長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「自筆証書遺言を作成する際に必要な要件って、なに?」
「どのような要件があるのか教えて欲しい!」
「必要な要件や自筆証書遺言の基本を詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
法的に有効な自筆証書遺言を作成するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。遺言者は自らが遺言の内容や要件を確認しながら、遺言書を作成する必要があります。作成前に要件を把握しておくことで、書き直す手間を省けるでしょう。
今回は、自筆証書遺言を作成する際の4つの要件についてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、法的に有効な自筆証書遺言を作成できるでしょう。
自筆証書遺言は遺言書の中の1つであり、他の遺言書とは異なる点がいくつかあります。
ここでは、自筆証書遺言についてご紹介します。
自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言書です。遺言者は、財産や身分に関することを記載できます。また、遺言の内容を執行する遺言執行者を指定することも可能です。
例えば、自宅で遺言書を作成する場合、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。遺言者は手書きで遺言の内容を記載しながら、法的に有効となる要件を満たさなければなりません。全ての内容・要件を記載できれば、自筆証書遺言が完成します。(※1)
完成した遺言書は「自宅」もしくは「法務局」にて、保管を行います。自宅で保管する人は、安全かつわかりやすい場所にしてください。(※2)
一方、法務局での保管を行いたい人は「自筆証書遺言書保管制度」を利用します。この制度を利用する際は、「発見した相続人」もしくは「保管者」が申立てを行い、手続きを進めます。(※3)
遺言者は遺言書の作成から保管まで自らの意向に沿いながら、各種手続きをしてください。
(※1)保管方法によって、封筒に入れることをおすすめします。
(※2)分かりにくい場所の場合、相続人に遺言書を見つけてもらえない可能性があります。
(※3)民法968条に定められた方式で作成されていなければ、預かってもらえません。
自筆証書遺言は、遺言者本人が作成に必要なものを準備します。また、必要なものに加え、作成する際に必要になる知識も身につけなければなりません。
以下では、自筆証書遺言を作成するための要件を挙げています。
・要件①:遺言者本人が作成する
・要件②:日付と署名をする
・要件③:押印する
・要件④:訂正の際は形式に沿う
ここでは、自筆証書遺言を作成する際の要件を項目ごとに見ていきましょう。
1つ目の要件は、遺言者本人が作成することです。自筆証書遺言を作成する場合は、遺言者本人が手書きで書かなければなりません。パソコンや代筆に関しては、認められていません。ただし、遺言書に添付する財産目録については、パソコンでの作成が可能になっています。
自筆証書遺言を作成する遺言者は、自らが遺言の内容(※全文)を書いてください。
2つ目の要件は、日付と署名をすることです。日付を記載する際は、明確かつ特定できるようにしてください。
例えば、遺言書に日付を記載する場合、「令和〇年〇月〇日」と書いてください。ただし、「令和〇年〇月吉日」と書いてしまうと、無効になってしまう恐れがあります。さらに、ゴム印等ではなく、手書きで記載しましょう。
署名に関しては、戸籍や住民票に記載している通りに書いてください。(※1)仮に署名がない場合は、遺言書自体が無効になります。
(※1)ペンネームは認められていません。
3つ目の要件は押印することです。遺言者は、作成した遺言書に印鑑を押印する必要があります。印鑑は実印が望ましいですが、シヤチハタ以外の印鑑でも問題ありません。
例えば、直ぐに実印が用意できない場合、手元にある三文判を使用できます。仮に押印がない場合は無効になってしまうため、忘れないようにしましょう。
封筒に封する際は、遺言書で使用したものと同じ印鑑を使用してください。遺言書を封筒に封入することは、要件に入っていません。ただし、安全面を考慮した場合は封入することが望ましいでしょう。
遺言書の作成と保管の両面において、遺言者は慎重に行動してください。
4つ目の要件として、訂正の際は形式に沿うことです。書き損じた場合、遺言者は正しい方法で訂正しなければなりません。誤った方法で訂正すると、遺言書が無効になることもあります。
以下が、訂正する際の4つのポイントです。
・訂正する部分には取り消し線を引く
・訂正する後の内容を記載する
・訂正の部分に押印する
・余白に変更した旨について記載・署名をする
訂正する際は該当部分に取り消し線を引き、新たな内容を記載します。その後、訂正する部分に印鑑を押し、余白に変更した旨について記載、署名をするのです。
訂正の部分が多くなった場合は、新たな遺言書を作成しても良いでしょう。ただし、古い遺言書を廃棄することを忘れないようにしてください。古い遺言書が残っていると、抵触しない部分に関して有効になる可能性があります。(※1)(※2)
(※1)民法1023条で定められています。
(※2)ただし、有効な遺言書に限られます。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないように丁寧なサービスを心がけています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を減らせるように努めています。
法律上取り扱えない分野については、各専門家の弁護士・司法書士・税理士へお繋ぎいたします。弊所では、各事案の相談から解決に至るまでバックアップします。ご相談者様の抱えている問題を一緒に解決していきましょう。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、さまざまなアドバイスを行えます。また、各種手続きに必要となる書類等の収集等や証人の手配などもすることが可能です。
例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することで状況に適したアドバイスを受けられます。また、証人の手配や各所への連絡等をしてもらえます。ご依頼者様は遺言の手続きにかかる時間や労力を軽減しながら、遺言書を作成できるでしょう。遺言に関することで悩みを抱えている方は、弊所へお問い合わせください。
今回の記事では、自筆証書遺言を作成する際に必要となる4つの要件についてご紹介しました。自筆証書遺言は遺言者本人が要件を把握し、誤りがないように作成しなければなりません。仮に要件を満たしていない場合は、遺言書が無効になってしまいます。遺言者は入念に作成した遺言書を確認してください。
弊所は、遺言書の作成に関して柔軟に対応しております。一人で遺言に関する疑問や不安を抱えている方は、一度弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。