長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「任意後見人監督人とはなにか…」
「どのような役割があるのか知りたい!」
「任意後見監督人の役割や選任する方法を教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
任意後見制度では、被後見人の支援や保護をする任意後見人以外に任意後見監督人が選ばれます。任意後見監督人は、任意後見制度を利用する上で重要な役割を担っています。今後、任意後見制度を検討している方は、任意後見監督人の役割等を理解しておく必要があるでしょう。
今回は、任意後見監督人について役割や選任方法を解説します。この記事を最後まで読んだ方は、任意後見監督人を理解した上で手続きを進められるでしょう。
任意後見制度は成年後見制度の1つであり、被後見人の支援や保護をする制度です。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、被後見人の状況によって使い分けます。制度を利用する際は、両方の制度について事前に把握しておきましょう。
以下では、成年後見制度に関する2つの項目に挙げています。
・任意後見制度とは
・法定後見制度とは
ここでは、任意後見制度と法定後見制度について項目ごとにご紹介します。
任意後見制度は、被後見人の判断能力がある状態で利用できる制度です。この制度は将来に備えた制度であり、被後見人の意向を尊重できます。また、他の委任契約と合わせて利用することも可能です。
例えば、数年後自らの判断能力が低下することに不安を抱いている場合、任意後見制度を利用することで解消できます。また、自らの意向に沿った後見内容を決めたり、希望する人物を任意後見人(※1)に選任したりと自由に契約を決めることが可能です。(※2)
被後見人は自らの意向を尊重できるため、将来的な不安や不満を解消できるでしょう。
任意後見制度は、被後見人と任意後見受任者との間で契約を結びます。この契約のことを任意後見契約と呼びます。契約書は公正証書(※3)で作成されるため、「安全性」・「証明力」・「執行力」があります。
任意後見契約を締結後(※法務局に登記されている場合)、申立人(※4)が家庭裁判所へ申立てをします。その際に任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じるのです。任意後見制度は将来に備えるために利用でき、被後見人の不安を取り除いてくれるでしょう。
任意後見監督人については、下記の項目で詳しく解説します。
(※1)契約時は任意後見受任者と呼ばれます。また、複数人を選ぶことも可能です。
(※2)法律に反する行為は、その限りではありません。
(※3)公証人によって作成される文書のことを指します。
(※4)「被後見人本人」、「配偶者」、「四親等内の親族」、「任意後見受任者」のことを指します。
法定後見制度は、成年後見人等(※1)が判断能力の不十分な方(※2)を支援・保護する制度です。家庭裁判所は申立人(※3)からの申立てを受け、成年後見人等の選定を含めた審理を開始します。
審理後、被後見人の支援や保護をする成年後見人等が決まります。成年後見人等は許可されている権限において業務を遂行します。(※成年後見人等は、それぞれに対応できる範囲が異なります。)
例えば、成年後見人の場合、被後見人にとって不利益な契約を取り消すことが可能です。さらに、生活を維持するために必要となる新たな契約を結べます。
法定後見制度は、被後見人をさまざまな面からサポートする制度です。この制度を検討している方は具体的な後見内容や支援人等を把握した上で、利用してください。
(※1)成年後見人・保佐人・補助人
(※2)認知症・知的障がい・精神的な障がいなど
(※3)被後見人本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など
任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約に沿った後見内容の業務を行っているのか、監督する人物のことを指します。家庭裁判所から選任される任意後見監督人は、申立人が申立てをした後に選ばれ、業務を開始します。任意後見監督人は被後見人とは異なり、被後見人によって選任されるわけではありません。そのため、被後見人との面識の無い人物が選ばれる可能性もあるでしょう。
任意後見監督の役割としては、任意後見人を監督するだけではなく、他の業務も担っています。
以下が、任意後見監督人の役割です。
・任意後見人の監督をする
・任意後見人の事務について、定期的に家庭裁判所へ報告する
・急迫の事態において、任意後見人の代理権の範囲内で対応する
・利益が相反する行為において、被後見人本人を代表する
任意後見監督人は、任意後見人が提出する報告書や財産目録等(※一定期間ごとに提出させます)を確認し、適切な業務を行っているのか監督します。また、任意後見監督人も家庭裁判所に報告をする義務があります。
任意後見監督人に選任される人物としては、業務を遂行できる方が選ばれます。例えば、弁護士・社会福祉士等の専門職や法律・福祉に関わる法人等が選任されます。任意後見監督人は、被後見人の親族よりも第三者(専門職や法人等)の方が、選ばれやすくなっているのです。
一方、任意後見監督人に選任されない人物には、以下の方が挙げられます。
・任意後見受任者
