長岡行政書士事務所監修

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手続きに必要な書類等を把握する

「公正証書遺言を作成したい!」
「作成する際にどのようなことに書類等が必要なのか…」
「公正証書遺言に必要な書類を詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

公正証書遺言を作成する方は公証役場に連絡を行ったり、提出書類を集めたりしなければなりません。提出書類を準備する場合はどのようなものが必要なのか、把握しておくことが大事です。遺言者は必要な書類を把握しておくと、円滑に手続きを進められるでしょう。

今回は、公正証書遺言を作成する際に必要な書類をご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、効率的に公正証書遺言を作成できるでしょう。

公正証書遺言について

公正証書遺言は公証人(※1)が作成する遺言書であり、財産や身分に関することを記載できます。(※2)遺言書を作成する際は、公証役場(※3)に「遺言者」・「公証人」・「2名の証人」が集まります。(※4)

公証人は遺言者から遺言の内容を口頭で伝えてもらい、本人の真意であるのか確認します。確認後、遺言者と2名の証人に作成した公正証書遺言の原案を確かめてもらい、誤字脱字や内容に誤りがないのかチェックしてもらうのです。(※5)訂正する部分があった場合は、その場で直すこともあります。

公正証書遺言の原案に問題がなければ、各人(遺言者・公証人・2名の証人)が署名・押印を行います。(※6)全ての作成工程が終わると、公正証書遺言が完成します。完成した公正証書遺言は、公証役場で保管・管理をしてもらえます。

保管期間は、20年と決まっています。ただし、特別な事由によりその間の期間も保管・管理をしてもらうことが可能です。

公正証書遺言は2名の証人が立ち会いのもと、公証人により作成されるため、有効かつ効力のある遺言書です。(※7)(※8)

(※1)法務大臣が任命する人物であり、法律に関する知識や経験を持っています。
(※2)子どもの認知や相続人の廃除に関しては、遺言執行者を指定しなければなりません。
(※3)公証人が業務を執行する事務所のことを指します。
(※4)遺言者の体調等により、公証人が自宅や病院に出張するケースもあります。
(※5)遺言の内容は見たり、聞いたりします。
(※6)公証人は署名した上で、職印を押します。
(※7)無効確認訴訟により、無効になることもあり得ます。
(※8)公正証書遺言の効力は他の遺言書と同じです。

公正証書遺言を作成する際に必要な書類

公正証書遺言を作成する場合は、いくつかの書類等を準備する必要があります。遺言者は、書類等を準備しておくとスムーズに打ち合わせを進められるでしょう。

必要な書類として、以下のようなものが挙げられます。

・遺言者本人の印鑑登録証明書(※3カ月以内に発行されたものに限ります。)
・戸籍謄本(※1)
・住民票(※相続人以外の方に遺贈するケース)(※2)
・登記事項証明書、固定資産評価証明書もしくは固定資産税等の課税明細書(※不動産があるケース)
・証人の詳細を記載したメモ(※遺言者が準備するケース)(※3)

遺言者は印鑑登録証明書に加え、「運転免許証」・「住民基本台帳カード」・「マイナンバーカード(※個人番号カード)」などの顔写真付きの身分証明書(※官公署が発行したもの)も必要になるケースもあります。

(※1)遺言者本人と相続人との続柄を確認するためです。
(※2)法人の場合は、法人の登記事項証明書(※登記簿謄本)が必要です。
(※3)証人予定者の「氏名」・「生年月日」・「住所」・「職業」を記載します。

遺言者は提出する書類等を全て準備してください。仮に、準備物が分からない場合は公証役場に問い合わせを行い、確認しましょう。

公正証書遺言の作成の手順

今後、公正証書遺言を作成する遺言者は、事前に手続きの流れを把握しておくと良いでしょう。手続きに必要な書類等を把握することで、円滑に遺言書の作成を進められます。

以下に、公正証書遺言を作成する流れを挙げています。

1.メモを作成する
2.書類等を準備する
3.公証人への相談・依頼
4.公証人との打ち合わせ(※作成日の確定)
5.公証役場等において公正証書遺言を作成する

遺言者本人が手続きを進める場合は、「公証役場に出向く」もしくは「電話やメールなどで連絡する」で予約を取ります。予約日当日、遺言者は公証人に必要な書類を提出します。事前に遺言の内容を書いたメモや必要な書類等を準備しておくと、円滑に手続きを進められるでしょう。

公証人は提出されたメモや書類等を確認し、公正証書遺言の原案を作成します。その後、遺言者へ原案を提示し、遺言の内容を確認してもらうのです。提示する方法としては、メール等が挙げられます。訂正する部分がある際は、公証人にその部分を伝え直してもらいます。

公正証書遺言の案が確定した後、公証人と遺言者は打ち合わせをし、公正証書遺言の作成日を決めます。さらに、同時に手数料も確定するため、当日に持ってくるように伝えられます。遺言者は作成日当日、手数料を支払えるように準備をしてください。

作成日の当日、遺言者は公証役場に足を運び、公証人と2名の証人とともに遺言書を作成します。(※1)作成の工程は、上記で説明した流れで行います。

遺言者は公正証書遺言を作成する流れを理解し、効率的に作成しましょう。

(※1)作成する際、利害関係人には席を外してもらいます。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを心がけています。ご依頼者様には印鑑を用意していただければ、各種手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、精神的な負担も軽減できるように努めています。

法律上取り扱えない分野については、各専門家である「弁護士」・「税理士」・「司法書士」へお繋ぎいたします。弊所では、各事案の相談から解決に至るまで全力でバックアップします。ご相談者様の抱えている事案について、最善な方法で解説しましょう。

遺言に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、的確なアドバイスができます。また、手続きにおいて提出する書類の収集等も可能です。

例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に相談すると最適なアドバイスを受けられます。さらに、ご依頼者様に代わり、各種手続きを進めてもらうこともできるのです。

ご依頼者様は各種手続きに費やす手間を減らしながら、効率的に遺言書を作成できるでしょう。遺言に関する悩みを抱えている方は、弊所へお問い合わせください。

結論

今回の記事では、公正証書遺言を作成する際に必要な書類をご紹介しました。遺言者は、早めに提出する書類等を準備してください。また、遺言者が自ら手続きをする場合は忘れものがないのか、入念に確認しましょう。公証役場へ連絡した際には、必要な書類等について一度確かめることをおすすめします。

弊所は、遺言書の作成に関して柔軟かつ丁寧に対応しております。一人で遺言に関する問題を抱えている方は、一度弊所へご相談ください。

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