長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「任意後見制度を利用したいけど、迷っている」
「どのような流れで利用できるのか…」
「任意後見制度について事案を踏まえながら理解を深めたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
任意後見制度は、被後見人が将来に備えるために利用する制度です。被後見人は、自らの意向に沿った後見内容や任意後見人を選ぶことができます。初めて制度を利用する方は、どのように制度を利用するのか想像しがたいはずです。任意後見制度を検討している方は、事例を見ることで制度の内容を理解しやすくなるでしょう。
今回は、任意後見において弊所で対応した事例をご紹介します。また、任意後見制度の基本的な事項についても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、任意後見制度を利用しやすくなるはずです。
任意後見制度を利用する方は、基本的な知識を身につけておくと手続きを進めやすくなります。また、他の制度も知ることで比較しながら、利用者に合った選択ができるでしょう。
以下では、任意後見制度の2つの項目に注目します。
・任意後見制度について
・法定後見制度との違い
ここでは、任意後見制度について項目ごとにご紹介します。
任意後見制度とは、利用者(※被後見人)の判断能力がある方でも利用できる成年後見制度の1つです。被後見人は、将来に備えるために制度を利用できます。
将来、被後見人が自らの財産管理に不安を抱いている場合、任意後見制度を利用することで具体的な管理方法を決められます。また、被後見人本人が財産を管理する支援者(※任意後見人)を指定することも可能です。
任意後見制度は被後見人の意向を尊重でき、将来への不安を和らげられる制度です。
被後見人は後見内容を自由に決めることができます。ただし、法律に反していない行為や任意後見人がサポートできる範囲の行為(※1)に限られるため、注意してください。
任意後見人は被後見人が指定する人物に依頼することができます。(※2)また、任意後見人を複数人選べるため、知識や経験のある専門家にも頼みやすくなるでしょう。
被後見人は任意後見人(※3)との間で任意後見契約を結びます。(※4)契約後、申立人(※5)が家庭裁判所へ申立てを行い、審理されます。家庭裁判所は事案を審理しながら、任意後見監督人(※6)を選任するのです。任意後見監督人が選任後、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人は被後見人のサポートを開始します。
任意後見制度を利用する場合は任意後見契約を結ぶ際に後見内容を決めるため、被後見人の意向に沿ったサポートを行えます。被後見人は自らが希望する後見内容を明確にしておくことで、将来への不安を取り除けるでしょう。
(※1)任意後見人は「財産管理」と「身上監護」を行います。ただし、「食事」や「掃除」・「介護」などに関してはサポートする対象外になります。ホームヘルパー等に業務を依頼するようになります。
(※2)任意後見人の対象外の方は除かれます。
(※3)契約の効力が生じるまでは、任意後見受任者と呼びます。
(※4)公証人が作成する公正証書で、任意後見契約を締結します。
(※5)本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が対象者になります。
(※6)任意後見人を監督する立場の人物のことを指します。
任意後見制度と法定後見制度の違いの1つとしては、後見監督人等(※1)の選任の有無が挙げられます。後見監督人等は被後見人を支援や保護を行う成年後見人等を監督する立場の人物です。
任意後見制度では、家庭裁判所が任意後見監督人を必ず選任します。一方、法定後見制度においては成年後見監督人等が選任されないことがあります。法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人等を直接監督するケースもあるのです。そのため、事案によって後見監督人の有無が変わってきます。
他にも任意後見制度と法定後見制度の違いとしては、以下のような項目が挙げられます。
・制度の内容、手続きの方法
・効力が生じる時
・申立人が申立てをする時
・後見人等の権利、権限
・他の委任契約を締結
任意後見制度は任意後見契約を結びますが、他の委任契約を結ぶこともできます。他の委任契約としては、「財産管理委任契約」・「死後事務委任契約」・「見守り契約」などがあります。任意後見契約の効力が生じる前と終了した後にサポートを受けるためには、被後見人が別の委任契約も結ぶ必要があるでしょう。
(※1)後見監督人等は、「成年後見監督人」・「保佐監督人」・「補助監督人」・「任意後見監督人」が挙げられます。
任意後見制度は利用者本人の事情を考慮した上で、本人の意向に沿った契約を結ぶことができます。ただし、一人で手続きを進めていくと想像以上の時間や労力がかかるケースもあります。
弊所では任意後見に関するご相談を数十件受けており、迅速かつ丁寧に対応することが可能です。
以下では、弊所で対応した任意後見契約及び遺言執行等の事例の流れを挙げています。
・概要、問題、経緯
