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行政書士が解説!公正証書遺言のデメリットは?3つのポイントに注目!

行政書士が解説! 公正証書遺言のデメリットは? 3つのポイントに注目!

公正証書遺言のデメリットを把握する

「公正証書遺言を作成したいけど…」
「デメリットがあると不安に感じるけど…」
「どのようなデメリットがあるのか知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

公正証書遺言は、遺言書の中にある1つの方法です。遺言者は公正証書遺言を使用することで、有効な遺言書を残すことが可能です。ただし、公正証書遺言にもデメリットが存在します。遺言者は、遺言書を作成する前にメリットとデメリットの両方を把握しておくことが望ましいでしょう。

今回は、公正証書遺言のデメリットをご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、公正証書遺言を活用しやすくなるはずです。

遺言書を学ぶ

遺言書は、財産や身分に関することを記載できるものです。遺言者は、遺言書を残すことで
自らの意向に沿った相続等を行ってもらえます。

以下では、遺言書に関する4つの項目を挙げています。

・遺言書とは
・公正証書遺言とは
・自筆証書遺言とは
・自筆証書遺言との違い

ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。

遺言書とは

遺言書は遺言者の意思表示を書面に残せるもので、財産や身分に関することが記載できます。遺言者は相続等に関することを遺言書に記載し、遺言執行者に執行してもらうことが可能です。

例えば、遺産相続において相続人の分配方法や割合を決めたい場合、その旨を遺言書に記載できます。遺言書に記載した内容に関しては、遺言執行者により執行されます。(※1)

遺言者は自らの意思表示を書面に残せるため、将来への不安を解消できるでしょう。また、相続等に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書は、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3つがあります。遺言者は、自らの状況に合った遺言書を選ぶようにしましょう。

(※1)遺言執行者を指定していない場合は、相続人が執行します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者本人が作成しない遺言書です。遺言書は、公証人が遺言者の意思を確認した上で作成します。公証人とは、法務大臣が任命した法律に関する知識や経験を有している人物のことです。

例えば、公正証書遺言を作成する場合、公証役場において公証人が作成します。(※1)また、遺言者本人と2名の証人(※2)もその場にいる必要があります。

公正証書遺言は公証人が作成するため、有効な遺言書を残すことができるでしょう。

公正証書遺言を作成する場合、遺言者が公証人と2名の証人の前で遺言に記載したいことを口頭で伝えます。そして、公証人が遺言書の真意を確かめながら文書を作ります。

文書を作成後、遺言者と2名の証人に内容を確認してもらい、誤りがないのかチェックします。文書に誤りがなければ、公正証書遺言を作成するようになるのです。

公正証書遺言を作成する前には、事前に公証人からアドバイスを受けられる機会があるため、遺言者本人が納得できる内容になるでしょう。

(※1)遺言者の体調等により、公証人が自宅や病院へ出張するケースもあります。
(※2)民法では2名以上と定められています。ただし、公証事務において3名以上になることはありません。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言書のことです。遺言者は場所を問わずに必要なもの(※1)を用意すれば、遺言書を作成できます。

例えば、自宅で作成したい場合、自らが紙とペンを用意することで作成できます。また、自宅以外の落ち着く場所で作成することも可能です。

ただし、遺言書を作成する際は、遺言書者本人が全文を手書きで書かなければなりません。さらに、法的に有効な遺言書にするために要件(※2)を満たす必要があります。要件を満たさない遺言書は、無効になってしまいます。

自筆証書遺言を作成する方は要件を満たした上で、丁寧に作成してください。

(※1)ペン・紙・印鑑が必要になります。
(※2)要件は「日付」・「氏名」・「押印」・「本文」を記載することです。また、修正がある場合は形式に沿った方法で行いましょう。

自筆証書遺言との違い

公正証書遺言と自筆証書遺言の主な違いは、遺言書を作成する人物です。(※1)遺言書を作成する際に、遺言者本人もしくは公証人が行うのか分かれます。

例えば、公正証書遺言を作成する場合は、公職役場において公証人が遺言者と2名の証人の前で業務を行います。公証人は遺言者や証人に遺言の内容を確認してもらいながら、誤りのない文書を作成するのです。

法律に関する知識や経験がある人物が遺言書を作成するため、無効になりにくくなります。遺言者は有効かつ納得できる遺言書を手に入れられるでしょう。

一方、自筆証書遺言は遺言者本人が文書を作成する遺言書です。遺言者は自宅等において自らが用意した紙とペンを使用し、遺言書を作成します。作成するタイミングは遺言者本人が決められるため、都合の良い時に作成できるでしょう。

