観が多様化している現代において、お寺との関係性が希薄になってきたり、そもそも関心がなかったりと色々とあり、墓じまいに踏み切ることもあるといえます。
墓じまいをいざ考え出すと、親族間の話し合いやお寺との話し合い、石屋さん、役所、新しい受け入れ先の選定など考えることは山ほどありますね。
このブログでは今後も墓じまいの実例を紹介していきますので、まずは概要をつかんでいきましょう。


今回お話しすること
① 墓じまいって何するの?
② なぜ墓じまいの依頼が増えているの?
③ 気になる費用、手続きの流れ、必要な物は?
④ よくあるお墓に関するトラブル
⑤ まとめ

①墓じまいって何をするの?

⑴ 跡継ぎがおらず、お墓の管理を継いでくれる人がいないときや、お墓の管理や維持が遠方で困難となった場合に、管理不要の永代供養墓に移したり、自身の近場のお墓に改葬したりとすることがいわゆる墓じまいと言われます。墓じまいという言葉に厳密な定義はありませんが、上記のような今あるお墓を撤去、移動すること等に多く使われます。

⑵ 墓じまいの多い方法として、取り出したご遺骨を別の場所(霊園や永代供養墓地)へ移す改葬をし、それらを墓石の代わりに樹木を墓標とする樹木葬を希望する人が最近は増えています。
また、現代はご遺骨を海に撒いて供養する海洋散骨など、各家庭の様々な事情に合った供養の仕方が選べる時代になりました。

②なぜ墓じまいの依頼が増えているの?

⑴ 未婚率の増加や少子高齢化により、子供がいない家庭が増えていることでお墓を管理してくれる承継者がおらず、将来無縁仏となる前に事前に墓じまいをする人が増えています。
⑵ その他にも、お寺との関係性が希薄になり子供や孫に迷惑をかけたくなかったり、お墓が遠方にあり肉体的にも物理的にも管理が困難になってしまったり、お墓の管理料を支払い続けることが困難になってしまったりと、理由は様々です。

③墓じまいの気になる費用

費用
墓じまいにかかる費用はご遺骨の数やお墓の大きさ、お寺のある立地にもよりますが、主に費用が発生する場面として以下の事項となります。

⑴墓石撤去(石屋さんに支払う費用)
 →お墓の面積によって値段が異なりますが、20万円~50万円ぐらいが弊所でも取り扱ったケースで多かったです。
⑵出骨作業、ご遺骨の移送及び納骨
 →自分でやるときは費用が掛かりませんが、代行する場合はその会社によって費用が掛かります。弊所ですと出骨と納骨を含めて5万円(税別)で取り扱っております。
⑶行政手続き(改葬許可申請・戸籍収集等)
 →弊所HPにも記載しておりますが、戸籍を集め、改葬許可申請を行政書士に依頼する場合はその費用が掛かります。弊所ですと許可申請書の作成と申請や必要な戸籍等の証明書の代行作業は3万5千円(税別)~となります。
⑷納骨料
 受け入れ先のお寺や霊園には納骨する際にお金がかかります。1骨○○円といった料金体系が多いです。こちらもお寺や霊園によって違いますが、過去には1骨数万円から10万円という事例がありました。
⑸お布施(離檀料)
 檀家を離れる際に係る費用です。実は法的な根拠がないものですが慣習でお寺へのお布施として支払うことが多いです。今までお寺にお世話になった気持ちとして支払うものですが、テレビや雑誌で拝見しますと多額の請求がお寺側からりトラブルになりやすい場面です。一番大事なのはお寺と誠実に相談をすることかと思います。これについては後日記事で書こうと思いますので詳しくはそちらをご覧ください。
⑹閉眼供養
 お骨出骨時に供養としてかかる費用です。お寺によりやり方は違います。また、霊園はこれらをしないことも可能なところもありますが、私個人的には先祖への今までの感謝と自らの心のけじめとしてしっかり執り行うことがいいかと思います。費用は弊所取り扱い事例ですと数万円から10万円が多いいです。

 以上が主に墓じまいに係る費用となります、ケースによってはこれ以外 も発生する場合がございますので、詳しくは俺らや霊園などの関係各所にお問い合わせください。

④墓じまいの手続きの流れ

⑴ まずは親族へ相談をし、墓じまいをする同意を得ましょう。墓じまいはそのお墓の承継者が単独でできることもあり、無断でやったことによる親族間のトラブルが多いので、無断で行うことは極力避けた方が良いでしょう。
⑵ お墓の管理者(住職など)に改葬の旨を伝え、埋蔵証明書の発行を依頼します。これは改葬許可証を得るために必要な証明書となります。埋蔵証明書は改葬許可申請書内に管理者の印鑑を押してもらう箇所があることが多いです。
⑶ 納骨先を決めましょう。納骨先でも人気なものは永代供養を行っている霊園や寺院です。新しい納骨先と契約した後に受入証明書の発行を依頼しましょう。これは改葬許可申請の際に自治体が原本を確認することもあるため、請求し手元に置いていく必要があります。
⑷ 現在のお墓の所在地にある役所の戸籍を管轄している部署にて改葬許可申請書を取得しましょう。改葬許可申請書は役所のHPでダウンロードできるところも多く、無いところも連絡をすることでFAXにて送ってくれるなりの対応をしてくれます。過去に一度だけ直接取りに来てほしいと言われたことがありましたが、かなり稀な事例ともいえると思います。
改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書等の3つをお墓の所在地にある役所へ提出すると改葬許可証が発行されます。(受け入れ証明書の提示については上述した通り役所によって違いますので事前に確認が必要です。)
⑸ その後改葬許可証を新しい納骨先の管理者へ提出することで行政手続きは完了となります。

⑤墓じまいの期間とよくあるトラブル

 概ね、最短3週間から3か月が目安です。弊所でお手伝いしている方もこの期間内で収まっております。時間がかかる例としては、
・親族間の話し合いがついていない
・お寺との調整が難航している
・新しい受け入れ先が決まっていない
以上のようなトラブルが多いように思えます。
なかでも、お寺との調整が一番大変です。離檀に伴いトラブルになりやすいいわゆる「離檀料」の問題に頭を悩ませる方も多いです。こちらのお話は別途記事で書こうと思いますが、結局は改葬許可申請をする際にお墓の管理者であるお寺から証明をしてもらう必要があり、それをもらうためにはやはりお寺との話し合いの中で相互に理解を得る必要があります。

まとめ

 以上が墓じまいの概要となります。墓じまいをする際に大事なのは各利害関係者との連絡や調整です。それぞれ納得理解を得ながら進めることが大事かと思います。皆様のより良い墓じまいを応援しています。

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