長岡行政書士事務所監修

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遺言執行者は選任できる方法は3つある

遺言執行者は選任できる方法は3つある

「遺言執行者って選任した方法が良いのか…」
「どのような選任方法があるのか知りたい!」
「遺言執行者の選任方法等を詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言者は、遺言書を作成する際に遺言執行者を指定するのか判断できます。遺言執行者を指定しない場合は相続人が代わり、遺言の内容を執行します。相続人は各種手続きを行えますが、円滑に進められないこともあるでしょう。そこで、遺言執行者を選任すると単独で各種手続きを進められます。遺言者は遺言執行者を指定することも踏まえ、選任方法について理解しておきましょう。

今回は、遺言執行者の選任方法についてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言執行者の選任方法を把握できるでしょう。

遺言書について

遺言書とは遺言者の意思表示を書面に残したものであり、財産や身分に関することを記載できます。遺言書は主に3つの種類として、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」が挙げられます。3種類の中で「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」が使われる機会が多くなっています。各遺言書にはそれぞれに特徴があり、遺言者の状況に適したものを選択する必要があるでしょう。

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言書です。遺言者は「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意し、手書きで遺言書を作成します。作成する場所や時間帯に関しては、決まっていません。遺言者は場所や時間を自由に決められるため、遺言者の都合に合わせて作成することが可能です。

一方、公正証書遺言は公証役場において、公証人が作成する遺言書です。(※1)(※2)遺言書を作成する際は「遺言者」・「公証人」・「2名の証人」が集まります。そして、公正証書遺言の原案の確認や署名・押印をすることで、完成します。(※3)(※4)

遺言書は種類によって作成方法等が変わるため、事前に確認することをおすすめします。

(※1)公証役場とは、公証人が業務をする事務所のことです。
(※2)公証人とは、法律に関する知識や経験を有し、法務大臣が任命した人物のことです。
(※3)原案は事前に公証人が作成しておきます。
(※4)各人が署名・押印をする必要があります。公証人は職印を押します。

遺言執行者について

遺言執行者は、遺言者本人が指定することもできます。円滑に遺言の内容を執行したい場合には、遺言執行者を指定することが望ましいでしょう。

以下では、遺言執行者に関する3つの項目に注目します。

・遺言執行者とは
・遺言執行者を選任するメリット
・遺言執行者を選任するデメリット

ここでは、遺言執行者について項目ごとにご紹介します。

遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言書に記載されている内容を執行する人物のことを指します。(※1)遺言者は、遺言執行者を指定すると円滑に相続等を進められるのです。(※2)また、相続人同士のトラブルを防いだり、負担を減らしたりできます。

例えば、遺言執行者が相続等に関する遺言の内容を執行する場合、相続人に就任した旨を通知した上で、業務を開始します。(※3)相続人や財産の調査や各金融機関への手続きなどに関しては、遺言執行者が単独で執行することが可能です。

遺言者は、遺言執行者に相続等の手続きを安心して任せられるでしょう。

仮に、子どもの認知や相続人の廃除に関しては、遺言執行者を指定してください。子どもの認知や相続人の廃除は、遺言執行者のみに与えられた権限です。財産や身分に関することは遺言執行者に任せることで、スムーズに手続きを完了できるでしょう。

(※1)未成年者と破産者は遺言執行者の対象から外れます。
(※2)遺言執行者の就任の判断は、指定された人物が決めます。そのため、指定した人物が就任を断る可能性もあります。
(※3)民法1007条で定められています。

遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者は遺言の内容に従い、相続等の手続きを執行してくれます。遺言者は、遺言書を作成する際に遺言執行者を指定する旨を記載しておく必要があります。(※1)

以下では、遺言執行者を選任するメリットを挙げています。

・円滑に各種手続きを進められる
・遺言の内容に従い執行してもらえる
・子どもの認知や相続人の廃除ができる

遺言執行者は、子どもの認知と相続人の廃除ができます。遺言者が子どもの認知をしたい場合、遺言書にその旨と遺言執行者の指定について記載するのです。そして、遺言者が遺言の内容に従い、手続きを執行します。ただし、遺言執行者を指定していなければ、遺言書での子どもの認知ができません。(※2)
遺言書で子どもの認知や相続人の廃除を行いたい方は、遺言執行者を指定してください。

