長岡行政書士事務所監修

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検認前に注意点を把握することが大事

「遺言書を見つけた場合、検認しなければならないの?」
「検認って、どのようなケースで必要なのかわからない…」
「検認をする際の注意点があれば、教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

自宅で遺言書を発見した相続人等は、家庭裁判所において検認の手続きをする必要があります。検認は、相続等を進めるために必要な手続きです。遺言書を発見した方は速やかに検認をしなければなりませんが、注意点を把握しておくことが望ましいでしょう。注意点を把握することで円滑に手続きを進められ、効率的に相続等を行えます。

今回は、遺言書を検認する際の注意点についてご紹介します。また、検認をしない場合の罰則に関しても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書の検認に関する知識を深められるでしょう。

遺言書の検認について

遺言書は、遺言者の意思表示を書面に残すものであり、主に3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)が存在します。3種類の遺言書の中には検認が必要なものと不必要なものの2つに分かれているのです。

以下では、遺言書の検認に関する4つの項目に注目します。

・遺言書とは
・遺言書の検認とは
・遺言書の検認が必要なケース
・遺言書の検認が必要ではないケース

ここでは、遺言書の検認について項目ごとにご紹介します。

遺言書とは

遺言書とは遺言者の意思表示を書面に残したものであり、財産や身分に関することで使用します。遺言者は、3種類の遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中から自らに適したものを選ぶことができます。

主に、自筆証書遺言と公正証書遺言が使用される機会が多くなっています。2つの遺言書は作成方法や保存方法が異なり、それぞれの手続きを覚えておく必要があります。

自筆証書遺言は遺言者本人が作成する遺言書であり、場所や時間を自由に選ぶことが可能です。遺言書を作成する際は、誤字脱字や法的に有効となる要件(※1)を満たしているのか確認しなければなりません。(※2)

完成した自筆証書遺言は「自宅」もしくは「法務局」にて、保管・管理を行います。法務局にて保管・管理をしてもらう場合は、事前に申請をしてください。

一方、公正証書遺言は公証人(※3)が公証役場(※4)において、遺言書を作成します。(※5)遺言書を作成する際は遺言者と公証人に加え、2名の証人も立ち会わなければなりません。遺言者と証人は公証人の作成した原案を確認した上で問題がなければ、署名と押印をします。また、公証人の署名・職印を押印すると、完成します。

完成した公正証書遺言は公証役場にて、保管・管理をされます。公正証書遺言は公証人が作成するため、効力かつ法的に有効になる要件を満たした遺言書と言えるでしょう。(※6)

(※1)「日付」・「氏名」・「全文」・「押印」が挙げられます。
(※2)法的な要件を満たさない場合は、無効になります。
(※3)法務大臣が任命した法律の知識や経験を有している人物です。
(※4)公証人が業務をする事務所のことです。
(※5)遺言者の体調等により、公証人が病院や自宅に出張することもあります。
(※6)遺言書の種類によって、効力に強弱はありません。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは相続人に対し遺言書の内容や存在を知らせ、遺言の内容を明確にした上で偽造と改ざんを防ぐ手続きです。申立人(※1)は家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を請求します。申立てを受けた家庭裁判所は事案を審理し、検認期日の通知をするのです。

検認期日の当日、申立人と相続人(※2)は家庭裁判所に足を運びます。申立人は「遺言書」・「印鑑(※申立人本人のもの)」・「その他」を持参しなければなりません。家庭裁判所において担当の裁判官は申立人と相続人の立ち会いのもと、遺言書を開封します。開封後、裁判官が遺言書の内容(日付・署名・押印など)を確認し、検認の手続きを進めます。(※3)

検認が完了した場合、申立人は検認済証明書の申請をしてください。検認済証明書を発行してもらうことで、各種手続きを進められます。検認済証明書を発行してもらう時には、「150円分の収入印紙」と「申立人の印鑑」を用意しなければなりません。申立人は遺言書の検認をしてもらえるように、家庭裁判所に申立てをしてください。

遺言の検認を行わなかった場合は、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。(※4)遺言書を発見した方は封筒を開封せずに、家庭裁判所に提出してください。仮に、誤って開封した場合は廃棄せずに、家庭裁判所に提出し検認してもらいましょう。

(※1)申立人は「遺言書を発見した相続人」と「遺言書の保管者」に限られています。
(※2)必ず出席する必要はありません。
(※3)遺言書の効力や法的に有効であることを証明するものではありません。
(※4)民法1004条に定められています。