今後、遺言書を作成する方は自らの都合の良い方法を選び、納得できるものを作ってください。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについては、別の記事で詳しく解説します。

(※1)他にも遺言書の保管方法等に違いがあります。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言は遺言者にとって、さまざまなメリットがあります。遺言者は公正証書遺言を作成することで、効力のあるものを残せるでしょう。ただし、公正証書遺言にはデメリットな面もあるため、利用する前に把握しておく必要があります。

以下に、公正証書遺言のデメリットとして3つの項目を挙げています。

・デメリット①:費用がかかる
・デメリット②:証人が必要になる
・デメリット③:時間がかかる

ここでは、公正証書のデメリットについて項目ごとにご紹介します。

デメリット①:費用がかかる

1つ目のデメリットは、費用がかかることです。公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言(※1)に比べ、費用が高くなっています。

例えば、公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料令第9条に基づいた手数料を支払わなければなりません。また、手数料は財産の金額によって異なります。財産の金額が1億円以下の場合は、遺言加算として11,000円が加算されます。状況によって、その他の手数料が加算されることがあるため、事前に確認する必要があるでしょう。(※2)

公正証書遺言を作成する方は、ある程度の手数料がかかることを覚えておきましょう。

秘密証書遺言については、別の記事で詳しく解説します。

(※1)秘密証書遺言は本人以外に遺言の内容を知られず、公証人や2名の証人に遺言書の存在を証明してもらえるものです。
(※2)遺言者の体調等により公証人が出張するケースでは、その分の手数料や日当などがかかります。

デメリット②:証人が必要になる

2つ目のデメリットは、証人が必要になることです。公正証書遺言を作成する場合、2名以上の証人を集める必要があります。

証人とは、公正証書遺言を作成時に立ち会う人物のことです。公正証書遺言を作成する際に、遺言の内容を聞いたり、見たりしながら誤りがないのか確認します。証人は遺言者の真意や正しく作成されているのか確かめる役割を担っています。

証人を準備する方法として、「遺言者本人が探す」と「公証役場で紹介してもらう」が挙げられます。仮に専門家へ依頼している場合は遺言者に代わり、証人を紹介してもらえます。証人を探す場合は、対象外(※1)の人物以外に依頼しなければなりません。事前に証人の対象とならない人物を確認しておく必要があります。

そのため、遺言者本人が2名の証人を準備することが難しいケースもあるのです。

(※1)未成年者、推定相続人、遺贈を受ける方などの人物は対象外です。

デメリット③:時間がかかる

3つ目のデメリットは、手続きに時間がかかることです。公正証書遺言を作成する場合は、必要な書類を集めたり、公証人と打ち合わせをしたりとさまざまなことをする必要があります。

例えば、直接遺言者本人が手続きを進める場合、公証役場に連絡をし予約を取らなければなりません。また、打ち合わせをする前に遺言の内容の原案を作成したり、必要な書類を集めたりします。専門家に依頼せずに遺言者本人が全ての工程をすると、相当な時間と労力を費やすでしょう。

遺言書の作成に時間や労力を軽減する方法としては、行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、素早く手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、心身の負担を軽減できるように努めています。

弊所では、法律上弊所において取り扱えない分野に関して、各専門家(弁護士・司法書士・税理士)にお繋ぎいたします。事案の相談を受けてから解決するまで、最後までバックアップします。

遺言書に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言書に関する不安や悩みを抱いている方は、一度専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を有しており、スムーズに問題を解決へ導くことができます。また、ご依頼者様に代わり、各種の手続きを進められます。

例えば、公正証書遺言を作成したい場合、専門家に相談すると円滑に手続きが進められるようにサポートしてくれます。また、ご相談者様に合った的確なアドバイスを行ってくれるでしょう。ご依頼者様は時間や労力を軽減しながら、手続きを進められます。遺言書に関する不安や悩みを抱えている方は、行政書士等の専門家に相談しましょう。

結論

今回の記事では、公正証書遺言のデメリットについて解説しました。公正証書遺言は他の遺言書に比べ、費用がかかります。ただし、公証人が遺言書を作成するため、正確かつ有効な遺言書を手に入れることができるでしょう。さらに、遺言書を公証役場に保管してもらえ、紛失や偽造のリスクを減らせられます。遺言書に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談ください。

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