(※1)遺言執行者の選任方法は、第三者に遺言執行者を指定してもらったり、裁判所が選任する方法もあります。
(※2)遺言の内容を執行できる相続人であってもできません。

遺言執行者を選任するデメリット

遺言者は遺言執行者を選任すると、さまざまなメリットを受けられます。遺言執行者は単独で相続等の手続きをできるため、円滑に進めることが可能です。ただし、遺言執行者を選任することでデメリットになることもいくつかあります。

以下では、遺言執行者を選任するデメリットを挙げています。

・手続きが進まないケースもある
・指名した人物に断られる可能性がある

遺言執行者は単独で各種手続きを進められますが、状況により滞ることもあり得るでしょう。遺言者は、遺言執行者を指定することができます。ただし、指定した人物によってはスムーズに各種手続きができず、止めてしまう可能性もあります。

法律に関する知識や経験がない方が遺言執行者に就任した場合、想定以上に手続きが負担になります。各種手続きを進める際には法律用語や手続きの流れを理解するだけではなく、書類等の収集・作成をしなければなりません。そのため、各種手続きを進める方には労力や時間を費やすことになるでしょう。

遺言執行者は、法律に関する知識や経験を有している方が望ましいでしょう。

遺言執行者を選任する3つの方法

遺言者は遺言執行者を選任することで、円滑に相続等を進められるでしょう。遺言執行者は、遺言者本人以外にも選任する方法があります。

以下が、遺言執行者の選任に関する3つの項目に注目します。

・選任方法①:遺言者本人が指定する
・選任方法②:第三者に指定を依頼する
・選任方法③:家庭裁判所が指定をする

ここでは、遺言執行者を選任する3つの方法を項目ごとにご紹介します。

選任方法①:遺言者本人が指定する

1つ目は、遺言者本人が指定する方法です。遺言者は遺言書を作成する際に、遺言執行者を指定することや指定する人物を記載します。また、複数人の遺言執行者を指定することも可能です。

遺言執行者を指定する場合、遺言者はその旨について記載することを忘れないようにしましょう。

選任方法②:第三者に指定を依頼する

2つ目は、第三者に指定を依頼する方法です。遺言者本人が遺言執行者を指定するのではなく、第三者に決めてもらいます。この方法では相続の発生したタイミングにおいて、最適な人物を選ぶことができるでしょう。第三者に遺言執行者を指定してもらうと、その状況に適した人物が選ばれ、円滑に相続等の手続きを進められます。

選任方法③:家庭裁判所が指定をする

3つ目は、家庭裁判所が遺言執行者を指定する方法です。この方法は、遺言書に遺言執行者が指定されていなかったり、指定された人物が亡くなったりした場合に利用します。申立人(※1)が家庭裁判所に申立てをすることで、遺言執行者を選任してもらえます。

申立人は、遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所に申立てを行います。手続きの際には、必要な書類等(申立書・添付書類など)と費用を用意しなければなりません。

申立人は、円滑に手続きを進められるように早いうちから行動することをしましょう。

家庭裁判所への遺言執行者の選任手続きに関しては、別の記事で詳しくご紹介します。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、精神的な負担も減らせるように努めています。

弊所では法律上取り扱えない分野に関して、素早く各専門家(弁護士・税理士・司法書士)にお繋ぎできるように努めています。また事案の相談から解決に至るまで、最後まで全力でバックアップいたします。

遺言書に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言書に関する悩みを抱えている方は、弊所を含めた専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を有しており、適切なアドバイスをすることが可能です。また、ご相談者様に代わり、必要書類の収集や証人の手配などもできます。

例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することで状況ごとに適切なアドバイスをもらえます。また、証人の手配等もすることができます。ご依頼者様は遺言書の作成に費やす時間や労力を減らしながら、納得できるものを作成できるでしょう。遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、遺言執行者の選任方法についてご紹介しました。遺言執行者は、遺言者本人以外にも第三者に選任を依頼できます。選任する人物に迷った場合は、頼りになる人物に遺言執行者の指定を託する方法も検討しましょう。遺言執行者を含めた遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談してください。

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