・遺言及び任意後見契約書作成から本人の支援
・病状急変から葬儀まで
・死亡から死後事務、遺言執行まで
・弊所の任意後見(受任者)事務について
ここでは、弊所にてご依頼を受けた事案を手順に沿いながら紹介します。
※事例に関しては、ご相談者様のプライバシーを考慮し実名を控えております。
今回のご相談者(※任意後見委任者兼遺言者)は、80代の男性Dさんです(※子どもは既になくなっています)。Dさんは、高齢者施設に入居しています。日頃から姪の方がDさんの面倒を見ていました。
Dさんは施設に入居中、病院で癌と診断を受けました。そのことがきっかけで自身の将来と相続に不安を抱くようになります。Dさんは姪の方を信頼しておりましたが、将来のことも全て口約束でした。そこで、公正証書遺言を作成し、書面として残すことを決めます。
弊所の長岡が生前の任意後見と死後事務委任契約・遺言執行の依頼を受けました。Dさんには子どもがいましたが、既に亡くなっていました。高齢の兄弟姉妹と姪甥が数十人いるため、遺言書を作成することにしました。
公正証書作成時はDさん本人の足腰が悪いため、公証人が高齢施設まで出張し締結しました。任意後見契約においては、Dさんが信頼している姪の方と法律的な視点から対応できる長岡が務めることになりました。(※1)
当面は親族である姪が身の回りのお世話をすることになりました。
(※1)複数人の受任者がいると、さまざまなメリットがあります。親族の方がいることで委任者本人との信頼関係を一緒に築くことができます。また、信頼できる方がいると委任者本人も安心できます。財産管理の面においては、相互監視が可能になります。
任意後見契約を締結した後、Dさんは数年間安定した生活を送っていました。その間、弊社・長岡はDさんと手紙でやり取りをしていました。
ある日、長岡は施設の担当医に呼ばれます。Dさんの癌が進行していたため、万が一の時の話を聞きました。その後、病状が急変し、Dさんは亡くなりました。
葬儀は、Dさん本人の生前の知り合いの葬儀社で行いました。通夜には弊社・長岡も参列し、家族の方々に見送られました。
Dさんが無くなった後、弊所・長岡が行政への各種の届出を執行しました。遺産相続に関しては遺言書を作成しており、弊所・長岡が執行者を就任しました。就任後、各相続人へ就任通知及び財産目録を交付しました。
遺言執行においては数か所の銀行で解約手続きを行い、受遺者の口座へ振り込みました。今回は不動産がなく金融機関のみの手続きで済みました。
後見事務に専門職が就任した場合、ご依頼者様の中には任意後見事務の報酬について気になる方もいるはずです。(※1)通常、委任者と受任者の間で契約を定めた上で、それに基づいた報酬を支払うようになります。金額に関しては、委任者の経済的な事情を考慮し決定します。
専門職が就任した場合は、「毎月数万円(※定額)を支払う」と定めていることが多いです。さらに、動いた時間に応じて時給を支払うこともあります。
弊所では、通常動いた時のみに支払いが発生するようにしており、無意味に報酬を発生させることはありません。(※2)
弊所・長岡が後見人として就任した場合、何かしらの出来事が起こらない限りは無報酬です。ご依頼者様に安心してご依頼いただけることを約束します。
(※1)親族が任意後見人を務める場合は、無償のケースが多いです。
(※2)状況により定額で報酬をいただくこともあります。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供するために迅速かつ丁寧な業務を行っています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種の手続きが完了できるように目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら負担を軽減できるように努めています。
弊所では、任意後見に関するご相談を多くの方から受けております。任意後見に関する不安や悩みを抱えている方は、弊所にご連絡ください。
弊所は各専門家(税理士・弁護士・司法書士)と連携を取っており、法律上取り扱えない分野に関して早急にお繋ぎいたします。ご依頼者様から相談を受けてから事案が解決するまで、全力でサポートいたします。
任意後見に関する悩みや不安を抱いている方は、専門家に相談することをおすすめします。専門家は任意後見に関する知識や経験を持っているため、ご依頼者様の状況に合った対応を取れます。また、早急に事案を解決できるように最適なプランを提案してくれるでしょう。
例えば、専門家に相談した場合、多角的な視点から事案の解決策を立ててくれます。また、ご依頼者様に代わり、円滑に手続きを進めてくれます。ご依頼者様は時間や労力を軽減しながら、事案を解決できるでしょう。任意後見に関する悩みや不安を抱えている方は、一度専門家に相談してください。
今回の記事では、弊所で対応した任意後見契約と死後事務等の事例を紹介しました。弊所では任意後見に関するご相談を数十件受けており、丁寧かつ迅速な対応をすることができます。また、任意後見契約の中でも移行型に力を入れているため、ご相談者様に応じた最適なご提案をできる自信があります。任意後見に関する問題を抱えている方は、弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。