長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺言書の検認って、どのようにすればよいのか…」
「どのように手続きを進めていくのかわからない」
「検認の手続きの流れを詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者が亡くなった後、自宅等で遺言書が見つかることがあります。遺言書を見つけた場合は、速やかに検認の手続きをしなければなりません。相続人は相続等の手続きを進めるために、遺言書の検認が必要になるのです。遺言書の検認をする方は、事前に手続きの流れを把握しておくことで、円滑に進められるでしょう。
今回は、遺言書を検認する手続きの流れを解説します。また、遺言書の検認に関する基本的なことも見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書の検認の流れを把握できるでしょう。
遺言書の検認は、遺言者が遺言書を作成した場合に行われる手続きです。自宅等で遺言書を見つけた際には、速やかに家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
以下では、遺言書の検認に関する4つの項目に注目します。
・遺言書について
・遺言書の検認とは
・検認の必要なケース
・検認する際に注意するべきポイント
ここでは、遺言書の検認について項目ごとにご紹介します。
遺言書は遺言者の意思表示を書面に残すものであり、相続等(※1)の場面で活用できます。遺言者は、3種類の遺言書(※2)の中から自らの状況に適したものを選ぶことが可能です。選択する遺言書により、作成方法や手順が変わってきます。遺言書の中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つが使用される機会が多いです。
自筆証書遺言を作成する場合、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。作成する場所や時間帯は、遺言者が自由に決められます。遺言書を作成する際は、遺言者本人が手書きで遺言の内容を書かなければなりません。また、遺言書を作成しながら誤字脱字や法的に有効となる要件(※3)を満たしているのか確認する必要があります。
一方、公正証書遺言は公証人が公証役場において、遺言書を作成します。(※4)(※5)
遺言書を作成する場合は、「遺言者」・「公証人」・「証人(※2名)」が公証役場に集まらなければなりません。(※6)公証人は遺言者や証人に原案を確認してもらいながら、遺言書を完成させます。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれの手続きが異なります。遺言者は事前に作成方法や手順を把握した上で選んでください。
(※1)財産や身分に関することを記載できます。
(※2)「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」が挙げられます。
(※3)「日付」・「署名」・「押印」・「全文」が挙げられます。訂正がある場合は、形式に沿って行います。
(※4)公証人は法務大臣が任命した人物であり、法律の知識や経験を有しています。
(※5)公証役場は、公証人が業務をする事務所のことを指します。
(※6)遺言書の体調等により、公証人が自宅や病院に出張するケースもあります。
遺言書の検認は遺言の内容や存在を明確にし、偽造や改ざんを防ぐ手続きのことです。また、相続人に対し遺言の内容や存在を知らせます。検認をする場合、申立人は家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。申立人の対象者は、「遺言書を発見した相続人」と「遺言書の保管者」に限られているため、注意してください。
申立て後、家庭裁判所から検認期日の通知を受けます。検認期日の当日、申立人と相続人(※1)は家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。申立人は、遺言書や印鑑などの必要なものを忘れずに持ってきてください。
家庭裁判所では担当の裁判官が申立人と相続人の前で、預かった遺言書を開封します。開封後、遺言書の内容を確認し、検認を進めていくのです。完了した場合、申立人は相続等の手続きを進めるために検認済証明書の申請を行い、発行してもらいます。(※2)
申立人は速やかに遺言書の検認を行い、相続等の手続きを進めてください。
(※1)相続人は出席できる方のみです。全員が出席する必要はありません。
(※2)検認済証明書を発行してもらう場合は、150円の収入印紙と申立ての印鑑が必要です。
遺言書の検認が必要なケースとして、「秘密証書遺言」と「自筆証書遺言(※自筆証書遺言書保管制度を利用していないケース)が挙げられます。2つのケースは自宅にて遺言書を保管しているため、検認してもらう必要があります。検認前に遺言者の廃棄や開封は、認められていません。(※1)
遺言書を発見した相続人や保管者は、速やかに遺言書の検認をしてください。仮に、複数の遺言書を発見した場合は日付を問わず、全てのものを検認しなければなりません。遺言書の内容により、全てのものが有効になる可能性があります。
遺言書の検認は、相続等の手続きを進める上で必要不可欠です。
(※1)家庭裁判所以外で開封すると、罰則を科せられることもあります。
