長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「公正証書遺言って、本当に安全なのか?」
「安全な理由を教えて欲しい!」
「公正証書遺言について詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
公正証書遺言は遺言書の中の1つであり、使用される機会が多いです。完成した公正証書は、公証役場にて安全に保管・管理をしてもらえます。遺言者の中には安全に保管してもらえるのか、不安を抱いている方もいるはずです。今後、公正証書遺言を作成する方は公証役場にて保管した場合に安全かつ秘密保持できる理由を知っておくべきです。
今回は、公正証書遺言を安全かつ秘密保持できる理由をご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、公正証書遺言が安全な遺言書であると理解できるでしょう。
公正証書遺言は他の遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)と比べ、作成・保管方法が異なっており、事前に基本的な情報を把握しておく必要があります。
以下では、公正証書遺言に関する2つの項目に注目します。
・公正証書遺言とは
・公正証書遺言のメリット
ここでは、公正証書遺言について項目ごとにご紹介します。
公正証書遺言とは遺言者本人ではなく、公証人が作成する遺言のことです。遺言者は直接公証人に依頼したり、行政書士等の専門家に依頼したりします。直接、公証人に依頼する場合は電話やメールで連絡を行い、手続きを進めていきます。
公正証書遺言を作成する場合は、公証役場(※1)に「遺言者」・「公証人」・「2名の証人(※2)」が集まります。公証人は遺言者から遺言の内容を口頭で伝えてもらい、本人の真意であるのか確認を行います。確認後、遺言者と証人は公証人が事前に作成した公正証書遺言の原案を聞いたり、見たりしながら誤りをチェックするのです。(※3)
公正証書遺言の原案に誤りがなければ、各人(遺言者・公証人・証人)が署名と押印を行い、完成させます。作成後、公証役場にて保管してもらえるため、紛失や改ざんなどのリスクを回避できるしょう。(※4)
遺言者は法的に有効かつ効力のある遺言書を作成することができ、将来への不安を解消できるでしょう。(※5)(※6)さらに、遺言執行者を指定しておくと、スムーズに相続等の手続きを執行してもらえます。遺言執行者は遺言の内容に従い、執行する人物のことです。(※7)遺言執行者が各種手続きを進めることで、相続人への負担も減らせられます。
(※1)遺言者の体調等により、公証人が自宅や病院などに出張することもあります。
(※2)証人は事前に準備しておく必要があります。公証役場に紹介してもらうことも可能です。
(※3)保管期間は20年間と定められています。ただし、特別な事由により、その間も保管・管理をしてもらえます。
(※4)誤りがある場合は、その場で直すケースもあります。
(※5)無効確認訴訟により、無効になる可能性があります。
(※6)公正証書遺言の効力は他の遺言書と同じです。
(※7)子どもの認知や相続人の廃除をする際は、遺言執行者を指定しなければ執行できません。
公正証書遺言を作成した場合、遺言者にとってさまざまなメリットがあります。遺言者はメリットを把握しておくと安心かつ納得した上で、遺言書を作成できるでしょう。
以下には、公正証書遺言のメリットを5つ挙げています。
・無効になりにくい
・保管や管理を任せられる
・長期間、保管・管理をしてもらえる
・検認をする必要がない
・遺言書を作成する負担を軽減できる
遺言者は公証人に遺言書の作成を依頼できるため、さまざまな負担を減らすことができます。公証人は法律の知識や経験を持ちつつ、遺言書の作成方法や法的に有効となる要件も理解しています。そのため、遺言書に法的に不備がなく、効力のある遺言の内容にしてくれるでしょう。(※1)
遺言者は他の遺言書に比べ、作成するために費やす労力や時間を減らすことが可能です。公正証書遺言は遺言書の作成・管理をする上で、効率的に行えるでしょう。(※2)
(※1)事前に遺言者から遺言のメモや書類等を提出してもらい、草案を作ります。
(※2)公証人に依頼した場合、費用がかかります。また、費用は遺言者の財産の価額や出張などにより異なるため、注意してください。
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!今回もよろしくお願いします。」
Aさん:「今回は、公正証書遺言について質問があります!」
長岡:「わかりました!どのようなことが気になっているのでしょうか?」
Aさん:「はい、公正証書遺言は安全な遺言書と言われていますよね。」
Aさん:「なぜ、安全なのか理由を知りたいです!」
長岡:「わかりました。それでは、説明していきますね!」
長岡:「公正証書遺言の安全である理由は、以下の2つが挙げられます。」
・公証人等の守秘義務
・遺言書の原本を厳重に保管
長岡:「それぞれの理由について詳しく解説します!」
長岡:「1つ目の理由から見ていきましょう!」
1つ目の理由である公証人等の守秘義務に関しては、公証人と証人に遺言の情報を外部に漏らさないように法律で定められたり、承認を得たりしています。
公証人は公務員になるため、法律上の守秘義務が課せられています。また、公証人をサポートする書記に対しても、職務上に得た情報を外部に漏らさないように宣誓しているのです。そのため、公証人等が職務上に得た情報を外部に漏らすリスクはありません。
一方、証人は遺言者から依頼を受けたことで、民法上の秘密保持義務を負っています。仮に遺言者から外部に情報を漏らさないように明示されていなかったとしても、義務を負うのです。また、公証役場に紹介してもらった証人に対しても、同じように秘密保持義務を負っており、得た情報を秘密にしなければなりません。
長岡:「2つ目の理由は、以下のようになります。」
2つ目の理由である遺言書の原本を厳重に保管するに関しては、遺言者が亡くなるまで他人の目に触れることがないように管理されています。公証役場では、外部に遺言の内容を漏らすことなく、厳重に保管・管理をする体制を整えているのです。公証役場において情報が漏れ、問題になったことはありません。
参照元:日本公証人連合会
URL:https://www.koshonin.gr.jp/business/b01
長岡:「上記の2つの理由から公正証書遺言が秘密保持されており、安全であることを証明しています。」
Aさん:「なるほど、勉強になりました。」
Aさん:「完成した公正証書遺言は、公証役場で大切に保存・管理をしてもらえるんですね!」
長岡:「そうですね!」
Aさん:「今回もありがとうございました!」
長岡:「こちらこそ、ありがとうございます。」
長岡:「また、疑問や不明点があれば、いつでも相談してください。」
Aさん:「はい、ありがとうございます。」
弊所では遺言に関するご相談を受けており、丁寧かつ迅速に対応いたします。一人で悩んでいる方や手続き等を進められない方は、弊所にお問い合わせください。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々全力で取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担も減らせるように努めています。
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今回の記事では、公正証書遺言を安全かつ秘密保持できる理由をご紹介しました。公証人と証人には守秘義務を課しているため、遺言の内容が外部に漏れないようになっています。また、公証役場にて公正証書遺言の原本を厳重に保管・管理をしています。遺言者は、第三者に遺言書の作成や保管を安心して任せられるでしょう。
弊所では、遺言書の作成に関する手続きに対応しております。一人で悩みを抱えている方は、一度弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。