長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「自筆証書遺言って、誰でも作れるの?」
「作成する際にどのようなことに注意すればよいのか…」
「自筆証書遺言の注意点について詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
自筆証書遺言を作成する方は、事前にさまざまな準備をしなければなりません。準備する項目の中には、作成する際の注意点を把握することも含まれています。遺言者は自らが作成する遺言書について理解することで、法的に有効かつ効力のあるものを作成できるでしょう。
今回は、自筆証書遺言に関する4つの注意点を項目ごとに分かりやすく解説します。この記事を最後まで読んだ方は、法的に有効な自筆証書遺言を作成できるでしょう。
自筆証書遺言とは遺言者本人が作成する遺言書であり、財産や身分に関することを記載できます。遺言書を作成する際は、手書きで遺言の内容(※全文)を書かなければなりません。作成する場所や時間に関しては、遺言者本人が自由に選ぶことができます。
例えば、自宅で自筆証書遺言を作成する場合、遺言者は「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。(※1)遺言者は具体的かつ正確な遺言の内容を記載してください。(※2)また、法的に有効になる要件を満たしながら丁寧に作成する必要があります。(※3)
完成した自筆証書遺言は、「自宅」もしくは「法務局」にて保管・管理を行います。自宅で保管する場合は、遺言者が安全かつわかりやすい場所が望ましいでしょう。
一方、法務局に遺言書を保管する場合は自筆証書遺言書保管制度を利用します。この制度を利用する際は遺言者本人が申請を行い、手続きを進めてください。(※4)
(※1)書き損じをした場合に備え、複数枚の紙と数本のペンを用意しましょう。
(※2)曖昧な表現の場合は、無効になる可能性があります。
(※3)要件として、「日付」・「氏名」・「押印」・「全文」が挙げられます。
(※4)申請は、遺言者本人がしなければなりません。
今後、自筆証書遺言を作成する人は、事前にいくつかの注意点を把握しておきましょう。仮に注意点を把握していなければ、遺言書が無効になる恐れがあります。
以下が、自筆証書遺言に関する注意点を挙げています。
・注意点①:法的な要件を満たす必要がある
・注意点②:遺言の内容は具体的に記載する
・注意点③:全ての遺言書を検認しなければならない
・注意点④:共同で1枚の遺言書を作成できない
ここでは、自筆証書遺言の4つの注意点を項目ごとにご紹介します。
1つ目の注意点は、法的な要件を満たす必要があることです。遺言書は、法的に有効になる要件を満たしながら作成します。仮に要件を満たしていない遺言書は、無効になる恐れがあります。また、訂正する場合は方式に沿って直さなければなりません。
遺言者は、遺言の内容や誤字脱字・法的に有効になる要件を確認しながら遺言書を作成しましょう。
2つ目の注意点は、具体的に遺言の内容を記載することです。遺言の内容が曖昧な表現や理解できないものであると、無効になる可能性があります。
例えば、遺産に複数の預貯金が存在する場合、銀行名や口座番号など正確かつ具体的に記載しなければなりません。また、数人の相続人に預貯金や土地を分割する際には、各遺産を誰に渡すのか記載してください。
遺言者は遺言の内容を具体的にすることで、円滑に相続の手続きを進められるでしょう。
多額の遺産がある場合、相続人は遺言書の有無により相続の手続き方法が異なります。さらに、相続人同士が話し合いを行わなければなりません。状況によっては相続人同士がトラブルになってしまい、円滑に手続きを進められないリスクもあります。
遺言者は具体的な遺言の内容が記載された遺言書を残し、相続人同士のトラブルを防ぎましょう。
3つ目の注意点は、全ての遺言書を検認しなければならないことです。自宅で保管している遺言書が複数見つかった場合、全ての遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります。
検認を受ける際は、「遺言書を発見した相続人」もしくは「保管者」に限られています。申立人は家庭裁判所へ申立てを行い、手続きを進めてください。(※1)申請後、検認期日は家庭裁判所から申立人へ通知されます。検認期日当日、申立人と相続人が出席し、検認の手続きを進めます。(※2)
自宅で発見された遺言書が複数ある場合、日付の新しいものが優先されます。ただし、遺言の全ての部分ではなく内容が抵触する部分に限られているのです。遺言の内容が抵触する部分に関しては、以下のように民法で定められています。
・民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
4つ目の注意点は、共同で1枚の遺言書を作成できないことです。民法では、2人以上で作成した遺言書について無効になることが定められています。
・民法975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないように迅速なサービスを心がけています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、手続きが素早く完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。
法律上取り扱えない分野については、各専門家(税理士・司法書士・弁護士)へお繋ぎいたします。弊所では、各事案の相談から解決に至るまでバックアップします。ご相談者様の抱えている問題を解決できるように全力で取り組みます。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度行政書士等の専門家に相談しましょう。専門家は遺言に関する知識や経験を有しており、事案に適したアドバイスをすることができます。また、各種手続きで提出する書類等の収集や遺言執行者の就任なども可能です。
例えば、公正証書遺言を作成する場合、行政書士に相談すると的確なアドバイスを受けられます。また、遺言執行者を務められ、遺言の内容に従い執行することもできます。
ご依頼者様は遺言の手続きにかかる時間や労力を減らしながら、納得できる遺言書が手に入るでしょう。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所へお問い合わせください。
今回の記事では、自筆証書遺言に関する4つの注意点を項目ごとに分かりやすく解説しました。自筆証書遺言を作成する際は具体的な内容かつ法的な要件を満たしているのか、確認してください。完成した遺言書は安全かつ見つけやすい場所に保管しましょう。
仮に遺言書が見つからなかった場合は、相続等に遺言者の意向を反映できません。遺言者は遺言書の作成だけではなく、保管・管理も慎重に行いましょう。
弊所は、遺言書の作成に関して柔軟かつ迅速に対応しております。一人で遺言に関する問題を抱えている方は、お気軽に弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。