遺言書の検認は、遺言書の偽造や改ざんなどを防ぐことができます。遺言者が遺言書を作成していた場合は、速やかに家庭裁判所へ提出してください。(※1)ただし、検認をする場合は、注意するべきポイントがいくつかあります。申立人は注意点を把握した上で、手続きを進めましょう。
以下が、検認する際の5つの注意点です。
・遺言書の有効性を判断する手続きではない
・申立人の対象者は限られている
・複数の遺言書がある場合、全てのものを検認しなければならない
・申立人は検認期日に必ず出席しなければならない
・検認しなければ、罰則を科せられる可能性がある
検認は遺言書の内容や存在を明確にする手続きであり、法的な有効性を判断するわけではありません。遺言書によっては、無効になる可能性もあります。検認後、相続人は遺言書が有効なものであるのか確かめる必要があるでしょう。
他の注意点として複数の遺言書を発見した場合、全てのものを検認しなければなりません。日付の新しい遺言書は、古いものより優先されます。2通の遺言書に抵触する部分がある場合はその部分に関して、新しい遺言書の内容が有効になります。ただし、抵触しない部分は2通とも有効になります。(※2)
遺言書を発見した相続人や保管者は、全てのものを検認してください。
(※1)事前に申立てをする必要があります。
(※2)有効な遺言書であることが前提です。
遺言者が亡くなった後、自宅で遺言書を発見した相続人もしくは保管している方は検認の申立てを行う必要があります。遺言書の検認をする場合は、手続きを把握した上で進めることをおすすめします。
以下が、遺言書の検認の手順を挙げています。
・手順①:申立人が申立てをする
・手順②:家庭裁判所から検認期日の通知を受ける
・手順③:検認期日当日
・手順④:検認済証明書を申請する
・手順⑤:検認手続きが終わり、各種手続きを進める
ここでは、遺言書の検認の流れを手順に沿い、ご紹介します。
遺言書を見つけた相続人や保管者は申立てとして、家庭裁判所へ検認の請求をします。(※1)(※2)申立てをする家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地になります。家庭裁判所への申立ては、迅速にする必要があります。
・民法1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
家庭裁判所は申立人から申立てを受け、検認期日を決定します。決定後、家庭裁判所は申立人に検認期日を通知します。通知を受けた申立人は、検認期日に必ず出席しなければなりません。申立人以外の相続人に関しては、各人が出席の判断を自由に決められるのです。(※1)
申立人は他の相続人と連絡を取り、出席の有無を確認した上で検認期日当日を迎えてください。
(※1)相続人全員が出席しなくても、問題ありません。
検認期日当日、申立人は家庭裁判所の担当者から指示された書類等(※1)を持参します。申立人は、家庭裁判所へ遺言書を提出してください。提出後、担当の裁判官により封をしている遺言書が開封されます。遺言書の開封時は、申立人以外にも相続人に立ち会うことが可能です。
開封後、遺言書の内容や存在を明確にし、検認の手続きを進めます。(※2)
(※1)遺言書、印鑑、その他の必要なものが挙げられます。
(※2)封をしている遺言書は、家庭裁判所にて開封しなければなりません。
遺言書の検認を終えた後、申立人は検認済証明書を申請します。検認済証明書を発行してもらわなければ、相続等の手続きを進めることができません。申請の際には、150円の収入印紙(※1)と印鑑(※申立人のもの)を用意してください。
(※1)遺言書1通の場合です。2通の遺言書がある場合は、300円の収入印紙が必要です。
申立人は家庭裁判所から検認済証明書を発行してもらい、相続等の手続きを進めます。各種手続きとしては、各金融機関の預貯金の口座を解約や名義変更などが挙げられるでしょう。また、不動産がある場合は名義変更を行う必要があります。
検認済証明書の発行後、申立人は速やかに相続等の手続きを進めてください。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の精神的な負担も減らせるように努めています。
法律上取り扱えない分野に関しては、各専門家(税理士・司法書士・弁護士)にお繋ぎいたします。弊所は事案の相談から解決に至るまで、最後まで全力でバックアップします。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、ご相談者様に適切なアドバイスを行えます。また、各種手続きに必要な書類収集や証人の手配などをすることも可能です。
例えば、遺言書を作成したい場合、専門家に相談することで円滑に手続きを進めてくれます。また、ご依頼者様に適したアドバイスを行い、納得できる遺言書を作成できるでしょう。ご依頼者様は各種手続きに費やす時間や労力を減らしながら、遺言書を作成できます。遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。
今回の記事では、遺言書を検認する手続きの流れを解説しました。申立人は、円滑に検認を進めるために全体の手続きを把握しておきましょう。また、早めに必要な書類を確認し、検認期日を迎えられるようにしてください。申立人は検認期日に出席しなければならないため、日程の調整も行いましょう。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。