長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「財産目録を作成したい!」
「どのようなことに注意すればよいのかわからない」
「財産目録を作成する際の注意点を詳しく教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者の中には、自筆証書遺言を作成する際に財産目録の添付を検討する方もいるはずです。さらに、相続において遺産分割協議をするために財産目録を作成するケースもあるでしょう。財産目録は状況によって必要となりますが、いくつか注意するべきことがあります。今後、財産目録を作成する方は、事前に注意点を把握しておきましょう。
今回は、財産目録を作成する際の注意点をご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、円滑に財産目録を作成できるでしょう。
遺言者や相続人が財産目録を作成する際には、いくつか注意するべきポイントがあります。注意点を作成前に把握することで、相続においてのトラブルを防げるでしょう。
以下では、財産目録を作成する際の3つの注意点を挙げています。
・注意点①:正確に記載する
・注意点②:記載する項目の漏れ
・注意点③:形式を従う
ここでは、作成する際の注意点を項目ごとにご紹介します。
1つ目の注意点は正確に記載することです。財産目録を作成する時には、具体性と正確さが求められます。また、同じ項目が複数ある場合はそれぞれの内容を記載し、分かりやすくする必要があるでしょう。
例えば、複数の銀行口座がある場合、別々の項目で口座の詳細を記載します。記載する内容は「銀行名」・「支店名」・「口座の種類」・「口座番号」・「口座名義」などが挙げられます。
財産目録を作成する方は、各銀行口座が正確に把握できるように記載してください。
不動産を記載する場合は「地番」や「地目」が分かるように正確かつ具体的に記載することを心がけましょう。さらに、持ち分がある際はその旨も記載しておくと、後のトラブルを避けられます。
2つ目の注意点は、記載する項目の漏れがないようにすることです。なぜなら、新たに見つかった財産について遺産分割協議をしなければならないからです。
例えば、遺言書がない場合、相続人が遺産分割協議を行い、財産の分配方法や割合を決めます。さらに、相続人全員の合意を得る必要があります。
遺産分割協議後に新たな財産が見つかると、再度相続人が集まり、協議を進めなければなりません。そして、相続全員の合意を得た上で相続の手続きを執行することになるのです。
財産目録の項目に記載漏れが生じた場合、相続人の手続きにかかる時間や労力がかかってしまいます。また、相続人同士の関係が険悪になってしまい、相続の手続きが進まないこともあるでしょう。
遺言者や相続人は、財産目録に記載する項目に漏れがないようにしてください。財産の調査は、ある程度時間を費やすこともあります。調査する方は、焦らずに慎重に進めましょう。
3つ目の注意点は、形式に従うことです。自筆証書遺言を作成する場合は財産目録を添付できますが、形式を理解しておく必要があります。
財産目録は、パソコンで作成したり、通帳の写しを添付したりすることが可能です。パソコンでの作成は民法の改正(※2019年)により、認められるようになりました。また、財産目録を作成する代わりに登記事項証明書の写し等を添付できます。
遺言者は、財産目録を手書きで作成する必要はありません。
ただし、財産目録を作成する際は署名と印鑑をしなければなりません。署名と印鑑は、各ページにしてください。
他の注意点として、「遺言書が手書きで作成していない財産目録に関して、自筆証書遺言と別の紙で作成する」や「同じ紙において遺言書の本文と手書き以外の記載ができない」などが挙げられます。
財産目録を作成する方は形式に従いながら、正しい情報を記載してください。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。専門家は遺言を含めた法律に関する知識や経験を持っており、さまざまなアドバイスを行えます。また、ご依頼者様に代わり、各種手続きに必要な書類の収集や各所への連絡をすることも可能です。
例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に相談すると事案に最適な提案をしてくれます。さらに、公正証書遺言の原本を作成する際に必要な2名の証人を準備することができます。
ご依頼者様は遺言の手続きに費やす時間や労力を減らしながら、スムーズに遺言書を作成できるでしょう。早急かつ正確な遺言書を作成したい方は、一度弊所へお問い合わせください。
今回の記事では、財産目録を作成する際の注意点をご紹介しました。財産目録を作成する方は3つのポイントを把握した上で、正確かつ具体的な内容を記載してください。複数の銀行口座を作成する場合は、それぞれの口座が分かるように正確な情報を書きましょう。一見、見分けがつきにくい財産に関しては、正確さが求められます。
弊所は遺言書の作成に関して、複数の実績があります。また、丁寧かつ迅速な対応が可能であり、早急に事案を解決できます。一人で遺言に関する悩みや不安を抱えている方は、お気軽に弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。