遺言書の検認が必要なケース

遺言書の検認が必要なケースとして、「自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」が挙げられます。自筆証書遺言と秘密証書遺言は自宅にて完成した遺言書を保管することが可能です。ただし、遺言者が亡くなった後、発見された遺言書を検認しなければなりません。(※1)

遺言書を発見した方は、必ず遺言書の検認をしてください。複数の遺言書がある場合は、全てのものを検認しましょう。

(※1)廃棄や家庭裁判所以外で開封すると罰則を科せられる可能性があります。

遺言書の検認が必要ではないケース

遺言書の検認が必要ではないケースとして、「自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が挙げられます。

自筆証書遺言の保管方法は、「自宅」もしくは「法務局」の2つがあります。自宅で保管した場合は、遺言者が亡くなった後に見つかった遺言書に関して、検認しなければなりません。

一方、法務局にて自筆証書遺言を保管する場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用します。この制度を利用する際は、事前に申請をする必要があります。申請する方は遺言者本人のみに限られており、それ以外の方に手続きを進めることが認められていません。

法務局にて遺言書を保管したい方は、本人が申請をしてください。

公正証書遺言は公証人が作成した後、法務局にて遺言書を保管します。保管された公正証書遺言は公証役場で大切に保管・管理をされます。(※1)

遺言書を作成した方の中で「自筆証書遺言書保管制度を利用した方」と「公正証書遺言を作成した方」は、検認の必要がないことを覚えておきましょう。

(※1)保管期間は20年間と定められています。ただし、特別な事由がある場合は、その間も保管・管理をします。

遺言書を検認する際の注意点

検認は、遺言書の偽造や改ざんを防ぐために必要な手続きです。遺言書を発見した方は、速やかに家庭裁判所へ提出し、検認をしなければなりません。ただし、遺言書の検認をする際にはいくつかの注意点があります。

以下で、検認をする際の注意点を挙げています。

・注意点①:有効性を判断しない
・注意点②:全ての遺言書を検認する必要がある
・注意点③:申立人は検認期日に出席しなければならない

ここでは、遺言書の検認をする際の注意点について項目ごとにご紹介します。

注意点①:有効性を判断しない

1つ目の注意点は、有効性を判断しないことです。検認は相続人に対し、遺言書の存在や内容を知らせた上で、改ざん等を防ぐ手続きです。家庭裁判所の担当の裁判官は相続人等の前で遺言書を開封しますが、遺言の内容の有効性を確認するものではありません。

そのため、遺言の内容が法的に有効かつ効力であるのか判断されないのです。検認は、遺言書の有効性を認められるものではないことを理解しておきましょう。

注意点②:全ての遺言書を検認する必要がある

2つ目の注意点は、全ての遺言書を検認する必要があることです。複数の遺言書を発見した場合、申立人は全てのものを検認する必要があります。検認では全ての遺言書の内容を確認し、存在を明らかにします。全ての遺言書を検認後、遺言の内容の効力・有効性を確かめた上で、相続等の手続きを進めることになります。

注意点③:申立人は検認期日に出席しなければならない

3つ目の注意点は、申立人が検認期日に出席しなければならないことです。検認期日、申立人は必ず出席する必要があります。相続人に関しては全員が出席しなくても問題ありません。検認の申立てを行った方は、検認期日に出席できるように予定を空けましょう。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所では、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担も減らせるように努めています。

弊所では法律上取り扱えない分野に関して、各専門家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。

遺言に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、状況に適したアドバイスを行えます。また、ご相談者様に代わり、書類等の収集や証人の手配なども可能です。

例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談すると助言を受けられます。また、正式に依頼することで各所への連絡や証人の手配などの手続き等を進めてくれます。ご依頼者様は手続きに費やす時間や労力を減らしながら、効率的に遺言書を作成できるでしょう。遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、遺言書の検認をする際の注意点についてご紹介しました。遺言書を発見した方は家庭裁判所へ提出し、検認をしてもらいましょう。また、申立人は検認期日に出席することを忘れないようにしてください。相続等の手続きを進めるためには遺言書の有無や検認などを確認し、速やかに行動を取る必要があります。相続人等は円滑に検認を完了させ、相続等の手続きを進めましょう。遺言に関して悩みや不安を抱えている方は、一度弊所へご相談ください。

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