・任意後見受任者の配偶者
・任意後見受任者の直系血族
・任意後見受任者の兄弟姉妹
・被後見人に訴訟した者
・被後見人に訴訟している者
・破産者(※復権していない者)
・その他
任意後見監督人は、任意後見人を監督するだけではありません。状況によって本人を代理することもあります。(※被後見人と被後見人の利益が相反する場合)選任された人物は責任を持ちながら、適切に業務を遂行しなければなりません。
報酬に関しては任意後見監督人から請求を受けた場合に、家庭裁判所の審判により支払いを決定します。報酬の支払い方法は、被後見人の財産から支払われるようになります。
以下が、成年後見監督人等(※1)の報酬金額の目安です。
・管理財産額5,000万円以上の場合・・・月額2万5000円~3万円
・管理財産額5,000万円以下の場合・・・月額1万円~2万円
参照元:裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」
URL:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/0102.pdf
正式な報酬金額は、「被後見人の財産」・「業務内容」・「その他の事情等」などを総合的に考量した上で決まります。
(※1)任意後見監督人・成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人
任意後見監督人は、申立人が家庭裁判所に申立てをしなければ選任されません。また、任意後見人の選任とは異なり、家庭裁判所によって適した人物が選ばれます。以下に、任意後見監督人の申立てに関する各項目を挙げています。
・申立人、選任の条件、申立先
・必要な書類
・必要な費用
ここでは、任意後見監督人の申立てについて、項目ごとにご紹介します。
申立人の対象者は、「被後見人本人」・「配偶者」・「四親等内の親族」、「任意後見受任者」に限られています。申立て後、家庭裁判所で審理を行いますが、任意後見契約が法務局に登記されていなければなりません。
申立て先は、被後見人の住所地にある管轄の家庭裁判所です。裁判所の管轄区域については、下記の裁判所の公式HPをご覧ください。
URL:https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
任意後見監督人の選任の申立てを行う場合、申立人は申立書に加え、添付書類等を用意する必要があります。
以下が、申立ての際に必要となる標準的な添付書類の一覧です。
・被後見人本人の戸籍謄本(※1)全部事項証明書
・任意後見契約公正証書のコピー
・被後見人本人の成年後見等に関する登記事項証明書(※2)
・被後見人の診断書(※3)
・被後見人の財産に関する資料(※4)
・預貯金や有価証券の残高を把握できる書類(※5)
・その他(※6)
(※1)全部事項証明書に限ります。
(※2)法務局や地方法務局の本局で発行します。
(※3)定めている様式のものを使用します。ただし、事案によって項目が付加されるケースもあります。
(※4)不動産登記事項証明書等のことを指します。
(※5)預貯金通帳のコピーや残高証明書などのことです。
(※6)任意後見監督人の候補がいる場合は、住民票もしくは戸籍附票が必要です。法人の場合は商業登記謄本を用意してください。
参照元:「裁判所」
URL:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html
上記の書類に加え、追加書類を提出しなければならないことがあります。申立人は事前に家庭裁判所に確認し、提出する書類等を用意しましょう。
申立てを行う際は費用がかかるため、事前に把握しておく必要があります。申立人は書類に加え、必要な費用を用意してください。
以下が、任意後見監督人の選任の申立てを行う際に必要な費用項目の一覧です。
・申立手数料(※1)
・郵便切手(※2)
・登録手数料(※3)
・その他(※4)
申立人は必要な費用項目を把握した上で、手続きを進めてください。
(※1)収入印紙800円分が必要です。
(※2)連絡用の郵便切手のことを指します。詳細は申立先の家庭裁判所に確認してください。
(※3)収入印紙1,400円が必要です。
(※4)被後見人の精神状態によって、鑑定する費用が必要になります。
参照元:「裁判所」
URL:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように心掛けています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各手続きが完了できる取り組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。
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今回の記事では、任意後見監督人について役割や選任方法を項目ごとに解説しました。任意後見監督人は、被後見人の生活を維持するために重要な役割を担っています。裁判所から選任された方は責任を持ち、事務を遂行していく必要があるでしょう。任意後見制度を利用する方は任意後見人だけではなく、任意後見監督人の存在も覚えておきましょう。任意後見に関する不安や悩みを抱えている方は、是非弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。