長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「自筆証書遺言を作成したいけど…」
「どのような要件を満たせばよいのかわからない」
「財産目録に記載する内容を詳しく教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者は、主な3つの遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中から自らの条件に合ったものを選びます。
遺言書の中でも自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成します。また、自筆証書遺言の要件を満たしているのか確認しなければなりません。遺言者は、自筆証書遺言の要件を満たさないケースを把握しておく必要があるでしょう。
今回は、自筆証書遺言の要件を満たさずに無効になるケースをご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、有効かつ効力のある自筆証書遺言を作成できるでしょう。
自筆証書遺言を作成する方は、自らが誤りや要件を満たしているのか確認しなければなりません。誤りや要件を満たしていない場合は無効になる可能性があります。
以下では、自筆証書遺言の要件を満たさず無効になる主な5つのケースを挙げています。
・ケース①:日付・氏名の記載が正しくない
・ケース②:押印されていない
・ケース③:複数人で作成している
・ケース④:加筆・修正の方法が正しくない
・ケース⑤:パソコンを使用している
ここでは、自筆証書遺言において無効となるケースを項目ごとにご紹介します。
1つ目は、日付・氏名の記載が正しくないケースです。自筆証書遺言を作成する際は「日付」と「氏名」を記載しますが、正しく書かなければなりません。
例えば、日付を記載する場合、「令和▢年▢月▢日」と記載する方法が正しいです。仮に、「令和▢年▢月吉日」と記載すると明確な日付ではないため、無効になります。さらに、ペンネームで署名すると無効になってしまい、書き直さなければなりません。
遺言者は自筆証書遺言を作成する際に、日付と氏名を正しく記載してください。
2つ目は押印されていないケースです。自筆証書遺言の作成において、捺印は必要になります。例えば、用紙に遺言の内容を手書きで記載した場合、署名と捺印をしなければなりません。
以下、民法968条(自筆証書遺言)に定められています。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
3つ目は、複数人で作成しているケースです。1通の遺言書を複数人で作成した場合、無効になってしまいます。例えば、夫婦で1通の遺言書を作成した場合、内容の有無に関わらず、無効になります。
以下、民法975条(共同遺言の禁止)で定められています。
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
4つ目は、加筆・修正の方法が正しくないケースです。作成した自筆証書遺言を修正する際は、ルールに従わなければなりません。
例えば、一部の文書を修正する場合、修正の箇所に二重線を引きます。さらに、修正した近くに捺印し、正しい文章を追記するのです。この際に修正した文字が見えなくなったり、何度も捺印したりすると、一部が無効になる可能性があります。
遺言者の意向に沿った遺言の内容の遺言書を作成するために、正しく修正してください。
一方、文章を加筆する場合は挿入する場所や記号が分かるように記載します。また、近くに捺印することを忘れないようにしましょう。
仮に、加筆した部分の捺印を忘れてしまうと無効になります。さらに、読み取れない文章になると無効になるリスクがあります。
自筆証書遺言に加筆をする際は、誤りがないように留意してください。
5つ目は、パソコンを使用しているケースです。自筆証書遺言を作成する際は、手書きで書かなければなりません。ただし、財産目録を作成する場合はパソコンを使用することができます。2019年の民法の改正により、パソコンの使用が認められました。
自筆証書遺言を作成する場合、遺言書に関しては本人が手書きで記載してください。また、「代筆」と「録画、録音した遺言書」は認められないため、注意しましょう。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、専門家に相談しましょう。専門家は法律に関する知識や経験を持っており、事案に適したアドバイスが可能です。また、各種手続きに必要な書類の収集や各所への連絡などをすることができます。
例えば、公正証書遺言書を作成する場合、専門家に相談すると最適な提案をしてくれます。さらに、遺言書の作成時に必要な2名の証人を準備してくれます。
ご依頼者様は遺言書の作成にかかる時間や労力を減らしながら、効率的に遺言書を作成できます。早急に遺言の悩みや不安を解決・解消したい方は、一度弊所へお問い合わせください。
今回の記事では、自筆証書遺言の要件を満たさずに無効になるケースをご紹介しました。自筆証書遺言を作成する際は、5つの要件を満たすことを意識してください。遺言の内容が具体的に記載されていたとしても、要件を満たしていなければ無効になってしまいます。作成後の確認において、入念にチェックすることをおすすめします。
弊所は、遺言書の作成に関して多くの実績があります。また、丁寧かつ迅速に対応することが可能です。ご依頼者様の抱えている問題を一緒に解決いたします。一人で遺言に関する不安を抱えている方は、お気軽に弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。