長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺言書が2通見つかったけど、どうすればよいのか…」
「どちらの遺言書が有効になるのかわからない」
「2通以上の遺言書が合った場合の対処方法を詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者が亡くなった後、自宅等で遺言書を発見することがあります。1通の遺言書が見つかった場合、申立人が家庭裁判所へ提出し検認をします。ただし、遺言書は1通とは限らず、2通以上作成されているケースもあるのです。
複数の遺言書を見つけた場合は、どちらが優先されるのか迷う方もいるでしょう。事前に対処方法を把握しておけば、落ち着いて行動できるはずです。
今回は、2通の遺言書が出てきた場合にどちらが優先されるのかご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、2通の遺言書が出てきた時でも正しい手続きを進められるでしょう。
遺言書は相続等の場面で使用されるものであり、遺言者の意思表示を書面に残すものです。3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)に分かれており、遺言者の状況により選択する遺言書を決めます。
以下では、遺言書に関連する3つの項目に注目します。
・自筆証書遺言とは
・公正証書遺言とは
・自筆証書遺言と公正証書遺言との違い
ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。
自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことです。遺言書を作成する場所や時間に関して、遺言者が自由に決めることができます。遺言者は「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意し、都合の良いタイミングで作成します。
自宅において自筆証書遺言を作成する場合、必要なものを用意した上で紙に遺言の内容を手書きで書きます。遺言の内容は財産だけではなく、身分に関することも記載できます。
ただし、子どもの認知と相続人の廃除をする場合、遺言執行者(※1)を指定しなければなりません。遺言者は遺言の内容に「遺言執行者を指定すること」と「指定する人物」を記載してください。(※2)(※3)遺言執行者を指定しておくと、相続等に関するトラブルを防ぎ、円滑に手続きを進められるでしょう。
遺言者は都合の良いタイミングや場所で、自筆証書遺言を作成してください。
(※1)遺言書の内容を執行する人物です。
(※2)遺言執行者の対象外となる人物は、「未成年者」と「破産者」が挙げられます。
(※3)遺言執行者に指定した人物は、就任を断ることができます。
公正証書遺言は公証人(※1)が公証役場(※2)において、作成する遺言のことです。遺言者は、公証人もしくは専門家に依頼する必要があります。遺言書を作成する際は、「遺言者本人」・「公証人」・「2名の証人」が公証役場に集まります。(※3)
公証人は、遺言者から遺言の内容を口頭で伝えてもらうのです。遺言者の真意を確かめた後、遺言書と2名の証人に作成した公正証書遺言の原案を見たり、聞いたりしてもらい訂正する部分を確認します。
訂正する部分がなければ、各人(遺言者・公証人・2名の証人)が公正証書遺言の原案に署名と押印を行います。公正証書遺言は、全ての工程を終えることで完成します。
公正証書遺言は公証人と2名の証人の立ち会いのもと、遺言書を作成するため、法的に有効かつ効力のあるものになります。(※4)
(※1)法律に関する知識や経験を持っている人物であり、法務大臣が任命します。
(※2)公証人が業務をする事務所のことです。
(※3)遺言者の体調等により、自宅や病院で作成されることもあります。
(※4)無効確認訴訟により、無効になる可能性もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとして、保管方法が挙げられます。2つの遺言書は作成方法だけではなく保管方法も異なるため、双方を把握しておく必要があるでしょう。
自筆証書遺言の保管方法は2つに分かれており、「自宅」もしくは「法務局」のどちらかを選択します。自宅で保管する場合は、遺言者にとって安心できる場所が望ましいでしょう。ただし、わかりにくい場所に保管すると遺言者のみならず、相続人も見つけられない可能性があります。自宅で遺言書を保管する際は相続人の負担も考慮しましょう。
一方、法務局で保管する場合は自筆証書遺言書保管制度を利用します。自筆証書遺言書保管制度は、遺言者本人のみが申請できる制度です。遺言者はこの制度を利用することで、安心かつ安全に遺言書の保管・管理をすることができるでしょう。
公正証書遺言は公証役場において、遺言書の保管・管理を行います。遺言者は遺言書の紛失や改ざんなどを防げるでしょう。
他にも自筆証書遺言と公正証書遺言には、以下のような違いがあります。
・有効性
・証人
・検認
・費用
遺言者は上記の項目を考慮した上で、作成する遺言書を決めてください。遺言書の作成に関して悩んでいる方は、一度専門家に相談しましょう。
遺言書が亡くなった後、遺言書を見つけた方や保管している方は正しい方法で手続きを進めなければなりません。遺言書の種類によっては、検認という手続きを行う必要があります。
以下では、遺言書の検認に関する2つの項目に注目します。
・遺言書の検認とは
・遺言書の検認が必要なケース
ここでは、遺言書の検認について項目ごとにご紹介します。
遺言書の検認は相続人に対し遺言の内容や存在を知らせ、その内容を明確にした上で偽造や改ざんを防ぐための手続きです。検認は申立人(※1)が家庭裁判所へ申立てを行い、手続きを進めることになります。申立てを受けた後、家庭裁判所は事案を審理し、検認する日時(※検認期日)を決定し通知します。
通知を受けた申立人は、必要なもの(※2)を持参しなければなりません。家庭裁判所では担当の裁判官が申立人と相続人(※3)の前で遺言書を開封します。開封後、裁判官により遺言書の内容(※4)を確認し、検認を進めるのです。
遺言書の検認が完了した場合、申立人は相続等の手続きをするために検認済証明書の申請を行います。検認済証明書が発行されることで、各金融機関の預貯金口座の解約等の手続きをすることが可能になります。
遺言書を発見した相続人と遺言書の保管をしていた方は、速やかに検認の請求をしてください。
(※1)遺言書を発見した相続人と遺言書の保管者が対象になります。
(※2)遺言書や印鑑などが該当します。
(※3)相続人全員が出席する必要はありません。
(※4)日付・署名・押印などを確認します。
遺言書の検認は、全ての遺言書に必要になるわけではありません。遺言書の検認が必要なケースとして、「秘密証書遺言」と「自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言」の2つが挙げられます。2つの遺言書は自宅において保管しているため、検認をしなければなりません。発見された遺言の検認をすることで、見つかった状態の内容を明確にできます。
自宅において見つかった全ての遺言書は家庭裁判所へ提出し、検認してもらいましょう。仮に発見した遺言書を廃棄したり、開封したりすると罰則を科せられることもあります。そのため、遺言書が見つかった状態のまま、手続きを進めてください。
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。」
Aさん:「今回は、遺言書に関することで質問があります!」
Aさん:「遺言書が2通出てきた場合って、どちらが優先されるのですか?」
長岡:「2通見つかった場合は、新しい遺言書の内容を優先します。」
長岡:「ただし、遺言の内容が抵触する部分に限られています。」
長岡:「これは、民法1023条に定められています。」
条文:民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
弊所は、多くのご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように業務の改善を図っています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できることを目指し業務に取り組んでいます。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担も減らせるように努めています。
法律上取り扱えない分野に関しては、各専門家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、状況に適したアドバイスをすることができます。また、ご相談者様に代わり、書類収集や証人の手配なども可能です。
例えば、公正証書遺言を作成する場合、適切なアドバイスを受けられます。また、各所への連絡や証人の手配などの手続きを迅速に進めてくれるでしょう。ご依頼者様は各種手続きに費やす時間や労力を減らしながら、効率的に遺言書を作成できるでしょう。遺言に関する悩みを抱えている方は、専門家に相談してください。
今回の記事では、2通の遺言書が出てきた場合にどちらが優先されるのかご紹介しました。2通の遺言書が出てきた場合、日付が新しいものが優先されます。ただし、抵触する部分に限られており、全ての内容に該当するわけではありません。相続人等は、2通の遺言書の内容を把握した上で、相続等の手続きを進めてください。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。